1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人自動車技術総合機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人自動車技術総合機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 独立行政法人自動車技術総合 機構 (以下「 機構 」という。)は、自動車( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定する自動車をいう。以下同じ。)が同法第46条に規定する 保安基準 (以下「 保安基準 」という。)に適合するかどうかの審査、自動車技術等に関する試験、調査、研究及び開発等を総合的に行うことにより、自動車運送等に関する安全の確保、公害の防止その他の環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保を図ることを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。
5条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項及び 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(2015年法律第44号)附則第12条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。
3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員及び職員
6条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事5人以内を置くことができる。
7条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 理事のうちから理事長が指名する者1人は、
第12条第1号
《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 自動車、共通構造部道路運送車両法第75条の2第1項に規定する共通構造部をいう。及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第99条の3第1項の許可の申
に掲げる業務( 道路運送車両法
第75条の5第1項
《国土交通大臣は、第75条第1項に規定する…》
自動車の型式についての指定、第75条の2第1項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第75条の3第1項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造
及び
第99条の3第8項
《8 国土交通大臣は、第1項の許可に関する…》
事務のうち、次に掲げるものを機構に行わせるものとする。 1 第1項の許可の申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査 2 第1項の許可の申請に係るプログラム等の改変により改造
に基づき行うものに限る。)、
第12条第2号
《変更登録 第12条 自動車の所有者は、登…》
録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければ
、第4号及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、 機構 を代表する。
3項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
4項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
8条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
9条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2項 機構 の役員の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は 独立行政法人自動車技術総合機構法
第9条第1項
《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》
号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員いかなる名称によるかを問わず、
」とする。
10条 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
11条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
12条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第3条
《機構の目的 独立行政法人自動車技術総合…》
機構以下「機構」という。は、自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。が同法第46条に規定する保安基準以下「保安基準」という。に適合するかどうかの審査、
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 自動車、共通構造部( 道路運送車両法
第75条の2第1項
《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》
自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第41条第1項各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用され
に規定する共通構造部をいう。)及び自動車の装置が 保安基準 に適合するかどうか並びに同法第99条の3第1項の許可の申請をした者及び同項の許可を受けた者が同項に規定する特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査を行うこと。
2号 道路運送車両法
第63条の2第6項
《6 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規…》
定による勧告を行おうとする場合において必要があると認めるときは、自動車の構造、装置若しくは性能又は特定後付装置が保安基準に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうかの技術的な検証を機
及び
第63条の3第5項
《5 国土交通大臣は、第3項の規定による指…》
示を行おうとする場合において必要があると認めるときは、自動車の構造、装置若しくは性能又は特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、第1項又は第2
の規定に基づき、自動車及び自動車の装置が 保安基準 に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうか並びに同条第1項及び第2項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を行うこと。
3号 自動車の登録に係る事実の確認をするために必要な調査を行うこと。
4号 自動車技術その他の運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係るものに関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。
5号 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
12条の2 (株式等の取得及び保有)
1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の5第1項
《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》
、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
13条 (事務規程)
1項 機構 は、
第12条第1号
《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 自動車、共通構造部道路運送車両法第75条の2第1項に規定する共通構造部をいう。及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第99条の3第1項の許可の申
に掲げる業務(以下「 審査事務 」という。)の開始前に、 審査事務 の実施に関する規程(以下「 事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る 事務規程 が 審査事務 の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3項 事務規程 で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
14条 (設備の維持)
1項 機構 は、 審査事務 ( 道路運送車両法
第75条の5第1項
《国土交通大臣は、第75条第1項に規定する…》
自動車の型式についての指定、第75条の2第1項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第75条の3第1項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造
に基づく審査に係る業務を除く。)を行う事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。
15条 (審査事務等を実施する者)
1項 機構 は、 審査事務 及び
第12条第2号
《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 自動車、共通構造部道路運送車両法第75条の2第1項に規定する共通構造部をいう。及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第99条の3第1項の許可の申
に掲げる業務を行うときは、国土交通省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
15条の2 (区分経理)
1項 機構 は、
第12条第1号
《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 自動車、共通構造部道路運送車両法第75条の2第1項に規定する共通構造部をいう。及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第99条の3第1項の許可の申
から第3号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
16条 (積立金の処分)
1項 機構 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 自動車、共通構造部道路運送車両法第75条の2第1項に規定する共通構造部をいう。及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第99条の3第1項の許可の申請をした
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
17条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、
第12条第1号
《業務の範囲 第12条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 自動車、共通構造部道路運送車両法第75条の2第1項に規定する共通構造部をいう。及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第99条の3第1項の許可の申
及び第2号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、 機構 に対し、当該業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4章 雑則
18条 (主務大臣等)
5章 罰則
19条
1項 第10条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
20条
1項 第17条第1項
《国土交通大臣は、第12条第1号及び第2号…》
に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
21条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 自動車、共通構造部道路運送車両法第75条の2第1項に規定する共通構造部をいう。及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第99条の3第1項の許可の申請をした
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第13条第1項
《機構は、第12条第1号に掲げる業務以下「…》
審査事務」という。の開始前に、審査事務の実施に関する規程以下「事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第16条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。