1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人統計センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人統計センターとする。
3条 (センターの目的)
1項 独立行政法人統計 センター (以下「 センター 」という。)は、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第82号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
に規定するものをいう。以下「 国勢調査等 」という。)の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的とする。
4条 (行政執行法人)
1項 センター は、 通則法
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人とする。
5条 (事務所)
1項 センター は、主たる事務所を東京都に置く。
6条 (資本金)
1項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 センター に出資することができる。
2項 センター は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員
7条 (役員)
1項 センター に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 センター に、役員として、理事3人以内を置くことができる。
8条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して センター の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
9条 (理事長及び理事の任期等)
1項 通則法
第21条の3第1項
《行政執行法人の長の任期は、任命の日から、…》
当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。 ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。
の個別法で定める期間は、4年とする。
2項 理事の任期は、2年とする。
3章 業務等
10条 (業務の範囲)
1項 センター は、
第3条
《センターの目的 独立行政法人統計センタ…》
ー以下「センター」という。は、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第82号に規定するものをいう。以下「国勢調査等」という。の製表、これに必要な統計技術
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 国勢調査等 の製表を行うこと。
2号 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うこと。
3号 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に必要な技術の研究を行うこと。
5号 国の行政機関又は指定独立行政法人等( 統計法 (2007年法律第53号)
第25条
《指定独立行政法人等が行う統計調査 独立…》
行政法人等その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政
に規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。)の委託を受けて、同法第33条の2第1項、第34条第1項又は第36条第1項の規定に基づき当該国の行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うこと。
6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
11条 (緊急の必要がある場合の総務大臣の命令)
1項 総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であると認めるときは、 センター に対し、前条第1号から第3号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
12条 (地方公共団体との協力)
1項 センター は、 国勢調査等 の製表を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、当該国勢調査等に関して 統計法
第16条
《地方公共団体が処理する事務 基幹統計調…》
査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。
の規定により地方公共団体が処理することとされた事務(次項において「 地方公共団体統計事務 」という。)を処理する地方公共団体に対し、協力を求めることができる。
2項 センター は、地方公共団体から 地方公共団体統計事務 の処理に関し協力を求められたときは、センターの業務の遂行に著しい支障がない限り、その求めに応じるよう努めるものとする。
13条 (積立金の処分)
1項 センター は、毎事業年度に係る 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における
第10条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 国勢調査等の製表を行うこと。 2 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うこと。 3 統計の作成及び利用に必要な情報の
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 総務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 センター は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 雑則
14条 (主務大臣等)
15条
1項 削除
5章 罰則
16条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第10条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 国勢調査等の製表を行うこと。 2 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うこと。 3 統計の作成及び利用に必要な情報の
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第11条
《緊急の必要がある場合の総務大臣の命令 …》
総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であると認めるときは、センターに対し、前条第1号から第3号までに掲げ
の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
3号 第13条第1項
《センターは、毎事業年度に係る通則法第44…》
条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた
の規定により総務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。