附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
2条 (職員の引継ぎ等)
1項 センター の成立の際現に総務省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。
3条
1項 センター の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、センターの成立の日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《センターに、役員として、その長である理事…》
長及び監事2人を置く。
若しくは
第8条第1項
《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》
長を補佐してセンターの業務を掌理する。
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、センターの成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
4条 (センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
1項 センター の成立の際現に存する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 センター の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 (1949年法律第174号)
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 センター の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5条 (権利義務の承継)
1項 センター の成立の際、
第10条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 国勢調査等の製表を行うこと。 2 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うこと。 3 統計の作成及び利用に必要な情報の
に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
6条 (国有財産の無償使用)
1項 総務大臣は、 センター の成立の際現に総務省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 センター の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月26日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。
附 則(2007年5月23日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、独立行政法人統計セン…》
ターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
中 統計法
第4条
《基本計画 政府は、公的統計の整備に関す…》
る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画以下この条において「基本計画」という。を定めなければならない。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1
の改正規定、同法第45条の改正規定及び同法第49条の次に1条を加える改正規定並びに次条並びに附則第3条及び
第7条
《役員 センターに、役員として、その長で…》
ある理事長及び監事2人を置く。 2 センターに、役員として、理事3人以内を置くことができる。
の規定は、公布の日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。