附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (和議法及び特別和議法の廃止)
1項 和議法(1922年法律第72号)及び特別和議法(1946年法律第41号)は、廃止する。
3条 (和議法の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にされた和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。この場合におけるこの法律の規定の適用については、
第11条第6項
《6 登記官は、第1項の規定により再生手続…》
開始の登記をする場合において、再生債務者について特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
、
第93条第2号
《相殺の禁止 第93条 再生債権者は、次に…》
掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 再生手続開始後に再生債務者に対して債務を負担したとき。 2 支払不能再生債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ
及び第4号並びに
第127条第1項第2号
《次に掲げる行為担保の供与又は債務の消滅に…》
関する行為を除く。は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。 1 再生債務者が再生債権者を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、再生
中「整理開始」とあるのは「和議開始、整理開始」と、
第16条第2項第1号
《2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文…》
書等の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
中「又は詐欺破産」とあるのは「若しくは和議手続における和議開始の申立て又は詐欺破産」と、
第25条第2号
《再生手続開始の条件 第25条 次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。 1 再生手続の費用の予納がないとき。 2 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一
、
第26条第1項第1号
《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》
合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただし、第2号に掲げる手続又
及び
第39条第1項
《再生手続開始の決定があったときは、破産手…》
続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分又は再生債権に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得
中「整理手続」とあるのは「和議手続、整理手続」とする。
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年11月29日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、
第33条第2項
《2 前項の決定は、その決定の時から、効力…》
を生ずる。
及び第3項並びに
第39条
《他の手続の中止等 再生手続開始の決定が…》
あったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分又は再生債権に基づく財産開示手続若しくは
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年8月1日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、
第5条第8項
《8 第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》
再生債権者の数が500人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、再生手続開始の申立てをすることができる。
、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《否認の登記 登記の原因である行為が否認…》
されたときは、監督委員又は管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (民事再生法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた
第1条
《目的 この法律は、経済的に窮境にある債…》
務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生
の規定による改正前の 民事再生法 (附則第5条第19項、
第6条第1項
《この法律に規定する裁判所の管轄は、専属と…》
する。
、
第12条第1項
《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》
で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 再生債務者財産再生債務者が有する一切の財産をいう。以下同じ。に属する権利で登記がされたものに関し第30条第1項第36条第2項において準用
及び
第13条
《否認の登記 登記の原因である行為が否認…》
されたときは、監督委員又は管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記
において「 旧 民事再生法 」という。)
第21条
《再生手続開始の申立て 債務者に破産手続…》
開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。 債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないと
又は
第209条第1項
《外国管財人は、第21条第1項前段に規定す…》
る場合には、再生債務者について再生手続開始の申立てをすることができる。 この場合における第33条第1項の規定の適用については、同項中「第21条」とあるのは、「前段」とする。
の規定による 再生手続 開始の申立てに係る再生事件については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の再生事件における 再生債務者 について 施行日 以後に
第1条
《目的 この法律は、経済的に窮境にある債…》
務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生
の規定による改正後の 民事再生法 (以下この条並びに附則第12条第1項第1号及び第2項第1号において「新 民事再生法 」という。)
第249条第1項
《破産手続開始前の再生債務者について再生手…》
続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。以下この条において同じ。があった場合には、第39条第1項の規定に
前段に規定する 再生手続 開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは 再生計画 不認可の決定若しくは再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)があった場合又は第1項の再生事件における再生債務者について施行日以後に同条第1項後段に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新 民事再生法
第193条
《再生債務者の義務違反による手続廃止 次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、監督委員若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。 1 再生債務者が第30条第1項の規定による裁判所の命令に違反した場
若しくは
第194条
《再生計画認可後の手続廃止 再生計画認可…》
の決定が確定した後に再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者等若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があった場合には、新 民事再生法
第249条
《再生手続終了前の破産手続開始の申立て等 …》
破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。以下この条において同じ
の規定を適用する。
3項 第1項の規定にかかわらず、同項の再生事件における破産手続開始前の 再生債務者 について 施行日 以後に新 民事再生法
第250条第1項
《破産手続開始前の再生債務者について再生手…》
続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産
に規定する 再生手続 開始の申立ての棄却、再生手続廃止、 再生計画 不認可若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合又は第1項の再生事件における破産手続開始後の再生債務者について施行日以後に同条第2項本文に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新 民事再生法
第193条
《再生債務者の義務違反による手続廃止 次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、監督委員若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。 1 再生債務者が第30条第1項の規定による裁判所の命令に違反した場
若しくは
第194条
《再生計画認可後の手続廃止 再生計画認可…》
の決定が確定した後に再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者等若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合には、新 民事再生法
第250条
《再生手続の終了に伴う職権による破産手続開…》
始の決定 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる
の規定を適用する。
4項 第1項の規定にかかわらず、同項の再生事件における破産手続開始前の 再生債務者 について 施行日 以後に新 民事再生法
第251条第1項第1号
《裁判所は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第2項に規定する保全管理命令又は
に規定する 再生手続 開始の申立ての棄却、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、 再生計画 不認可若しくは再生計画取消しの決定があった場合又は第1項の再生事件における破産手続開始後の再生債務者について施行日以後に同条第1項第2号に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新 民事再生法
第193条
《再生債務者の義務違反による手続廃止 次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、監督委員若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。 1 再生債務者が第30条第1項の規定による裁判所の命令に違反した場
若しくは
第194条
《再生計画認可後の手続廃止 再生計画認可…》
の決定が確定した後に再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者等若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があった場合には、新 民事再生法
第251条
《再生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保…》
全処分等 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保
の規定を適用する。
5項 第1項の規定にかかわらず、同項の再生事件における 再生債務者 について 施行日 以後に新 民事再生法
第252条第1項
《破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲…》
げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を除く。
各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新 民事再生法
第253条
《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した再生手続において届出があった再生債権の内
の規定を適用する。
6項 施行日 前に再生債権者につき 再生債務者 に対する債務負担の原因が生じた場合における再生債権者による相殺の禁止及び施行日前に再生債務者に対して債務を負担する者につき再生債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新 民事再生法
第93条
《相殺の禁止 再生債権者は、次に掲げる場…》
合には、相殺をすることができない。 1 再生手続開始後に再生債務者に対して債務を負担したとき。 2 支払不能再生債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に
及び
第93条の2
《 再生債務者に対して債務を負担する者は、…》
次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 再生手続開始後に他人の再生債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知って
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 施行日 前にされた行為の再生事件における否認については、新 民事再生法 第6章第2節(
第134条
《転得者に対する否認権 次の各号に掲げる…》
場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。 ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合に
の二、
第134条
《転得者に対する否認権 次の各号に掲げる…》
場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。 ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合に
の三、
第135条
《否認権の行使 否認権は、訴え又は否認の…》
請求によって、否認権限を有する監督委員又は管財人が行う。 2 前項の訴え及び否認の請求事件は、再生裁判所が管轄する。 3 第1項に規定する方法によるほか、管財人は、抗弁によっても、否認権を行うことがで
から
第138条
《否認権限を有する監督委員の訴訟参加等 …》
否認権限を有する監督委員は、第135条第1項の規定にかかわらず、否認権の行使に係る相手方以下この条において「相手方」という。及び再生債務者間の訴訟が係属する場合には、否認権を行使するため、相手方を被告
まで、
第140条
《詐害行為取消訴訟等の取扱い 否認権限を…》
有する監督委員又は管財人は、第40条の2第1項の規定により中断した訴訟手続のうち、民法第424条第1項の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決
及び
第141条
《否認の訴え等の中断及び受継 次の各号に…》
掲げる裁判が取り消された場合には、当該各号に定める訴訟手続は、中断する。 1 監督命令又は第56条第1項の規定による裁判 否認権限を有する監督委員が当事者である否認の訴え若しくは第137条第1項の訴え
を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8項 第1項の再生事件における 再生債務者 について 施行日 以後に新 民事再生法
第252条第1項
《破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲…》
げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を除く。
各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新 破産法
第71条
《相殺の禁止 破産債権者は、次に掲げる場…》
合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。 2 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の
及び
第72条
《 破産者に対して債務を負担する者は、次に…》
掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていた
並びに第6章第2節(
第171条
《否認権のための保全処分 裁判所は、破産…》
手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人の申立てにより
から
第175条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。 3 第1項の訴えについての判決に
までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日…》
本人又は日本法人と同1の地位を有する。
、
第4条
《再生事件の管轄 この法律の規定による再…》
生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、するこ
、
第5条第1項
《再生事件は、再生債務者が、営業者であると…》
きはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《この法律に規定する裁判所の管轄は、専属と…》
する。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、 旧 民事再生法 第246条及び
第247条
《再生債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所は、再生手続開始の決定をする場合において、第39条第1項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第125条第1項本文に規定する異議等のある破産債権の数
の規定の適用については第1号に掲げる 再生手続 開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧 会社更生法
第255条
《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の
及び
第256条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え等の取扱い 第234条第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合において、第254条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第52条第4項の規定により中断した第97条第1項の
の規定の適用については第2号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、旧更生特例法第539条及び第540条の規定の適用については第3号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。
1号 新 民事再生法 の規定によりされた 再生手続 開始の決定 旧 民事再生法 の規定によりされた再生手続開始の決定
2項 次の各号に掲げる場合における 施行日 前にした行為に対する旧 破産法 第374条から第376条まで及び第378条の規定の適用については、当該各号に定める破産手続開始の決定は、旧 破産法 の規定によりされた破産の宣告とみなす。
1号 附則第2条第3項の規定により新 民事再生法
第250条
《再生手続の終了に伴う職権による破産手続開…》
始の決定 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる
の規定が適用される場合新 民事再生法
第250条
《再生手続の終了に伴う職権による破産手続開…》
始の決定 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる
の規定によりされた破産手続開始の決定
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、経済的に窮境にある債…》
務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生
中 社債等 の振替に関する法律第48条の表
第33条
《再生手続開始の決定 裁判所は、第21条…》
に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第25条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。 2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
の項を削る改正規定、同表
第89条第2項
《2 前項の再生債権者は、他の再生債権者同…》
項の再生債権者が約定劣後再生債権を有する者である場合にあっては、他の約定劣後再生債権を有する者が自己の受けた弁済と同1の割合の弁済を受けるまでは、再生手続により、弁済を受けることができない。
の項の次に
第90条第1項
《再生債権者は、裁判所の許可を得て、共同し…》
て又は各別に、1人又は数人の代理委員を選任することができる。
の項を加える改正規定、同法第115条、
第118条
《債権者委員会の意見聴取 裁判所書記官は…》
、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。 2 再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産
、
第121条
《共益債権の取扱い 共益債権は、再生手続…》
によらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、再生債権に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが再生に著
及び
第123条
《開始後債権 再生手続開始後の原因に基づ…》
いて生じた財産上の請求権共益債権、一般優先債権又は再生債権であるものを除く。は、開始後債権とする。 2 開始後債権は、再生手続が開始された時から再生計画で定められた弁済期間が満了する時再生計画認可の決
の改正規定、
第128条
《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》
第1号の規定は、再生債務者から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形
の改正規定(同条を第299条とする部分を除く。)、同法第6章の次に7章を加える改正規定(
第158条第2項
《2 再生債務者又は再生債務者以外の者が、…》
再生のために担保を提供するときは、再生計画において、担保を提供する者を明示し、かつ、担保権の内容を定めなければならない。
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、
第252条第1項
《破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲…》
げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を除く。
(同項において準用する
第158条第2項
《2 再生債務者又は再生債務者以外の者が、…》
再生のために担保を提供するときは、再生計画において、担保を提供する者を明示し、かつ、担保権の内容を定めなければならない。
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、
第253条
《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した再生手続において届出があった再生債権の内
、
第261条第1項
《監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、…》
個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(同項において準用する
第158条第2項
《2 再生債務者又は再生債務者以外の者が、…》
再生のために担保を提供するときは、再生計画において、担保を提供する者を明示し、かつ、担保権の内容を定めなければならない。
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、
第262条
《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》
賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその
、第268条第1項(同項において準用する
第158条第2項
《2 再生債務者又は再生債務者以外の者が、…》
再生のために担保を提供するときは、再生計画において、担保を提供する者を明示し、かつ、担保権の内容を定めなければならない。
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)並びに第269条に係る部分に限る。)並びに同法附則第19条の表の改正規定(「
第111条第1項
《再生債権の確定に関する訴訟についてした判…》
決は、再生債権者の全員に対して、その効力を有する。
」を「
第111条
《再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力…》
再生債権の確定に関する訴訟についてした判決は、再生債権者の全員に対して、その効力を有する。 2 第105条第1項本文の査定の申立てについての裁判に対する第106条第1項の訴えが、同項に規定する期間
」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「委託者指図型投…》
資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ
の規定、
第3条
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第9条第3項の改正規定を除く。)、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
から
第7条
《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》
る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない
までの規定、附則第3条から
第29条
《包括的禁止命令の解除 裁判所は、包括的…》
禁止命令を発した場合において、再生債権に基づく強制執行等の申立人である再生債権者又は再生債権に基づく外国租税滞納処分を行う者以下この項において「再生債権者等」という。に不当な損害を及ぼすおそれがあると
まで、
第34条
《再生手続開始と同時に定めるべき事項 裁…》
判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 2 前項の場合において、知れている再生債権者の数が1,000人以上であり、かつ
(第1項を除く。)、
第36条
《抗告 再生手続開始の申立てについての裁…》
判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 第26条から第30条までの規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。
から
第43条
《事業等の譲渡に関する株主総会の決議による…》
承認に代わる許可 再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の会社法第467条第1項第
まで、
第47条
《善意又は悪意の推定 前2条の規定の適用…》
については、第35条第1項の規定による公告以下「再生手続開始の公告」という。前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
、
第50条
《継続的給付を目的とする双務契約 再生債…》
務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。 2 前項の
及び
第51条
《双務契約についての破産法の準用 破産法…》
第56条、第58条及び第59条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「民事再生法第49条第1項及び第2項」と
の規定、附則第59条中 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条の4第1項第3号
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
の改正規定、附則第70条、
第85条
《再生債権の弁済の禁止 再生債権について…》
は、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 再生債務者を主
、
第86条
《再生債権者の手続参加 再生債権者は、そ…》
の有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。 2 破産法第104条から第107条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。 この場合において、同
、
第95条
《届出の追完等 再生債権者がその責めに帰…》
することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出の追完をすることができる。 2 前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、
及び
第109条
《執行力ある債務名義のある債権等に対する異…》
議の主張 異議等のある再生債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、再生債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。 2 前項に規定する
の規定、附則第112条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第126条
《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》
会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と
の改正規定、附則第120条から
第122条
《一般優先債権 一般の先取特権その他一般…》
の優先権がある債権共益債権であるものを除く。は、一般優先債権とする。 2 一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。 3 優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、再生
までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中 会社更生法 (2002年法律第154号)
第205条第4項
《4 会社法第151条から第153条までの…》
規定は、株主が第1項の規定による権利の変更により受けるべき金銭等について準用する。
及び
第214条
《更生会社による株式の取得に関する特例 …》
第174条の2の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第2号の日に、同条第1号の株式を取得する。
の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《 再生事件は、再生債務者が、営業者である…》
ときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第16条
《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》
、裁判所書記官に対し、この法律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第17条第1項において
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2013年7月1日
イ及びロ 略
ハ 第7条
《再生事件の移送 裁判所は、著しい損害又…》
は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。 1 再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判
の規定及び附則第72条から
第78条
《監督委員に関する規定の準用 第54条第…》
3項、第57条及び第59条から第61条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。
までの規定
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、経済的に窮境にある債…》
務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、
第205条第14号
《査定の申立てがされなかった場合等の取扱い…》
第205条 第198条第1項に規定する住宅資金貸付債権についての第105条第1項に規定する査定の申立てが同条第2項の不変期間内にされなかった場合第107条及び第109条の場合を除く。、第200条第2
並びに
第207条第1項第2号
《再生債務者等は、再生債務者についての外国…》
倒産処理手続外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。がある場合には、外国管財人当該外国倒産処理手続において再生債務者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。
及び第2項の改正規定、
第3条
《外国人の地位 外国人又は外国法人は、再…》
生手続に関し、日本人又は日本法人と同1の地位を有する。
の規定、
第4条
《再生事件の管轄 この法律の規定による再…》
生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、するこ
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《登録への準用 前3条の規定は、登録のあ…》
る権利について準用する。
の規定、
第19条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、再生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条( 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号)
第23条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004
の改正規定に限る。)、
第31条
《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》
第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「東日本大震災」…》
とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第
の規定、
第4条
《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》
貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分
中 農業協同組合法
第11条の4第1項
《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》
信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対して、不確実な
及び第3項並びに
第93条第2項
《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》
行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ
の改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
中 水産業協同組合法
第11条の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第
及び第3項並びに
第122条第2項
《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》
法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が
の改正規定、
第9条
《登記 組合は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定、
第14条
《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》
した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に
中銀行法第13条第1項及び第3項、
第24条第2項
《2 費用の予納に関する決定に対しては、即…》
時抗告をすることができる。
、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、
第16条
《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》
、裁判所書記官に対し、この法律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第17条第1項において
中 保険業法
第128条第2項
《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも
、
第200条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》
における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい
、
第201条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》
り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委
、
第226条第2項
《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》
る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の
、
第271条の27第1項
《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社
、
第272条の22第2項
《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》
務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人
及び
第272条の40第2項
《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》
業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は
の改正規定、
第18条
《法人格 相互会社は、法人とする。…》
の規定、
第19条
《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
中 農林中央金庫法
第58条第1項
《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》
める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で
及び第3項並びに
第83条第2項
《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。
の改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第42条第3項
《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》
健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び
及び
第58条第2項
《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》
務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ
の改正規定並びに附則第7条から
第13条
《否認の登記 登記の原因である行為が否認…》
されたときは、監督委員又は管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記
まで、
第15条
《登録への準用 前3条の規定は、登録のあ…》
る権利について準用する。
、
第16条
《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》
、裁判所書記官に対し、この法律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第17条第1項において
及び
第26条
《他の手続の中止命令等 裁判所は、再生手…》
続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただ
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《特別調査期間における調査 裁判所は、第…》
95条の規定による届出があり、又は届出事項の変更があった再生債権について、その調査をするための期間以下「特別調査期間」という。を定めなければならない。 ただし、再生債務者等が第101条第2項の規定によ
の二、
第103条
《特別調査期間における調査 裁判所は、第…》
95条の規定による届出があり、又は届出事項の変更があった再生債権について、その調査をするための期間以下「特別調査期間」という。を定めなければならない。 ただし、再生債務者等が第101条第2項の規定によ
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《任意的口頭弁論等 再生手続に関する裁判…》
は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。
( 地方税法
第27条第2項
《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》
は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第
の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《不服申立て 再生手続に関する裁判につき…》
利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
から
第16条
《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》
、裁判所書記官に対し、この法律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第17条第1項において
まで、
第17条
《支障部分の閲覧等の制限 次に掲げる文書…》
等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製以下この項から第3項までにおいて「閲覧等」という。を行うことにより、再生債務者の事業の維持再生に著しい支障を生
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第23条第1号
《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》
おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石
ニの改正規定に限る。)、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第20条の規定公布の日
2号 附則第16条中 民事再生法 (1999年法律第225号)
第198条第1項
《住宅資金貸付債権民法第499条の規定によ…》
り住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。が当該代位により有するものを除く。については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。
の改正規定 民法 の一部を改正する法律(2017年法律第44号)の施行の日
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《不服申立て 再生手続に関する裁判につき…》
利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《再生債務者等の行為の制限 裁判所は、再…》
生手続開始後において、必要があると認めるときは、再生債務者等が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。 1 財産の処分 2 財産の譲受け 3 借財 4 第49条
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《善意又は悪意の推定 前2条の規定の適用…》
については、第35条第1項の規定による公告以下「再生手続開始の公告」という。前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《双務契約についての破産法の準用 破産法…》
第56条、第58条及び第59条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「民事再生法第49条第1項及び第2項」と
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《監督委員に関する規定の準用 第54条第…》
3項、第57条及び第59条から第61条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。
及び
第79条
《保全管理命令 裁判所は、再生手続開始の…》
申立てがあった場合において、再生債務者法人である場合に限る。以下この節において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の
の規定、
第89条
《再生債権者が外国で受けた弁済 再生債権…》
者は、再生手続開始の決定があった後に、再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、再生債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《財産の価額の評定等 再生債務者等は、再…》
生手続開始後管財人については、その就職の後遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。 2 再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、
及び
第125条
《裁判所への報告 再生債務者等は、再生手…》
続開始後管財人については、その就職の後遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 1 再生手続開始に至った事情 2 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 3 第14
の規定公布の日
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《外国人の地位 外国人又は外国法人は、再…》
生手続に関し、日本人又は日本法人と同1の地位を有する。
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生債務者 :dfn: 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画
中 民事訴訟法
第87条
《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》
て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当
の次に1条を加える改正規定及び
第8条
《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》
7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額
の規定並びに附則第4条、
第49条
《双務契約 双務契約について再生債務者及…》
びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 2 前項の場合に
、
第65条
《管理命令に関する公告及び送達 裁判所は…》
、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 管理命令を発した旨及び管財人の氏名又は名称 2 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負
、
第70条
《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》
るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足
、
第78条
《監督委員に関する規定の準用 第54条第…》
3項、第57条及び第59条から第61条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。
及び
第83条
《監督委員に関する規定等の保全管理人等への…》
準用 第54条第3項、第57条、第59条から第61条まで、第67条第1項、第70条、第72条、第74条から第76条まで及び第77条第1項から第3項までの規定は保全管理人について、第61条の規定は保全
の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (2000年法律第75号)
第40条
《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》
えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取
の改正規定(「
第87条
《再生債権者の議決権 再生債権者は、次に…》
掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数その期間
」の下に「、
第87条
《再生債権者の議決権 再生債権者は、次に…》
掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数その期間
の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、
第93条
《相殺の禁止 再生債権者は、次に掲げる場…》
合には、相殺をすることができない。 1 再生手続開始後に再生債務者に対して債務を負担したとき。 2 支払不能再生債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に
、
第96条
《届出名義の変更 届出をした再生債権を取…》
得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。
及び
第103条
《特別調査期間における調査 裁判所は、第…》
95条の規定による届出があり、又は届出事項の変更があった再生債権について、その調査をするための期間以下「特別調査期間」という。を定めなければならない。 ただし、再生債務者等が第101条第2項の規定によ
の規定並びに附則第118条中消費者の 財産 的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(2013年法律第96号)第53条の改正規定(「
第87条
《再生債権者の議決権 再生債権者は、次に…》
掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数その期間
」の下に「、
第87条
《再生債権者の議決権 再生債権者は、次に…》
掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数その期間
の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、経済的に窮境にある債…》
務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《登記のある権利についての登記等の嘱託 …》
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 再生債務者財産再生債務者が有する一切の財産をいう。以下同じ。に属する権利で登記がされたものに関し
、
第33条
《再生手続開始の決定 裁判所は、第21条…》
に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第25条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。 2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
、
第34条
《再生手続開始と同時に定めるべき事項 裁…》
判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 2 前項の場合において、知れている再生債権者の数が1,000人以上であり、かつ
、
第36条
《抗告 再生手続開始の申立てについての裁…》
判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 第26条から第30条までの規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。
及び
第37条
《再生手続開始決定の取消し 再生手続開始…》
の決定をした裁判所は、前条第1項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、第35条第3項各号に掲げる者保全管理人及び同条第4項の規定により通
の規定、
第42条
《営業等の譲渡 再生手続開始後において、…》
再生債務者等が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。 1 再
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び
第151条第4項
《4 次条第4項の場合には、第1項及び第2…》
項の費用は、これらの規定にかかわらず、再生債務者の負担とする。 この場合においては、再生債務者に対する費用請求権は、共益債権とする。
の改正規定を除く。)、
第47条
《善意又は悪意の推定 前2条の規定の適用…》
については、第35条第1項の規定による公告以下「再生手続開始の公告」という。前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《共有関係 再生債務者が他人と共同して財…》
産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。 2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って
及び第4章の規定、
第88条
《別除権者の手続参加 別除権者は、当該別…》
除権に係る第53条第1項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ、再生債権者として、その権利を行うことができる。 ただ
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《報償金等 裁判所は、再生債権者若しくは…》
代理委員又はこれらの者の代理人が再生債務者の再生に貢献したと認められるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者等が、再生債務者財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還
の規定、
第185条
《不認可の決定が確定した場合の電子再生債権…》
者表の記録の効力 再生計画不認可の決定が確定したときは、確定した再生債権については、電子再生債権者表の記録は、再生債務者に対し、確定判決と同1の効力を有する。 ただし、再生債務者が第102条第2項又
中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、
第198条
《住宅資金特別条項を定めることができる場合…》
等 住宅資金貸付債権民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。が当該代位により有するものを除く。については、再生計画に
の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、経済的に窮境にある債…》
務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生
中 民事執行法
第18条
《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》
め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上
の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中
第86条
《再生債権者の手続参加 再生債権者は、そ…》
の有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。 2 破産法第104条から第107条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。 この場合において、同
を第86条の2とし、
第85条
《再生債権の弁済の禁止 再生債権について…》
は、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 再生債務者を主
の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(「
第85条
《再生債権の弁済の禁止 再生債権について…》
は、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 再生債務者を主
並びに」を「
第85条
《再生債権の弁済の禁止 再生債権について…》
は、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 再生債務者を主
から
第86条
《再生債権者の手続参加 再生債権者は、そ…》
の有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。 2 破産法第104条から第107条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。 この場合において、同
まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(「
第92条第1項
《再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に…》
対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第94条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによら
」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、
第35条
《再生手続開始の公告等 裁判所は、再生手…》
続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第169条の2第1項に規定する社債管理者等がないときは、第3号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1
及び
第40条
《訴訟手続の中断等 再生手続開始の決定が…》
あったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。 2 前項に規定する訴訟手続について、第107条第1項、第109条第2項第113条第2項後段において準用する場合を含
の規定、
第47条
《善意又は悪意の推定 前2条の規定の適用…》
については、第35条第1項の規定による公告以下「再生手続開始の公告」という。前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
中 鉄道抵当法
第59条
《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》
道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に
に2項を加える改正規定、
第63条
《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》
高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし
中 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、
第67条
《管理命令が発せられた場合の再生債務者の財…》
産関係の訴えの取扱い 管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。 2 管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴訟手続で再生債務者が
中 企業担保法
第17条第2項
《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》
条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。
の改正規定(「
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
」の下に「、
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
の二」を加える部分に限る。)及び同法第55条の改正規定、
第88条
《別除権者の手続参加 別除権者は、当該別…》
除権に係る第53条第1項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ、再生債権者として、その権利を行うことができる。 ただ
中 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、
第94条
《届出 再生手続に参加しようとする再生債…》
権者は、第34条第1項の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間以下「債権届出期間」という。内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所
中 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
第59条
《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》
の出頭がなければすることができない。
の次に1条を加える改正規定、
第110条
《再生債権の確定に関する訴訟の結果の記録 …》
裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果第105条第1項本文の査定の申立てについての裁判に対する第10
中 民事保全法
第46条
《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》
ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第
の改正規定(「
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
」の下に「、
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
の二」を加える部分に限る。)、
第130条
《執行行為の否認 否認権は、否認しようと…》
する行為につき、執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行うことを妨げない。
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第66条
《 会社更生法第114条から第116条まで…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1
の改正規定及び同法第232条の改正規定、
第145条
《査定の裁判に対する異議の訴え 第143…》
条第1項の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。 3 第1項の訴え次項の訴えを除く。は、これ
中 民事再生法
第115条
《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》
の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の
の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)、
第161条第1項
《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》
限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下
の規定、
第202条
《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》
限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又
中 会社更生法
第110条第3項
《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》
算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、
第216条第1項
《簡易再生の決定があった場合には、第67条…》
第4項、第4章第3節、第157条、第159条、第164条第2項後段、第169条、第171条、第178条から第180条まで、第181条第1項及び第2項、第185条第189条第8項、第190条第2項及び第
の規定、
第219条
《同意再生の決定が確定した場合の効力 同…》
意再生の決定が確定したときは、第217条第1項後段の再生計画案について、再生計画認可の決定が確定したものとみなす。 2 第173条、第213条第5項及び第215条の規定は、同意再生の決定が確定した場合
中 人事訴訟法
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、
第249条
《再生手続終了前の破産手続開始の申立て等 …》
破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。以下この条において同じ
中 破産法
第121条
《一般調査期日における調査 破産管財人は…》
、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者
の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(「
第85条
《再生債権の弁済の禁止 再生債権について…》
は、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 再生債務者を主
」の下に「から
第86条
《再生債権者の手続参加 再生債権者は、そ…》
の有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。 2 破産法第104条から第107条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。 この場合において、同
まで」を加える部分に限る。)、
第265条第1項
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第255条、第256条、第258条第1項を除く。、第259条、第260条、第262条又は第263条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか
の規定、第304条中 非訟事件手続法
第33条第4項
《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。
の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法
第40条
《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》
いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は
の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(「及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、
第59条第3項
《3 監督委員は、その職務を行うため必要が…》
あるときは、再生債務者の子会社等次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。に対して、その業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査
中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第70条
《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》
立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求
の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中消費者の 財産 的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第53条の改正規定(「、
第87条
《再生債権者の議決権 再生債権者は、次に…》
掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数その期間
の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日
附 則(2024年5月24日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条から
第18条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理人
まで及び
第19条第1項
《この法律に定めるもののほか、再生手続に関…》
し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
の規定は、公布の日から施行する。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。