1条 (目的)
1項 この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について 利息制限法 (1954年法律第100号)及び 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 特定融資枠契約 」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に次に掲げる者であるものをいう。
1号 会社法(2005年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社
2号 資本金の額が400,000,000円を超える株式会社(前号に掲げる者を除く。)
3号 会社法第2条第24号に規定する最終事業年度の末日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。第6号ロにおいて同じ。)が1,100,000,000円を超える株式会社(前2号に掲げる者を除く。)
4号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前3号に掲げる者を除く。)
5号 前各号に掲げる者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、前各号に掲げる者を除く。)
6号 会社法第2条第2号に規定する外国会社であって、次のいずれかに該当するもの(前号に掲げる者を除く。)
イ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える者
ロ 会社法第819条第1項に規定する貸借対照表に相当するものにおける純資産の額に相当するものの額が1,100,000,000円を超える者
ハ 金融商品取引法
第2条第8項第3号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する外国金融商品市場に上場されている有価証券の発行者である者
7号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
に規定する相互会社
8号 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者であって、次のいずれかに該当するもの(第1号から第6号までに掲げる者を除く。)
イ 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)
ロ 金融商品取引法
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
に規定する投資運用業を行う者
9号 金融商品取引法
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する証券金融会社(第1号から第5号までに掲げる者を除く。)
10号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者(株式会社であるものに限り、第1号から第5号まで及び第8号に掲げる者を除く。)
11号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社(第5号に掲げる者を除く。)
12号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第13項
《13 この法律において「登録投資法人」と…》
は、第187条の登録を受けた投資法人をいう。
に規定する登録投資法人(第5号に掲げる者を除く。)
13号 一連の行為として、次のイからホまでに掲げる資金調達の方法により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからホまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は合同会社(第1号から第5号までに掲げる者を除く。)
イ 金融商品取引法
第2条第1項第5号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行その債務の履行
ロ 金融商品取引法
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第15号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第15号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行その債務の履行
ハ 資金の借入れその債務の履行
ニ 金融商品取引法
第2条第1項第9号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
ホ 商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
2項 特定融資枠契約 の当事者の一方である借主が前項第6号に規定する外国会社である場合において、同号イに規定する資本金の額若しくは出資の総額又は同号ロに規定する純資産の額に相当するものを本邦通貨に換算するときは、特定融資枠契約を締結する時の外国為替相場( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第7条第1項
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
3条 (利息制限法等の適用除外)
1項 利息制限法
第3条
《みなし利息 前2条の規定の適用について…》
は、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。 ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限
及び
第6条
《みなし利息の特則 営業的金銭消費貸借に…》
関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第3条
並びに 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第5条の4第4項
《4 前3条の規定の適用については、金銭の…》
貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす。 貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者
の規定は、 特定融資枠契約 に係る前条第1項の手数料については、適用しない。