国立公文書館法《本則》

法番号:1999年法律第79号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 公文書館法 1987年法律第115号及び 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号)の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 歴史公文書等 」とは、 公文書等の管理に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「歴史公文書等」とは…》 、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。 に規定する 歴史公文書等 をいう。

2項 この法律において「 特定 歴史公文書等 」とは、 公文書等の管理に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「特定歴史公文書等」…》 とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。 1 第8条第1項の規定により国立公文書館等に移管されたもの 2 第11条第4項の規定により国立公文書館等に移管されたもの 3 第14条第4項の規定によ に規定する 特定歴史公文書等 のうち、独立行政法人 国立公文書館 以下「 国立公文書館 」という。)の設置する公文書館に移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたものをいう。

2章 独立行政法人国立公文書館 > 1節 通則

3条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人 国立公文書館 とする。

4条 (国立公文書館の目的)

1項 国立公文書館 は、 特定歴史公文書等 を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、 歴史公文書等 の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。

5条 (行政執行法人)

1項 国立公文書館 は、 通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人とする。

6条 (事務所)

1項 国立公文書館 は、主たる事務所を東京都に置く。

7条 (資本金)

1項 国立公文書館 の資本金は、 国立公文書館法 の一部を改正する法律(1999年法律第161号)附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 国立公文書館 に追加して出資することができる。

3項 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第5項において「 土地等 」という。)を出資の目的として、 国立公文書館 に追加して出資することができる。

4項 国立公文書館 は、前2項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5項 政府が出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 役員

8条 (役員)

1項 国立公文書館 に、役員として、その長である館長及び監事2人を置く。

2項 国立公文書館 に、役員として、理事1人を置くことができる。

9条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して 国立公文書館 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により館長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

10条 (館長及び理事の任期等)

1項 通則法 第21条の3第1項 《行政執行法人の長の任期は、任命の日から、…》 当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。 ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。 の個別法で定める期間は、4年とする。

2項 理事の任期は、2年とする。

3節 業務等

11条 (業務の範囲)

1項 国立公文書館 は、 第4条 《国立公文書館の目的 国立公文書館は、特…》 定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 特定歴史公文書等 を保存し、及び一般の利用に供すること。

2号 行政機関( 公文書等の管理に関する法律 第2条第1項 《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》 げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機 に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第5条第5項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。

3号 歴史公文書等 の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

4号 歴史公文書等 の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。

5号 歴史公文書等 の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。

6号 歴史公文書等 の保存及び利用に関する研修を行うこと。

7号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 国立公文書館 は、前項の業務のほか、 公文書等の管理に関する法律 第9条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の場合において歴…》 史公文書等の適切な移管を確保するために必要があると認めるときは、国立公文書館に、当該報告若しくは資料の提出を求めさせ、又は実地調査をさせることができる。 の規定による報告若しくは資料の徴収又は実地調査を行う。

3項 国立公文書館 は、前2項の業務のほか、前2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

1号 内閣総理大臣からの委託を受けて 、公文書館法 第7条 《技術上の指導等 内閣総理大臣は、地方公…》 共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導又は助言を行うことができる。 に規定する技術上の指導又は助言を行うこと。

2号 行政機関からの委託を受けて、行政文書( 公文書等の管理に関する法律 第5条第5項 《5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び…》 単独で管理している行政文書以下「行政文書ファイル等」という。について、保存期間延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、 の規定により移管又は廃棄の措置をとるべきことが定められているものを除く。)の保存を行うこと。

12条 (積立金の処分)

1項 国立公文書館 は、毎事業年度に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 国立公文書館 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4節 雑則

13条 (主務大臣等)

1項 国立公文書館 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令とする。

5節 罰則

14条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 国立公文書館 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第11条 《業務の範囲 国立公文書館は、第4条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 2 行政機関公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。からの委託を受けて に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第12条第1項 《国立公文書館は、毎事業年度に係る通則法第…》 44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可 の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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