附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「歴史公文書等」…》
とは、公文書等の管理に関する法律第6項に規定する歴史公文書等をいう。 2 この法律において「特定歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律第7項に規定する特定歴史公文書等のうち、独立行政法人国立公
及び
第3条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立公文書館とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第4条
《国立公文書館の目的 国立公文書館は、特…》
定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。
の次に3条及び4節並びに章名を加える改正規定(
第13条
《主務大臣等 国立公文書館に係る通則法に…》
おける主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令とする。
に係る部分に限る。)及び附則第10条( 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第37条第3項
《3 第1項に定めるもののほか、別に法律の…》
定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 民間資金等活用事業推進委
の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、2001年1月6日から施行する。
2条 (職員の引継ぎ等)
1項 国立公文書館 の成立の際現に内閣府の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立公文書館の成立の日において、国立公文書館の相当の職員となるものとする。
3条
1項 国立公文書館 の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、国立公文書館の成立の日において引き続き国立公文書館の職員となったもの(次条において「 引継職員 」という。)であって、国立公文書館の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第6条第2項、
第7条第4項
《4 国立公文書館は、前2項の規定による政…》
府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、国立公文書館の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、
第7条第1項
《国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の…》
一部を改正する法律1999年法律第161号附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
若しくは
第8条第1項
《国立公文書館に、役員として、その長である…》
館長及び監事2人を置く。
の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、国立公文書館の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、
第7条第4項
《4 国立公文書館は、前2項の規定による政…》
府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、国立公文書館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
4条 (国立公文書館の職員となる者の職員団体についての経過措置)
1項 国立公文書館 の成立の際現に存する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が 引継職員 であるものは、国立公文書館の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 国立公文書館 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 (1949年法律第174号)
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 国立公文書館 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5条 (権利義務の承継等)
1項 国立公文書館 の成立の際、この法律による改正後の 国立公文書館法 (以下「 新法 」という。)
第11条
《業務の範囲 国立公文書館は、第4条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 2 行政機関公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。からの委託を受けて
に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、国立公文書館の成立の時において国立公文書館が承継する。
2項 前項の規定により 国立公文書館 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から国立公文書館に対し出資されたものとする。
3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 国立公文書館 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (国有財産の無償使用)
1項 国は、 国立公文書館 の成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、国立公文書館の用に供するため、国立公文書館に無償で使用させることができる。
7条 (公文書等の承継)
1項 国立公文書館 の成立の際、附則第2条に規定する政令で定める機関が現に保管する公文書等については、国立公文書館の成立の時において 新法 第15条第4項の規定による移管があったものとみなす。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 国立公文書館 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月26日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。
附 則(2009年7月1日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。