1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 ダイオキシン類 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 ポリ塩化ジベンゾフラン
2号 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
3号 コプラナーポリ塩化ビフェニル
2項 この法律において「 特定施設 」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、 ダイオキシン類 を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
3項 この法律において「 排出ガス 」とは、 特定施設 から大気中に排出される排出物をいう。
4項 この法律において「 排出水 」とは、 特定施設 を設置する工場又は事業場(以下「 特定事業場 」という。)から公共用水域( 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第1項
《この法律において「公共用水域」とは、河川…》
、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道
に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水をいう。
3条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国は、 ダイオキシン類 による環境の汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2項 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じた ダイオキシン類 による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策を実施するものとする。
4条 (事業者の責務)
1項 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生する ダイオキシン類 による環境の汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。
5条 (国民の責務)
1項 国民は、その日常生活に伴って発生する ダイオキシン類 による環境の汚染を防止するように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力するように努めるものとする。
2章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準
6条 (耐容1日摂取量)
1項 ダイオキシン類 が人の活動に伴って発生する化学物質であって本来環境中には存在しないものであることにかんがみ、国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容1日摂取量(ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量で2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量として表したものをいう。)は、人の体重1キログラム当たり四ピコグラム以下で政令で定める値とする。
2項 前項の値については、化学物質の安全性の評価に関する国際的動向に10分配慮しつつ科学的知見に基づいて必要な改定を行うものとする。
7条 (環境基準)
1項 政府は、 ダイオキシン類 による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
3章 ダイオキシン類の排出の規制等 > 1節 ダイオキシン類に係る排出ガス及び排出水に関する規制
8条 (排出基準)
1項 ダイオキシン類 の排出基準は、 特定施設 に係る 排出ガス 又は 排出水 に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。
2項 前項の排出基準は、 排出ガス に係るもの(以下「 大気排出基準 」という。)にあっては第1号、 排出水 に係るもの(以下「 水質排出基準 」という。)にあっては第2号に掲げる許容限度とする。
1号 排出ガス に含まれる ダイオキシン類 の量(環境省令で定める方法により測定されるダイオキシン類の量を2・3・7・8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に環境省令で定めるところにより換算した量をいう。以下同じ。)について定める許容限度
2号 排出水 に含まれる ダイオキシン類 の量について定める許容限度
3項 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における 特定施設 から排出される 排出ガス 又はその区域に排出される 排出水 に含まれる ダイオキシン類 の量について、政令で定めるところにより、条例で、同項の排出基準に代えて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度より厳しい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
4項 前項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
5項 都道府県が、第3項の規定により排出基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣及び関係都道府県知事(同項の排出基準のうち、 排出水 に係るものを定める場合に限る。)に通知しなければならない。
9条 (排出基準に関する勧告)
1項 環境大臣は、 ダイオキシン類 による大気の汚染又は公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第3項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。
10条 (総量規制基準)
1項 都道府県知事は、 大気排出基準 (
第8条第3項
《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》
に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され
の規定により定められる排出基準のうち、 排出ガス に係るものを含む。以下この項において同じ。)が適用される 特定施設 (以下「 大気基準適用施設 」という。)が集合している地域で、大気排出基準のみによっては
第7条
《環境基準 政府は、ダイオキシン類による…》
大気の汚染、水質の汚濁水底の底質の汚染を含む。及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の基準のうち大気の汚染に関する基準の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「 指定地域 」という。)にあっては、当該 指定地域 に設置されている 特定事業場 で 大気基準適用施設 を設置しているもの(以下「 総量規制基準適用事業場 」という。)から大気中に排出される ダイオキシン類 について、総量削減計画を作成し、これに基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
2項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該 指定地域 を二以上の区域に区分し、それらの区域ごとに前項の総量規制基準を定めることができる。
3項 都道府県知事は、新たに 大気基準適用施設 が設置された 総量規制基準適用事業場 (工場又は事業場で、 特定施設 の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となったものを含む。)及び新たに設置された総量規制基準適用事業場について、第1項の総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、同項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
4項 第1項又は前項の総量規制基準は、 総量規制基準適用事業場 につき当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての 大気基準適用施設 の排出口(大気基準適用施設から 排出ガス を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から排出される ダイオキシン類 の量の合計量について定める許容限度とする。
5項 都道府県知事は、第1項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の政令の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。
6項 住民は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、前項の申出をするよう申し出ることができる。
7項 環境大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
8項 都道府県知事は、第1項又は第3項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
11条 (総量削減計画)
1項 前条第1項の総量削減計画は、当該 指定地域 について、第1号に掲げる総量を第2号に掲げる総量までに削減させることを目途として、 大気基準適用施設 の種類及び規模等を勘案し、政令で定めるところにより、第3号から第5号までに掲げる事項を定めるものとする。この場合において、当該指定地域における大気基準適用施設の分布の状況により計画の達成上当該指定地域を二以上の区域に区分する必要があるときは、第1号及び第2号に掲げる総量は、区分される区域ごとのそれぞれの ダイオキシン類 の量の総量とする。
1号 当該 指定地域 におけるすべての 大気基準適用施設 から大気中に排出される ダイオキシン類 の量の総量
2号 第7条
《環境基準 政府は、ダイオキシン類による…》
大気の汚染、水質の汚濁水底の底質の汚染を含む。及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の基準のうち大気の汚染に関する基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される当該 指定地域 における 大気基準適用施設 から大気中に排出される ダイオキシン類 の量の総量
3号 第1号の総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
4号 計画の達成の期間
5号 計画の達成の方途
2項 都道府県知事は、前条第1項の総量削減計画を定めようとするときは、 環境基本法 (1993年法律第91号)
第43条
《都道府県の環境の保全に関する審議会その他…》
の合議制の機関 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。
の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の 指定地域 の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3項 都道府県知事は、前条第1項の総量削減計画を定めようとするときは、あらかじめ、第1項第3号及び第4号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。
4項 都道府県知事は、前条第1項の総量削減計画を定めたときは、第1項各号に掲げる事項を公表するよう努めなければならない。
5項 都道府県知事は、当該 指定地域 における大気の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、前条第1項の総量削減計画を変更することができる。
6項 第2項から第4項までの規定は、前項の規定による計画の変更について準用する。
12条 (特定施設の設置の届出)
1項 特定施設 を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定事業場 の名称及び所在地
3号 特定施設 の種類
4号 特定施設 の構造
5号 特定施設 の使用の方法
6号 大気基準適用施設 にあっては発生ガス(大気基準適用施設において発生するガスをいう。以下同じ。)、 水質排出基準 (
第8条第3項
《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》
に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され
の規定により定められる排出基準のうち、 排出水 に係るものを含む。)に係る 特定施設 (以下「 水質基準対象施設 」という。)にあっては当該 水質基準対象施設 から排出される汚水又は廃液の処理の方法
2項 前項の規定による届出には、 特定施設 の種類若しくは構造又は発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法等から見込まれる ダイオキシン類 の排出量( 大気基準適用施設 にあっては 排出ガス に含まれるダイオキシン類の量とし、 水質基準対象施設 にあってはその水質基準対象施設が設置される 特定事業場 (以下「 水質基準適用事業場 」という。)の 排出水 に含まれるダイオキシン類の量とする。)その他環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
13条 (経過措置)
1項 1の施設が 特定施設 となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)であって、 排出ガス を排出し、又は 排出水 を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 次の表の上欄に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に定める日から30日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
3項 前条第2項の規定は、前2項の規定による届出について準用する。
14条 (特定施設の構造等の変更の届出)
1項 第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
又は前条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る
第12条第1項第4号
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 第12条第2項
《2 前項の規定による届出には、特定施設の…》
種類若しくは構造又は発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量大気基準適用施設にあっては排出ガスに含まれるダイオキシン類の量とし、水質基準対象施設にあってはその
の規定は、前項の規定による届出について準用する。
15条 (計画変更命令等)
1項 都道府県知事は、
第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る 特定施設 に係る 排出ガス にあっては当該特定施設の排出口、 排出水 にあっては当該特定施設が設置されている 水質基準適用事業場 の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において、その排出ガス又は排出水に含まれる ダイオキシン類 の量が
第8条第1項
《ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係…》
る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。
の排出基準(同条第3項の規定により排出基準が定められた場合にあっては、その排出基準を含む。以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内において、その届出をした者に対し、当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は
第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
16条
1項 都道府県知事は、
第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
又は
第14条第1項
《第12条第1項又は前条第1項若しくは第2…》
項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県
の規定による届出があった場合において、その届出に係る 大気基準適用施設 が設置される 総量規制基準適用事業場 (工場又は事業場で、 特定施設 の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となるものを含む。以下この条において同じ。)について、当該総量規制基準適用事業場に設置されるすべての大気基準適用施設の排出口から排出される ダイオキシン類 の量の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内において、当該総量規制基準適用事業場の設置者に対し、当該総量規制基準適用事業場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
17条 (実施の制限)
1項 第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
の規定による届出をした者又は
第14条第1項
《第12条第1項又は前条第1項若しくは第2…》
項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県
の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る 特定施設 を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の変更をしてはならない。
2項 都道府県知事は、
第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
又は
第14条第1項
《第12条第1項又は前条第1項若しくは第2…》
項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県
の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
18条 (氏名の変更等の届出)
1項 第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
又は
第13条第1項
《1の施設が特定施設となった際現にその施設…》
を設置している者設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条
の規定による届出をした者は、その届出に係る
第12条第1項第1号
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る 特定施設 の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
19条 (承継)
1項 第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
又は
第13条第1項
《1の施設が特定施設となった際現にその施設…》
を設置している者設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条
の規定による届出をした者からその届出に係る 特定施設 を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2項 第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
又は
第13条第1項
《1の施設が特定施設となった際現にその施設…》
を設置している者設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条
の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る 特定施設 を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3項 前2項の規定により
第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
又は
第13条第1項
《1の施設が特定施設となった際現にその施設…》
を設置している者設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条
の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 特定事業場 に設置されるすべての 大気基準適用施設 について、第1項又は第2項の規定により届出をした者の地位を承継した者は、
第16条
《 都道府県知事は、第12条第1項又は第1…》
4条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る大気基準適用施設が設置される総量規制基準適用事業場工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となる
又は
第22条第3項
《3 都道府県知事は、総量規制基準に適合し…》
ない排出ガスが継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出ガスに係る総量規制基準適用事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該総量規制基準適用事業場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要
の規定の適用については、特定事業場の設置者の地位を承継するものとする。
20条 (排出の制限)
1項 排出ガス を排出し、又は 排出水 を排出する者(以下「 排出者 」という。)は、当該排出ガス又は排出水に含まれる ダイオキシン類 の量が、 大気基準適用施設 にあっては排出ガスの排出口、 水質基準対象施設 にあっては当該水質基準対象施設を設置している 水質基準適用事業場 の排水口において、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならない。
2項 前項の規定は、1の施設が 特定施設 となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)の当該施設から排出される 排出ガス 又は当該施設に係る 排出水 については、当該施設が特定施設となった日から1年間は、適用しない。ただし、当該施設が 水質基準対象施設 となった際既に当該工場又は事業場が 水質基準適用事業場 であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
3項 第1項の規定は、1の 水質基準対象施設 が 大気基準適用施設 となった際現にその施設を設置している者の当該施設から排出される 排出ガス 又は1の大気基準適用施設が水質基準対象施設となった際現にその施設を設置している者の当該施設に係る 排出水 については、それぞれ、当該施設が大気基準適用施設又は水質基準対象施設となった日から1年間は、適用しない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
21条 (総量規制基準に係る排出の制限)
1項 総量規制基準適用事業場 において大気中に 排出ガス を排出する者は、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての 大気基準適用施設 の排出口から排出される ダイオキシン類 の量の合計量が総量規制基準に適合しない排出ガスを排出してはならない。
2項 前項の規定は、
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、工…》
場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを
の政令の改正、
第8条第1項
《ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係…》
る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。
の環境省令の改正又は
第10条第1項
《都道府県知事は、大気排出基準第8条第3項…》
の規定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。が適用される特定施設以下「大気基準適用施設」という。が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第7条の基準
の政令の改正により新たに 総量規制基準適用事業場 となった工場又は事業場に設置されている 大気基準適用施設 から大気中に 排出ガス を排出する者については、当該工場又は事業場が総量規制基準適用事業場となった日から1年間は、適用しない。
22条 (改善命令等)
1項 都道府県知事は、 排出者 が、その設置している 大気基準適用施設 の排出口又は 水質基準適用事業場 の排水口において排出基準に適合しない 排出ガス 又は 排出水 を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて 特定施設 の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の1時停止を命ずることができる。
2項 第20条第2項
《2 前項の規定は、1の施設が特定施設とな…》
った際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。の当該施設から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設が特定施設となった日から1年間は、適用しな
及び第3項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3項 都道府県知事は、総量規制基準に適合しない 排出ガス が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出ガスに係る 総量規制基準適用事業場 の設置者に対し、期限を定めて、当該総量規制基準適用事業場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4項 前項の規定は、
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、工…》
場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを
の政令の改正、
第8条第1項
《ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係…》
る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。
の環境省令の改正又は
第10条第1項
《都道府県知事は、大気排出基準第8条第3項…》
の規定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。が適用される特定施設以下「大気基準適用施設」という。が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第7条の基準
の政令の改正により新たに 総量規制基準適用事業場 となった工場又は事業場については、当該工場又は事業場が総量規制基準適用事業場となった日から1年間は、適用しない。
23条 (事故時の措置)
1項 特定施設 を設置している者は、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、 ダイオキシン類 が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2項 前項の場合には、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第23条第1項
《特定事業所においてその事業の実施を統括管…》
理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩えいその他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は市
の規定による通報をした場合は、この限りでない。
3項 都道府県知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る 特定事業場 の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4項 都道府県知事は、第2項の規定による通報を受け、又は前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を環境大臣に報告しなければならない。
2節 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理等
24条 (廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理)
1項 廃棄物焼却炉である 特定施設 から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む。)を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれる ダイオキシン類 の量が環境省令で定める基準以内となるように処理しなければならない。
2項 廃棄物焼却炉である 特定施設 から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第3項
《3 この法律において「特別管理一般廃棄物…》
」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る燃え殻その他の爆発性」と、同条第5項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る集じん機によつて集められたばいじん及び燃え殻その他の爆発性」と、同法第6条の2第3項中「基準は」とあるのは「基準は、 ダイオキシン類 対策特別措置法(1999年法律第105号)第24条第1項に定めるもののほか」と、同法第12条の2第1項中「政令」とあるのは「 ダイオキシン類対策特別措置法
第24条第1項
《廃棄物焼却炉である特定施設から排出される…》
当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分再生することを含む。を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量が環境省令で定める基準
に定めるもののほか、政令」と読み替えて、同法の規定を適用する。
25条 (廃棄物の最終処分場の維持管理)
1項 廃棄物の最終処分場については、 ダイオキシン類 により大気、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないように、環境省令で定める基準に従い、最終処分場の維持管理をしなければならない。
2項 廃棄物の最終処分場については、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第8条の3第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、環境省令…》
で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画当該計画について第9条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。に従い、当該許可に係る一般廃棄物
中「環境省令」とあるのは「環境省令( ダイオキシン類 対策特別措置法(1999年法律第105号)第25条第1項の環境省令を含む。
第15条の2の3第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で…》
定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画当該計画について第15条の2の6第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。
において同じ。)」と、同法第9条第5項中「環境省令で定める技術上」とあるのは「環境省令( ダイオキシン類対策特別措置法
第25条第1項
《廃棄物の最終処分場については、ダイオキシ…》
ン類により大気、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないように、環境省令で定める基準に従い、最終処分場の維持管理をしなければならない。
の環境省令を含む。)で定める技術上」と読み替えて、同法の規定を適用する。
4章 ダイオキシン類による汚染の状況に関する調査等
26条 (常時監視)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る大気、水質(水底の底質を含む。以下同じ。)及び土壌の ダイオキシン類 による汚染の状況を常時監視しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
27条 (都道府県知事等による調査測定)
1項 都道府県知事は、国の地方行政機関の長及び地方公共団体の長と協議して、当該都道府県の区域に係る大気、水質及び土壌の ダイオキシン類 による汚染の状況についての調査測定をするものとする。
2項 国及び地方公共団体は、前項の協議の結果に基づき調査測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。
3項 都道府県知事は、第1項の調査測定の結果及び前項の規定により送付を受けた調査測定の結果を公表するものとする。
4項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、土壌の ダイオキシン類 による汚染の状況を調査測定するため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定させ、又は調査測定のため必要な最少量に限り土壌その他の物を無償で集取させることができる。
5項 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
28条 (設置者による測定)
1項 大気基準適用施設 又は 水質基準適用事業場 の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される 排出ガス 、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される 排出水 につき、その ダイオキシン類 による汚染の状況について測定を行わなければならない。
2項 廃棄物焼却炉である 特定施設 に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、その ダイオキシン類 による汚染の状況について、測定を行わなければならない。
3項 大気基準適用施設 又は 水質基準適用事業場 の設置者は、前2項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第1項及び第2項の測定の結果を公表するものとする。
5章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置
29条 (対策地域の指定)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において ダイオキシン類 による土壌の汚染の状況が
第7条
《環境基準 政府は、ダイオキシン類による…》
大気の汚染、水質の汚濁水底の底質の汚染を含む。及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該当するものをダイオキシン類土壌汚染 対策地域 (以下「 対策地域 」という。)として指定することができる。
2項 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
3項 都道府県知事は、 対策地域 を指定しようとするときは、 環境基本法
第43条
《都道府県の環境の保全に関する審議会その他…》
の合議制の機関 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。
の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4項 都道府県知事は、 対策地域 を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
5項 市町村長は、当該市町村の区域内の一定の地域で第1項の政令で定める要件に該当するものを、 対策地域 として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。
30条 (対策地域の区域の変更等)
1項 都道府県知事は、 対策地域 の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 対策地域 の区域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。
31条 (ダイオキシン類土壌汚染対策計画)
1項 都道府県知事は、 対策地域 を指定したときは、遅滞なく、 ダイオキシン類 土壌汚染 対策計画 (以下「 対策計画 」という。)を定めなければならない。
2項 対策計画 においては、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。
1号 対策地域 の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項のうち必要なものに関する事項
イ ダイオキシン類 による土壌の汚染の除去に関する事業の実施に関する事項
ロ その他 ダイオキシン類 により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため必要な事業の実施その他必要な措置に関する事項
2号 ダイオキシン類 による土壌の汚染を防止するための事業の実施に関する事項
3項 都道府県知事は、 対策計画 を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の 対策地域 の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4項 都道府県知事は、 対策計画 を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5項 環境大臣は、前項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長と協議しなければならない。
6項 都道府県知事は、 対策計画 を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
7項 対策計画 に基づく事業については、 公害防止事業費事業者負担法 (1970年法律第133号)の規定は、事業者による ダイオキシン類 の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合に、適用するものとする。
32条 (対策計画の変更)
1項 都道府県知事は、 対策地域 の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある土地の土壌の ダイオキシン類 による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、 対策計画 を変更することができる。
2項 前条第3項から第6項までの規定は、前項の規定による 対策計画 の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
6章 ダイオキシン類の排出の削減のための国の計画
33条
1項 環境大臣は、我が国における事業活動に伴い排出される ダイオキシン類 の量を削減するための計画を作成するものとする。
2項 前項の計画においては、次の事項を定めるものとする。
1号 我が国における ダイオキシン類 の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量
2号 前号の削減目標量を達成するため事業者が講ずべき措置に関する事項
3号 資源の再生利用の推進その他の ダイオキシン類 の発生の原因となる廃棄物の減量化を図るため国及び地方公共団体が講ずべき施策に関する事項
4号 その他我が国における事業活動に伴い排出される ダイオキシン類 の削減に関し必要な事項
3項 環境大臣は、第1項の計画を定めようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。
4項 環境大臣は、第1項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5項 前2項の規定は、第1項の計画の変更について準用する。
7章 雑則
34条 (報告及び検査)
1項 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 特定施設 を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、 特定事業場 に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気、水質又は土壌の ダイオキシン類 による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3項 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
35条 (適用除外等)
1項 次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる施設又は事業場について、同表の下欄に定める規定は適用せず、 鉱山保安法 (1949年法律第70号)、 電気事業法 (1964年法律第170号)、ガス事業法(1954年法律第51号)又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)の相当規定の定めるところによる。
2項 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、
第12条
《特定施設の設置の届出 特定施設を設置し…》
ようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定
、
第14条
《特定施設の構造等の変更の届出 第12条…》
第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定め
、
第18条
《氏名の変更等の届出 第12条第1項又は…》
第13条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その
又は
第19条第3項
《3 前2項の規定により第12条第1項又は…》
第13条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定に相当する 鉱山保安法 、 電気事業法 又はガス事業法の規定による前項に規定する 特定施設 に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3項 都道府県知事は、第1項に規定する 特定施設 に係る 排出ガス 又は 排出水 に含まれる ダイオキシン類 に起因して、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、
第15条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第12…》
条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水にあっては当該特定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口排
又は
第16条
《 都道府県知事は、第12条第1項又は第1…》
4条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る大気基準適用施設が設置される総量規制基準適用事業場工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となる
の規定に相当する 鉱山保安法 、 電気事業法 、ガス事業法又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4項 行政機関の長は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5項 都道府県知事は、第1項の表第1号から第4号までの上欄に掲げる者に対し、
第22条第1項
《都道府県知事は、排出者が、その設置してい…》
る大気基準適用施設の排出口又は水質基準適用事業場の排水口において排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用
又は第3項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
36条 (資料の提出の要求等)
1項 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2項 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、 特定施設 の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又は ダイオキシン類 による環境の汚染の防止若しくはその除去等に関し意見を述べることができる。
37条 (環境大臣の指示)
1項 環境大臣は、大気、水質又は土壌の ダイオキシン類 による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は
第41条第1項
《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》
属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。次項において同じ。の長が行うこととすることができる。
の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関して必要な指示をすることができる。
1号 第15条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第12…》
条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水にあっては当該特定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口排
、
第16条
《 都道府県知事は、第12条第1項又は第1…》
4条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る大気基準適用施設が設置される総量規制基準適用事業場工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となる
、
第22条第1項
《都道府県知事は、排出者が、その設置してい…》
る大気基準適用施設の排出口又は水質基準適用事業場の排水口において排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用
及び第3項並びに
第23条第3項
《3 都道府県知事は、第1項に規定する事故…》
が発生した場合において、当該事故に係る特定事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のた
の規定による命令に関する事務
2号 第29条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》
いてダイオキシン類による土壌の汚染の状況が第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件
の規定による指定及び
第30条第1項
《都道府県知事は、対策地域の指定の要件とな…》
った事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
の規定による変更又は解除に関する事務
3号 第35条第3項
《3 都道府県知事は、第1項に規定する特定…》
施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類に起因して、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第15条又は第16条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法、ガ
の規定による要請に関する事務
4号 前条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
38条 (国の援助)
1項 国は、工場又は事業場における事業活動等による ダイオキシン類 による環境の汚染の防止又はその除去等のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
39条 (研究の推進等)
1項 国は、 ダイオキシン類 の処理に関する技術の研究、ダイオキシン類の人の健康に及ぼす影響の研究その他ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
40条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
40条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
41条 (政令で定める市の長による事務の処理)
1項 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
2項 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
42条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、
第10条第1項
《都道府県知事は、大気排出基準第8条第3項…》
の規定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。が適用される特定施設以下「大気基準適用施設」という。が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第7条の基準
の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第2項及び第3項並びに
第26条
《常時監視 都道府県知事は、当該都道府県…》
の区域に係る大気、水質水底の底質を含む。以下同じ。及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
の規定により処理することとされているものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
43条 (条例との関係)
1項 この法律の規定は、地方公共団体が、 大気基準適用施設 以外の施設から大気中に排出される排出物又は 水質基準適用事業場 以外の工場若しくは事業場から排出される水に含まれる ダイオキシン類 の排出に係る事項に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
8章 罰則
44条
1項 第15条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第12…》
条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水にあっては当該特定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口排
、
第16条
《 都道府県知事は、第12条第1項又は第1…》
4条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る大気基準適用施設が設置される総量規制基準適用事業場工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となる
又は
第22条第1項
《都道府県知事は、排出者が、その設置してい…》
る大気基準適用施設の排出口又は水質基準適用事業場の排水口において排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用
若しくは第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
45条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第20条第1項
《排出ガスを排出し、又は排出水を排出する者…》
以下「排出者」という。は、当該排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が、大気基準適用施設にあっては排出ガスの排出口、水質基準対象施設にあっては当該水質基準対象施設を設置している水質基準適用事業
又は
第21条第1項
《総量規制基準適用事業場において大気中に排…》
出ガスを排出する者は、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての大気基準適用施設の排出口から排出されるダイオキシン類の量の合計量が総量規制基準に適合しない排出ガスを排出してはならない。
の規定に違反した者
2号 第23条第3項
《3 都道府県知事は、第1項に規定する事故…》
が発生した場合において、当該事故に係る特定事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のた
の規定による命令に違反した者
2項 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
3項 第1項第1号及び前項の違反行為については、当該違反行為が行われた日から3月以内に都道府県知事が当該違反行為に係る施設に関しその職員に
第34条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること
の規定による立入検査をさせ、当該立入検査において環境省令で定める方法により測定した結果が排出基準又は総量規制基準に適合しない場合に限り、当該違反行為をした者を罰する。
46条
1項 第12条第1項
《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》
で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設
又は
第14条第1項
《第12条第1項又は前条第1項若しくは第2…》
項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
47条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条第1項
《1の施設が特定施設となった際現にその施設…》
を設置している者設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第17条第1項
《第12条第1項の規定による届出をした者又…》
は第14条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは
の規定に違反した者
3号 第34条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
48条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
49条
1項 第13条第2項
《2 次の表の上欄に掲げる者は、環境省令で…》
定めるところにより、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に定める日から30日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 1の水質基準対象施設が大気基準適用施設となった際現にその施設を設置している者
、
第18条
《氏名の変更等の届出 第12条第1項又は…》
第13条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その
又は
第19条第3項
《3 前2項の規定により第12条第1項又は…》
第13条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。