ダイオキシン類対策特別措置法《附則》

法番号:1999年法律第105号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第26条第2項 《2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果…》 を環境大臣に報告しなければならない。第34条第2項 《2 前項の規定による環境大臣による報告の…》 徴収又はその職員による立入検査は、大気、水質又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。第37条 《環境大臣の指示 環境大臣は、大気、水質…》 又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第41条第1項の政令で定める市特別区を含む。の長に対し、次に掲げる事 及び 第42条 《事務の区分 この法律の規定により都道府…》 県が処理することとされている事務のうち、第10条第1項の規定により処理することとされているもの総量削減計画の作成に係るものを除く。並びに同条第2項及び第3項並びに第26条の規定により処理することとされ 並びに附則第5条の規定2000年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、臭素系ダイオキシンにつき、人の健康に対する影響の程度、その発生過程等に関する調査研究を推進し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

2項 ダイオキシン類 に係る規制の在り方については、この法律の目的を踏まえつつ、その時点において到達されている水準の科学的知見(次項において単に「科学的知見」という。)に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。

3項 ダイオキシン類 に係る健康被害の状況及び食品への蓄積の状況を勘案して、その対策については、科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。

3条

1項 政府は、 ダイオキシン類 の発生過程における特性にかんがみ、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関する規制並びに廃棄物焼却施設によらない廃棄物の焼却に関する規制の在り方について、検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

4条 (経過措置)

1項 2000年3月31日までの間は、 第11条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項の総量削減…》 計画を定めようとするときは、環境基本法1993年法律第91号第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の指定地域の住民の意見を反映さ 中「 環境基本法 1993年法律第91号第43条 《都道府県の環境の保全に関する審議会その他…》 の合議制の機関 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」とあり、及び 第29条第3項 《3 都道府県知事は、対策地域を指定しよう…》 とするときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 中「 環境基本法 第43条 《都道府県の環境の保全に関する審議会その他…》 の合議制の機関 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」とあるのは「都道府県環境審議会」と、 第11条第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の総量削減…》 計画を定めようとするときは、あらかじめ、第1項第3号及び第4号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。 中「あらかじめ、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない」とあるのは「総理府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項を環境庁長官に報告しなければならない。この場合において、環境庁長官は、当該報告を受けたときは、当該計画の作成に関し必要な助言又は勧告をすることができる」と、 第31条第4項 《4 都道府県知事は、対策計画を定めようと…》 するときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。 中「内閣総理大臣に協議し、その」とあるのは「内閣総理大臣の」と、 第34条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること 中「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、 第41条第1項 《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》 属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。次項において同じ。の長が行うこととすることができる。 中「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。

2項 2000年3月31日までの間に前項の規定により読み替えて適用される 第11条第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の総量削減…》 計画を定めようとするときは、あらかじめ、第1項第3号及び第4号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る 第10条第1項 《都道府県知事は、大気排出基準第8条第3項…》 の規定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。が適用される特定施設以下「大気基準適用施設」という。が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第7条の基準 の総量削減計画は、同年4月1日以後は、 第11条第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の総量削減…》 計画を定めようとするときは、あらかじめ、第1項第3号及び第4号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た 第10条第1項 《都道府県知事は、大気排出基準第8条第3項…》 の規定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。が適用される特定施設以下「大気基準適用施設」という。が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第7条の基準 の総量削減計画とみなす。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「ダイオキシン類…》 」とは、次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル 2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施 及び 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国は、ダイオ…》 キシン類による環境の汚染の防止及びその除去等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 2 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じたダイオキシン類による環境の汚染の防止 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「ダイオキシン類…》 」とは、次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル 2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施 の規定並びに附則第7条、 第8条 《排出基準 ダイオキシン類の排出基準は、…》 特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。 2 前項の排出基準は、排出ガスに係るもの以下「大気排出基 、第9条第5項、 第12条 《特定施設の設置の届出 特定施設を設置し…》 ようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定 から 第14条 《特定施設の構造等の変更の届出 第12条…》 第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定め まで、 第44条 《 第15条、第16条又は第22条第1項若…》 しくは第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第47条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第17条第1項の規定に違反した者 3 第34条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を第49条 《 第13条第2項、第18条又は第19条第…》 3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。 、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定2004年4月1日

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び 第28条 《設置者による測定 大気基準適用施設又は…》 水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適 の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《国民の責務 国民は、その日常生活に伴っ…》 て発生するダイオキシン類による環境の汚染を防止するように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力するように努めるものとする。 並びに 第6条 《耐容1日摂取量 ダイオキシン類が人の活…》 動に伴って発生する化学物質であって本来環境中には存在しないものであることにかんがみ、国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容1日摂取量ダイオキシン類を人が生涯にわたって継 の規定は2004年10月1日から施行する。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2006年6月14日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2010年5月19日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

22条 (ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第42条 《事務の区分 この法律の規定により都道府…》 県が処理することとされている事務のうち、第10条第1項の規定により処理することとされているもの総量削減計画の作成に係るものを除く。並びに同条第2項及び第3項並びに第26条の規定により処理することとされ の規定による改正前の ダイオキシン類 対策特別措置法第11条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、 第42条 《事務の区分 この法律の規定により都道府…》 県が処理することとされている事務のうち、第10条第1項の規定により処理することとされているもの総量削減計画の作成に係るものを除く。並びに同条第2項及び第3項並びに第26条の規定により処理することとされ の規定による改正後の ダイオキシン類対策特別措置法 第11条第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の総量削減…》 計画を定めようとするときは、あらかじめ、第1項第3号及び第4号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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