国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律《附則》

法番号:1999年法律第116号

略称: 国会審議活性化法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (見直し)

1項 政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。

3条 (検討)

1項 国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から3年以内に検討を加えるものとする。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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