民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律《本則》

法番号:1999年法律第117号

略称: PFI推進法・PFI法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 公共施設等 」とは、次に掲げる施設(設備を含む。)をいう。

1号 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設

2号 庁舎、宿舎その他の公用施設

3号 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街その他の公益的施設及び賃貸住宅

4号 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、観光施設及び研究施設

5号 船舶、航空機その他の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。

6号 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの

2項 この法律において「 特定事業 」とは、 公共施設等 の整備等(公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)に関する事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。)であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。

3項 この法律において「 公共施設等の管理者等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 公共施設等 の管理者である各省各庁の長(衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。又は 特定事業 を所管する大臣

2号 公共施設等 の管理者である地方公共団体の長又は 特定事業 を実施しようとする地方公共団体の長

3号 公共施設等 の整備等を行う独立行政法人、特殊法人その他の 公共法人 市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。以下「 公共法人 」という。

4項 この法律において「 選定事業 」とは、 第7条 《特定事業の選定 公共施設等の管理者等は…》 、第5条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。 の規定により選定された 特定事業 をいう。

5項 この法律において「 選定事業者 」とは、 第8条第1項 《公共施設等の管理者等は、前条の規定により…》 特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。 の規定により 選定事業 を実施する者として選定された者をいう。

6項 この法律において「 公共施設等運営事業 」とは、 特定事業 であって、 第16条 《公共施設等運営権の設定 公共施設等の管…》 理者等は、選定事業者に公共施設等運営権を設定することができる。 の規定による設定を受けて、 公共施設等 の管理者等が所有権(公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。 第29条第4項 《4 公共施設等の管理者等が、公共施設等の…》 所有権を有しなくなったときは、公共施設等運営権は消滅する。 において同じ。)を有する公共施設等(利用料金(公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。)を徴収するものに限る。)について、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいう。

7項 この法律において「 公共施設等運営権 」とは、 公共施設等 運営事業を実施する権利をいう。

3条 (基本理念)

1項 公共施設等 の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体(これらに係る 公共法人 を含む。以下この条及び 第77条 《協力 国及び地方公共団体並びに民間事業…》 者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、協力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。 において同じ。)と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化又は及び地方公共団体の財産の有効利用にも配慮し、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者に委ねるものとする。

2項 特定事業 は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保するとともに、国及び地方公共団体の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が10分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。

2章 基本方針等

4条

1項 政府は、基本理念にのっとり、 特定事業 の実施に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 は、 特定事業 の実施について、次に掲げる事項(地方公共団体が実施する特定事業については、特定事業の健全かつ効率的な促進のために必要な事項に係るもの)を定めるものとする。

1号 公共施設等 の整備等に関する事業における前条第1項の規定の趣旨に沿った民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用に関する基本的な事項

2号 民間事業者の提案による 特定事業 の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項

3号 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項

4号 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項

5号 公共施設等 運営権に関する基本的な事項

6号 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項

7号 その他 特定事業 の実施に関する基本的な事項

3項 基本方針 は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。

1号 特定事業 の選定については、 公共施設等 の整備等における公共性及び安全性を確保しつつ、事業に要する費用の縮減等資金の効率的使用、国民に対するサービスの提供における行政のかかわり方の改革、民間の事業機会の創出その他の成果がもたらされるようにするとともに、民間事業者の自主性を尊重すること。

2号 民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図るとともに、民間事業者の創意工夫を尊重すること。

3号 財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとすること。

4項 内閣総理大臣は、 基本方針 の案につき閣議の決定を求めなければならない。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表するとともに、各省各庁の長に送付しなければならない。

6項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

7項 地方公共団体は、基本理念にのっとり、 基本方針 を勘案した上で、第3項各号に掲げる事項に配慮して、地域における創意工夫を生かしつつ、 特定事業 が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。

3章 特定事業の実施等

5条 (実施方針)

1項 公共施設等 の管理者等は、 第7条 《特定事業の選定 公共施設等の管理者等は…》 、第5条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。 特定事業 の選定及び 第8条第1項 《公共施設等の管理者等は、前条の規定により…》 特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。 の民間事業者の選定を行おうとするときは、 基本方針 にのっとり、特定事業の実施に関する方針(以下「 実施方針 」という。)を定めることができる。

2項 実施方針 は、 特定事業 について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

1号 特定事業 の選定に関する事項

2号 民間事業者の募集及び選定に関する事項

3号 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

4号 公共施設等 の立地並びに規模及び配置に関する事項

5号 事業契約( 選定事業 公共施設等 運営事業を除く。)を実施するため公共施設等の管理者等及び選定事業者が締結する契約をいう。以下同じ。)の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項

6号 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

7号 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

3項 公共施設等 の管理者等は、 実施方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

4項 前項の規定は、 実施方針 の変更( 第19条の2第2項 《2 変更提案を受けた公共施設等の管理者等…》 は、遅滞なく、当該変更提案について検討を加え、当該変更提案に係る公共施設等の工事が公共施設等運営事業の適正かつ確実な実施の確保に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供 の規定による実施方針の変更を除く。)について準用する。

6条 (実施方針の策定の提案)

1項 特定事業 を実施しようとする民間事業者は、 公共施設等 の管理者等に対し、当該特定事業に係る 実施方針 を定めることを提案することができる。この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果を示す書類その他内閣府令で定める書類を添えなければならない。

2項 前項の規定による提案を受けた 公共施設等 の管理者等は、当該提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該民間事業者に通知しなければならない。

7条 (特定事業の選定)

1項 公共施設等 の管理者等は、 第5条第3項 《3 公共施設等の管理者等は、実施方針を定…》 めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により 実施方針 を公表したときは、 基本方針 及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める 特定事業 を選定することができる。

8条 (民間事業者の選定等)

1項 公共施設等 の管理者等は、前条の規定により 特定事業 を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。

2項 前項の規定により選定された民間事業者は、本来同項の 公共施設等 の管理者等が行う事業のうち、事業契約において当該民間事業者が行うこととされた公共施設等の整備等( 第16条 《公共施設等運営権の設定 公共施設等の管…》 理者等は、選定事業者に公共施設等運営権を設定することができる。 の規定により公共施設等運営権が設定された場合にあっては、当該公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等)を行うことができる。

9条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 特定事業 を実施する民間事業者の募集に応じることができない。

1号 法人でない者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人

3号 第29条第1項 《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営同項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により 公共施設等 運営権を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない法人

4号 公共施設等 運営権を有する者(以下「 公共施設等運営権者 」という。)が 第29条第1項 《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営 の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第7号において同じ。)であった法人で、その取消しの日から5年を経過しないもの

5号 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

公共施設等 運営権者が 第29条第1項 《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営 の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの

6号 暴力団員 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する法人

7号 その者の親会社等が第2号から前号までのいずれかに該当する法人

10条 (技術提案)

1項 公共施設等 の管理者等は、 第8条第1項 《公共施設等の管理者等は、前条の規定により…》 特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。 の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、 特定事業 に関する技術又は工夫についての提案(以下この条において「 技術提案 」という。)を求めるよう努めなければならない。

2項 公共施設等 の管理者等は、 技術提案 がされたときは、これについて適切な審査及び評価を行うものとする。

3項 技術提案 については、 公共工事の品質確保の促進に関する法律 2005年法律第18号第15条第5項 《5 発注者は、競争に参加する者に対し技術…》 提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに、その評価の後にその結果を公表しなければならない。 ただし、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 本文、 第16条 《段階的選抜方式 発注者は、競争に参加す…》 る者に対し技術提案を求める方式による場合において競争に参加する者の数が多数であると見込まれるときその他必要があると認めるときは、必要な施工技術又は調査等の技術を有する者が新規に競争に参加することが不当第17条第1項 《発注者は、技術提案をした者に対し、その審…》 査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。 この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表しなければならない。 前段、 第18条第1項 《発注者は、当該公共工事等の性格等により当…》 該工事等の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した 及び第2項並びに 第19条 《高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の…》 予定価格 発注者は、前条第1項の場合を除くほか、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、当該技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができる。 この場合において、発注者は、 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

11条 (客観的な評価)

1項 公共施設等 の管理者等は、 第7条 《特定事業の選定 公共施設等の管理者等は…》 、第5条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。 特定事業 の選定及び 第8条第1項 《公共施設等の管理者等は、前条の規定により…》 特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。 の民間事業者の選定を行うに当たっては、客観的な評価(当該特定事業の効果及び効率性に関する評価を含む。)を行い、その結果を公表しなければならない。

2項 公共施設等 の管理者等は、 第8条第1項 《公共施設等の管理者等は、前条の規定により…》 特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。 の民間事業者の選定を行うに当たっては、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が10分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されるよう、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行うものとする。

12条 (地方公共団体の議会の議決)

1項 地方公共団体は、事業契約でその種類及び金額について政令で定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

13条 (指定管理者の指定に当たっての配慮等)

1項 地方公共団体は、この法律に基づき整備される 公共施設等 の管理について、 地方自治法 1947年法律第67号第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、 選定事業 の円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするとともに、同条第11項の規定に該当する場合における選定事業の取扱いについて、あらかじめ明らかにするよう努めるものとする。

14条 (選定事業の実施)

1項 選定事業 公共施設等 運営事業を除く。)は、 基本方針 及び 実施方針 第5条第4項 《4 前項の規定は、実施方針の変更第19条…》 の2第2項の規定による実施方針の変更を除く。について準用する。 に規定する実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、事業契約に従って実施されるものとする。

2項 選定事業 公共施設等 運営事業に限る。)は、 基本方針 及び 実施方針 第5条第4項 《4 前項の規定は、実施方針の変更第19条…》 の2第2項の規定による実施方針の変更を除く。について準用する。 に規定する実施方針の変更又は 第19条の2第2項 《2 変更提案を受けた公共施設等の管理者等…》 は、遅滞なく、当該変更提案について検討を加え、当該変更提案に係る公共施設等の工事が公共施設等運営事業の適正かつ確実な実施の確保に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供 の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、公共施設等運営権実施契約( 第22条第1項 《公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業…》 を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約以下「公共施設等運営権実施契約」という。を締結しなければならない。 1 公共施設 に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)に従って実施されるものとする。

3項 選定事業 者が国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人(当該法人の出資又は拠出に係る法人を含む。)である場合には、当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意して、事業契約又は 公共施設等 運営権実施契約において公共施設等の管理者等との責任分担が明記されなければならない。

15条 (実施方針の策定の見通し等の公表)

1項 公共施設等 の管理者等は、内閣府令で定めるところにより、毎年度、当該年度の 実施方針 の策定の見通しに関する事項で内閣府令で定めるものを公表しなければならない。ただし、当該年度にその見通しがない場合は、この限りでない。

2項 公共施設等 の管理者等は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。

3項 公共施設等 の管理者等は、事業契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業契約の内容(公共施設等の名称及び立地、 選定事業 者の商号又は名称、公共施設等の整備等の内容、契約期間、事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項その他内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。

4項 前3項の規定は、地方公共団体が、前3項に規定する事項以外の 実施方針 の策定の見通し及び事業契約の内容に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

15条の2 (解釈及び適用の確認等)

1項 公共施設等 の管理者等( 第2条第3項第1号 《3 この法律において「公共施設等の管理者…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 公共施設等の管理者である各省各庁の長衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。又は特定事業を所管する大臣 2 公共施設等の管理者 に掲げる者を除く。第6項において同じ。又は 特定事業 を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者は、内閣総理大臣に対し、その実施し、又は実施しようとする特定事業に係る支援措置の内容及び当該特定事業に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定の解釈並びに当該特定事業に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第3項において「 支援措置の内容等 」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

2項 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る 支援措置の内容等 の確認がその所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に回答するものとする。

3項 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る 支援措置の内容等 の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項及び 第85条 《民間資金等活用事業推進委員会 内閣府に…》 、民間資金等活用事業推進委員会以下「委員会」という。を置く。 2 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方針の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な において同じ。)の所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

4項 前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第1項の規定による求めをした者に通知するものとする。

5項 内閣総理大臣は、第2項の規定による回答又は前項の規定による通知を行ったときは、その内容を民間資金等活用事業推進委員会に報告するものとする。

6項 第2項及び第4項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、 特定事業 の円滑かつ効率的な遂行を図るため、 公共施設等 の管理者等又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

7項 内閣総理大臣は、前項の規定による助言を行うに際し必要と認めるときは、民間資金等活用事業推進委員会に対し、意見を求めることができる。

15条の3 (報告の徴収等)

1項 内閣総理大臣は、 特定事業 の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 公共施設等 の管理者等に対し、 実施方針 に定めた事項その他の特定事業の実施に関する事項について、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

4章 公共施設等運営権

16条 (公共施設等運営権の設定)

1項 公共施設等 の管理者等は、 選定事業 者に公共施設等運営権を設定することができる。

17条 (公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)

1項 公共施設等 の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、 実施方針 に、 第5条第2項 《2 実施方針は、特定事業について、次に掲…》 げる事項を具体的に定めるものとする。 1 特定事業の選定に関する事項 2 民間事業者の募集及び選定に関する事項 3 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 4 公共施設等 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 選定事業 者に 公共施設等 運営権を設定する旨

2号 公共施設等 運営権に係る公共施設等の運営等の内容

3号 公共施設等 運営権の存続期間

4号 第20条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額

5号 第22条第1項 《公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業…》 を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約以下「公共施設等運営権実施契約」という。を締結しなければならない。 1 公共施設 に規定する 公共施設等 運営権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項

6号 利用料金に関する事項

18条 (実施方針に関する条例)

1項 公共施設等 の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、前条に規定する場合には、条例の定めるところにより、 実施方針 を定めるものとする。

2項 前項の条例には、民間事業者の選定の手続、 公共施設等 運営権者が行う公共施設等の運営等の基準及び業務の範囲、利用料金に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

19条 (公共施設等運営権の設定の時期等)

1項 公共施設等 の管理者等は、 第17条 《公共施設等運営権に関する実施方針における…》 記載事項の追加 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第5条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 の規定により 実施方針 に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、 第8条第1項 《公共施設等の管理者等は、前条の規定により…》 特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。 の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく(当該実施方針に定めた 特定事業 が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは、その建設、製造又は改修の完了後直ちに)、当該実施方針に従い、 選定事業 者に公共施設等運営権を設定するものとする。

2項 公共施設等 運営権の設定は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

1号 公共施設等 の名称、立地並びに規模及び配置

2号 第17条第2号 《公共施設等運営権に関する実施方針における…》 記載事項の追加 第17条 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第5条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるもの 及び第3号に掲げる事項

3項 公共施設等 の管理者等は、第1項の規定により公共施設等運営権を設定したときは、その旨並びに当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに前項第2号に掲げる事項を公表しなければならない。

4項 公共施設等 の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、第1項の規定により公共施設等運営権を設定しようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

19条の2 (公共施設等運営権に関する実施方針の変更提案に基づく変更)

1項 公共施設等 運営権者は、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供のために公共施設等運営権に係る公共施設等について維持管理としての工事を行おうとする場合において、当該公共施設等運営権に関する 実施方針 第5条第4項 《4 前項の規定は、実施方針の変更第19条…》 の2第2項の規定による実施方針の変更を除く。について準用する。 に規定する実施方針の変更又は次項の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の同条第2項第4号に掲げる公共施設等の規模又は配置に関する事項の変更が必要であると認めるときは、公共施設等の管理者等に対し、当該事項の変更についての提案(以下この条において「 変更提案 」という。)をすることができる。この場合においては、当該 変更提案 に係る実施方針の変更の案、当該工事による公共施設等運営事業についての効果の増進及び効率性の向上に関する評価の結果を示す書類その他内閣府令で定める書類を添えなければならない。

2項 変更提案 を受けた 公共施設等 の管理者等は、遅滞なく、当該変更提案について検討を加え、当該変更提案に係る公共施設等の工事が公共施設等運営事業の適正かつ確実な実施の確保に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供のため必要があると認めるときは、当該変更提案に係る 実施方針 の変更の案の内容をその内容とする実施方針の変更をすることができる。

3項 変更提案 を受けた 公共施設等 の管理者等は、前項の規定による 実施方針 の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該変更提案をした公共施設等運営権者に通知しなければならない。

4項 公共施設等 の管理者等は、第2項の規定による 実施方針 の変更をしたときは、遅滞なく、当該変更後の実施方針を公表しなければならない。

20条 (費用の徴収)

1項 公共施設等 の管理者等は、 実施方針 に従い、公共施設等運営権者(公共施設等運営権に係る公共施設等の建設、製造又は改修を行っていない公共施設等運営権者に限る。)から、当該建設、製造又は改修に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

21条 (公共施設等運営事業の開始の義務)

1項 公共施設等 運営権者は、公共施設等の管理者等が指定する期間内に、公共施設等運営事業を開始しなければならない。

2項 公共施設等 の管理者等は、公共施設等運営権者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

3項 公共施設等 運営権者は、公共施設等運営事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。

22条 (公共施設等運営権実施契約)

1項 公共施設等 運営権者は、公共施設等運営事業を開始する前に、 実施方針 に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約(以下「 公共施設等運営権実施契約 」という。)を締結しなければならない。

1号 公共施設等 の運営等の方法

2号 公共施設等 運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

3号 公共施設等 の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法

4号 派遣職員( 第78条第1項 《国派遣職員国家公務員法1947年法律第1…》 20号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を に規定する国派遣職員及び 第79条第1項 《地方派遣職員地方公務員法1950年法律第…》 261号第3条第2項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共 に規定する地方派遣職員をいう。以下この号において同じ。)をその業務に従事させる場合には、当該業務の内容及び派遣職員を当該業務に従事させる期間その他派遣職員を当該業務に従事させることに関し必要な事項

5号 その他内閣府令で定める事項

2項 公共施設等 の管理者等は、公共施設等運営権実施契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、公共施設等運営権実施契約の内容(公共施設等運営権者の商号又は名称、前項第2号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。

3項 前項の規定は、地方公共団体が、同項に規定する事項以外の 公共施設等 運営権実施契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

23条 (公共施設等の利用料金)

1項 公共施設等 運営権者は、利用料金を自らの収入として収受するものとする。

2項 利用料金は、 実施方針 に従い、 公共施設等 運営権者が定めるものとする。この場合において、公共施設等運営権者は、あらかじめ、当該利用料金を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。

3項 公共施設等 運営権に係る公共施設等が 地方自治法 第244条第1項 《普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する…》 目的をもつてその利用に供するための施設これを公の施設という。を設けるものとする。 に規定する公の施設(以下この項及び 第26条第5項 《5 公共施設等運営権に係る公共施設等が公…》 の施設であり、かつ、第2項の許可を受けて当該公共施設等運営権を移転した者が、その移転の際、指定管理者として当該公の施設を管理していた場合において、当該移転を受けた者を当該公の施設の指定管理者として指定 において単に「公の施設」という。)であり、かつ、公共施設等運営権者が同法第244条の2第3項に規定する指定管理者( 第26条第5項 《5 公共施設等運営権に係る公共施設等が公…》 の施設であり、かつ、第2項の許可を受けて当該公共施設等運営権を移転した者が、その移転の際、指定管理者として当該公の施設を管理していた場合において、当該移転を受けた者を当該公の施設の指定管理者として指定 において単に「指定管理者」という。)として当該公の施設を管理する場合(同法第244条の2第5項の規定により定められた期間が当該公共施設等運営権の存続期間を超えない場合に限る。)において、前項の規定により定められた当該公共施設等の利用料金が 第18条第1項 《公共施設等の管理者等地方公共団体の長に限…》 る。は、前条に規定する場合には、条例の定めるところにより、実施方針を定めるものとする。 の条例(利用料金の範囲その他利用料金に関して利用者の利益を保護するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定めるものに限る。)において定められた利用料金に関する事項に適合し、かつ、当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係る同法第244条の2第8項の場合における利用料金として定めることが同条第9項の条例の定めるところに適合するときは、当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係る同条第8項の場合における利用料金として定めることについては、同条第9項後段の規定は、適用しない。

24条 (性質)

1項 公共施設等 運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。

25条 (権利の目的)

1項 公共施設等 運営権は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

26条 (処分の制限等)

1項 公共施設等 運営権は、分割し、又は併合することができない。

2項 公共施設等 運営権は、公共施設等の管理者等の許可を受けなければ、移転することができない。

3項 公共施設等 の管理者等は、前項の許可を行おうとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 公共施設等 運営権の移転を受ける者が 第9条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 1 法人でない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 3 第29条第1項同 各号のいずれにも該当しないこと。

2号 公共施設等 運営権の移転が 実施方針 に照らして適切なものであること。

4項 公共施設等 の管理者等(地方公共団体の長に限る。)は、第2項の許可を行おうとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。ただし、条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

5項 公共施設等 運営権に係る公共施設等が公の施設であり、かつ、第2項の許可を受けて当該公共施設等運営権を移転した者が、その移転の際、指定管理者として当該公の施設を管理していた場合において、当該移転を受けた者を当該公の施設の指定管理者として指定するとき(前項ただし書の特別の定めがある場合であって、 地方自治法 第244条の2第5項 《5 指定管理者の指定は、期間を定めて行う…》 ものとする。 の規定により定められる期間が当該公共施設等運営権の存続期間を超えない場合に限る。)における同条第6項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは、「ならない。ただし、第3項の条例に特別の定めがある場合は、この限りでないものとし、この場合には、当該普通地方公共団体の長は、指定管理者の指定後遅滞なく、当該指定について当該議会に報告しなければならない」とする。

6項 抵当権の設定が登録されている 公共施設等 運営権については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。

7項 第2項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした 公共施設等 運営権の移転又は放棄は、その効力を生じない。

27条 (登録)

1項 公共施設等 運営権及び公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに 第29条第1項 《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営 の規定による公共施設等運営権の行使の停止及びその停止の解除は、公共施設等運営権登録簿に登録する。

2項 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3項 第1項の規定による登録に関する処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

4項 公共施設等 運営権登録簿については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

5項 公共施設等 運営権登録簿に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

6項 前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

28条 (指示等)

1項 公共施設等 の管理者等は、公共施設等運営事業の適正を期するため、公共施設等運営権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

29条 (公共施設等運営権の取消し等)

1項 公共施設等 の管理者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

1号 公共施設等 運営権者が次のいずれかに該当するとき。

偽りその他不正の方法により 公共施設等 運営権者となったとき。

第9条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 1 法人でない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 3 第29条第1項同 各号のいずれかに該当することとなったとき。

第21条第1項 《公共施設等運営権者は、公共施設等の管理者…》 等が指定する期間内に、公共施設等運営事業を開始しなければならない。 の規定により指定した期間(同条第2項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に 公共施設等 運営事業を開始しなかったとき。

公共施設等 運営事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。

ニに掲げる場合のほか、 公共施設等 運営権実施契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。

公共施設等 運営事業に関する法令の規定に違反したとき。

2号 公共施設等 を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2項 公共施設等 の管理者等は、前項の規定による公共施設等運営権の行使の停止の命令をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 公共施設等 の管理者等は、第1項の規定により、抵当権の設定が登録されている公共施設等運営権を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。

4項 公共施設等 の管理者等が、公共施設等の所有権を有しなくなったときは、公共施設等運営権は消滅する。

30条 (公共施設等運営権者に対する補償)

1項 公共施設等 の管理者等は、前条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による公共施設等運営権の取消し若しくはその行使の停止又は前条第4項の規定による公共施設等運営権の消滅(公共施設等の管理者等の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)によって損失を受けた公共施設等運営権者又は公共施設等運営権者であった者(以下この条において単に「公共施設等運営権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 前項の規定による損失の補償については、 公共施設等 の管理者等と公共施設等運営権者とが協議しなければならない。

3項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 公共施設等 の管理者等は、自己の見積もった金額を公共施設等運営権者に支払わなければならない。

4項 前項の補償金額に不服がある 公共施設等 運営権者は、その決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもって、その増額を請求することができる。

5項 前項の訴えにおいては、当該 公共施設等 の管理者等を被告とする。

6項 前条第1項の規定により取り消された 公共施設等 運営権又は同条第4項の規定により消滅した公共施設等運営権(公共施設等の管理者等の責めに帰すべき事由により消滅した場合に限る。)の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、公共施設等の管理者等は、その補償金を供託しなければならない。

7項 前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

8項 公共施設等 の管理者等は、第1項の規定による補償の原因となった損失が前条第1項の規定による公共施設等運営権の取消し又はその行使の停止によるものであるときは、当該補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。

5章 株式会社民間資金等活用事業推進機構による特定選定事業等の支援等 > 1節 総則

31条 (機構の目的)

1項 株式会社民間資金等活用事業推進機構は、国及び地方公共団体の厳しい財政状況を踏まえつつ、我が国経済の成長の促進に寄与する観点から、 公共施設等 の整備等における民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用が一層重要となっていることに鑑み、特定 選定事業 選定事業であって、利用料金を徴収する公共施設等の整備等を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいう。以下同じ。又は特定選定事業を支援する事業(以下「 特定選定事業等 」と総称する。)を実施する者に対し、金融機関が行う金融及び民間の投資を補完するための資金の供給を行うことにより、特定選定事業に係る資金を調達することができる資本市場の整備を促進するとともに、 特定選定事業等 の実施に必要な知識及び情報の提供その他特定選定事業等の普及に資する支援を行い、もって我が国において 特定事業 を推進することを目的とする株式会社とする。

32条 (数)

1項 株式会社民間資金等活用事業推進 機構 以下「 機構 」という。)は、1を限り、設立されるものとする。

33条 (株式の政府保有)

1項 政府は、常時、 機構 が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の2分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

34条 (株式、社債及び借入金の認可等)

1項 機構 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定する 募集株式 第93条第1号 《第93条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第34条第1項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しく において「 募集株式 」という。)、同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 同号において「 募集新株予約権 」という。)若しくは同法第676条に規定する 募集社債 以下「 募集社債 」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項 機構 は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

35条 (政府の出資)

1項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に出資することができる。

36条 (商号)

1項 機構 は、その商号中に株式会社民間資金等活用事業推進機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に民間資金等活用事業推進機構という文字を用いてはならない。

2節 設立

37条 (定款の記載又は記録事項)

1項 機構 の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 機構 の設立に際して発行する株式(以下「 設立時発行株式 」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

2号 設立時発行株式 の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

3号 政府が割当てを受ける 設立時発行株式 の数( 機構 を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

4号 会社法第107条第1項第1号に掲げる事項

5号 取締役会及び監査役を置く旨

6号 第52条第1項 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 対象事業者第54条第1項の規定により支援の対象となった事業者民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法1899年法律第48号第 各号に掲げる業務の完了により解散する旨

2項 機構 の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。

1号 監査等委員会又は会社法第2条第12号に規定する指名委員会等を置く旨

2号 会社法第139条第1項ただし書に規定する別段の定め

38条 (設立の認可等)

1項 機構 の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける 設立時発行株式 を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

39条

1項 内閣総理大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。

2号 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第26条第2項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。

3号 業務の運営が健全に行われ、我が国における特定 選定事業 の推進に寄与することが確実であると認められること。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

40条 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)

1項 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

41条 (会社法の規定の読替え)

1項 会社法第30条第2項、 第34条第1項 《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定する募集株式第93条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債以下第59条第1項第1号 《機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の…》 決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「民間資金等の活用による 公共施設等 の整備等の促進に関する法律࿸1999年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第39条第2項の認可の後株式会社民間資金等活用事業推進 機構 の成立前は、定款」と、同法第34条第1項中「 設立時発行株式 の引受け」とあるのは「民間資金法第39条第2項の認可の」と、同号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「民間資金法第39条第2項の認可の年月日」と、同法第963条第1項中「 第34条第1項 《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定する募集株式第93条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債以下 」とあるのは「 第34条第1項 《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定する募集株式第93条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債以下民間資金法第41条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

42条 (会社法の規定の適用除外)

1項 会社法第30条第1項及び 第33条 《株式の政府保有 政府は、常時、機構が発…》 行している株式株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。の総数の2分の一以上に当たる数の株式を保有し の規定は、 機構 の設立については、適用しない。

3節 管理 > 1款 取締役等

43条 (取締役及び監査役の選任等の認可)

1項 機構 の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

44条 (取締役等の秘密保持義務)

1項 機構 の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2款 民間資金等活用事業支援委員会

45条 (設置)

1項 機構 に、民間資金等活用事業 支援委員会 以下「 支援委員会 」という。)を置く。

46条 (権限)

1項 支援委員会 は、次に掲げる決定を行う。

1号 第54条第1項 《機構は、特定選定事業等支援を行おうとする…》 ときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容を決定しなければならない。 の規定による 特定選定事業等 支援の対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容の決定

2号 第56条第1項 《機構は、その保有する対象事業者に係る株式…》 又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 の株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定

3号 前2号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2項 支援委員会 は、前項第1号及び第2号に掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

47条 (組織)

1項 支援委員会 は、取締役である委員3人以上7人以内で組織する。

2項 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ1人以上含まれなければならない。

3項 委員は、取締役会の決議により定める。

4項 委員の選定及び解職の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項 委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。

6項 支援委員会 に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

7項 委員長は、 支援委員会 の会務を総理する。

8項 支援委員会 は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

48条 (運営)

1項 支援委員会 は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。

2項 支援委員会 は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 支援委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

4項 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

5項 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

6項 監査役は、 支援委員会 に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

7項 支援委員会 の委員であって支援委員会によって選定された者は、第3項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

8項 支援委員会 の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

9項 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第2項第2号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10項 前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他 支援委員会 の運営に関し必要な事項は、支援委員会が定める。

49条 (議事録)

1項 機構 は、 支援委員会 の日から10年間、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2項 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

1号 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項 裁判所は、前2項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、 機構 に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前2項の許可をすることができない。

5項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。

6項 取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。

50条 (登記)

1項 機構 は、委員を選定したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2項 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4項 機構 は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

3款 定款の変更

51条

1項 機構 の定款の変更の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4節 業務 > 1款 業務の範囲

52条

1項 機構 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

1号 対象事業者( 第54条第1項 《機構は、特定選定事業等支援を行おうとする…》 ときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容を決定しなければならない。 の規定により支援の対象となった事業者(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合若しくは 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。次条第1項及び 第54条第1項 《第3章及び前章第28条、第29条第4項、…》 第30条、第31条第4項から第6項まで及び第32条を除く。の規定は、清算中の組合については、適用しない。 において同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資

2号 対象事業者に対する基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された に規定する基金をいう。)の拠出

3号 対象事業者に対する資金の貸付け

4号 対象事業者が発行する有価証券( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。第8号において同じ。)の取得

5号 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得

6号 特定 選定事業 に係る 実施方針 を定め、若しくは定めようとする 公共施設等 の管理者等又は 特定選定事業等 を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する専門家の派遣

7号 特定 選定事業 に係る 実施方針 を定め、若しくは定めようとする 公共施設等 の管理者等又は 特定選定事業等 を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する助言

8号 保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券( 第56条 《残務の結了 第50条の2第8項の規定は…》 、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場 において「 株式等 」という。)の譲渡その他の処分

9号 債権の管理及び譲渡その他の処分

10号 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査

11号 特定事業 を推進するために必要な調査及び情報の提供

12号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

13号 前各号に掲げるもののほか、 機構 の目的を達成するために必要な業務

2項 機構 は、前項第13号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2款 支援基準

53条

1項 内閣総理大臣は、 機構 特定選定事業等 の支援(前条第1項第1号から第5号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「 特定 選定事業 等支援 」という。)の対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条第1項において「 支援基準 」という。)を定めるものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 支援基準 を定めようとするときは、あらかじめ、 特定選定事業等 支援の対象となる特定選定事業等に係る 公共施設等 を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 支援基準 を定めたときは、これを公表するものとする。

3款 業務の実施

54条 (支援決定)

1項 機構 は、 特定選定事業等 支援を行おうとするときは、 支援基準 に従って、その対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容を決定しなければならない。

2項 機構 は、 特定選定事業等 支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を当該 特定選定事業等 支援の対象となる特定選定事業等に係る 公共施設等 を所管する大臣に通知するものとする。

4項 前項の規定による通知を受けた大臣は、当該 特定選定事業等 の収益性その他の当該 公共施設等 の運営の見込みを考慮して必要があると認めるときは、第2項の期間内に、 機構 に対して意見を述べることができる。

55条 (支援決定の撤回)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第1項の規定による決定(次項において「 支援決定 」という。)を撤回しなければならない。

1号 対象事業者が 特定選定事業等 を実施しないとき。

2号 対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2項 機構 は、前項の規定により 支援決定 を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。

56条 (株式等の譲渡その他の処分等)

1項 機構 は、その保有する対象事業者に係る 株式等 又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 機構 は、特定 選定事業 の実施状況、特定選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての 株式等 及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

5節 情報の提供等

57条

1項 機構 は、特定 選定事業 の円滑な実施が促進されるよう、内閣総理大臣に対し、特定選定事業の推進に資する情報の提供を行うものとする。

2項 内閣総理大臣及び 特定選定事業等 支援の対象となる特定選定事業等に係る 公共施設等 を所管する大臣は、前項の規定により提供された情報も踏まえつつ、 機構 の行う事業の円滑な実施が促進され、特定 選定事業 が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

6節 財務及び会計

58条 (予算の認可)

1項 機構 は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を内閣総理大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の予算には、当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

59条 (剰余金の配当等の決議)

1項 機構 の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

60条 (財務諸表)

1項 機構 は、毎事業年度終了後3月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

61条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 第34条第1項 《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定する募集株式第93条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債以下 の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。

7節 監督

62条 (監督)

1項 機構 は、内閣総理大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

63条 (報告及び検査)

1項 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

64条 (財務大臣との協議)

1項 内閣総理大臣は、 第34条第1項 《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定する募集株式第93条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債以下 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、 第39条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。第51条 《 機構の定款の変更の決議は、内閣総理大臣…》 の認可を受けなければ、その効力を生じない。第52条第2項 《2 機構は、前項第13号に掲げる業務を営…》 もうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。第58条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年…》 度の予算を内閣総理大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第59条 《剰余金の配当等の決議 機構の剰余金の配…》 当その他の剰余金の処分の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第67条 《合併等の決議 機構の合併、分割、事業の…》 譲渡又は譲受け及び解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

65条 (業務の実績に関する評価)

1項 内閣総理大臣は、 機構 の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、 機構 に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

8節 解散等

66条 (解散)

1項 機構 は、 第52条第1項 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 対象事業者第54条第1項の規定により支援の対象となった事業者民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法1899年法律第48号第 各号に掲げる業務の完了により解散する。

67条 (合併等の決議)

1項 機構 の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6章 選定事業に対する特別の措置

68条 (国の債務負担)

1項 国が 選定事業 について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降30箇年度以内とする。

69条 (行政財産の貸付け)

1項 国は、必要があると認めるときは、 国有財産法 1948年法律第73号第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、 選定事業 の用に供するため、行政財産(同法第3条第2項に規定する行政財産をいう。次項から第5項まで及び次条第1項から第4項までにおいて同じ。)を選定事業者に貸し付けることができる。

2項 前項に定めるもののほか、国は、 選定事業 者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る 公共施設等 である当該建物(以下この条において「 特定建物 」という。)の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、 国有財産法 第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、国は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が 特定建物 のうち 選定事業 に係る 公共施設等 の部分以外の部分(以下この条において「 特定民間施設 」という。)を選定事業の終了(当該選定事業に係る事業契約の解除又は 第29条第1項 《普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当…》 該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。 ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りで の規定による公共施設等運営権の取消し若しくは同条第4項の規定による公共施設等運営権の消滅による終了を含む。以下この条及び次条において同じ。)の後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、 国有財産法 第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者(当該選定事業に係る事業契約の解除又は 第29条第1項 《普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当…》 該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。 ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りで の規定による公共施設等運営権の取消し若しくは同条第4項の規定による公共施設等運営権の消滅による終了の場合にあっては、当該 特定民間施設 であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第8項において同じ。)に貸し付けることができる。

4項 前3項に定めるもののほか、国は、第2項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた 選定事業 者が 特定民間施設 を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、 国有財産法 第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者(当該 公共施設等 の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。

5項 前項の規定は、第3項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該 特定民間施設 特定民間施設であった施設を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該 公共施設等 の管理者等」とあるのは、「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等(特定民間施設であった施設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。

6項 地方公共団体は、必要があると認めるときは、 地方自治法 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、 選定事業 の用に供するため、行政財産(同法第238条第3項に規定する行政財産をいう。次項から第10項まで及び次条第5項から第8項までにおいて同じ。)を選定事業者に貸し付けることができる。

7項 前項に定めるもののほか、地方公共団体は、 選定事業 者が 特定建物 の全部又は一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、 地方自治法 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができる。

8項 前2項に定めるもののほか、地方公共団体は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が 特定民間施設 選定事業 の終了の後においても引き続き所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、 地方自治法 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。

9項 前3項に定めるもののほか、地方公共団体は、第7項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた 選定事業 者が 特定民間施設 を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、 地方自治法 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者(当該 公共施設等 の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。

10項 前項の規定は、第8項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該 特定民間施設 特定民間施設であった施設を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該 公共施設等 の管理者等」とあるのは、「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等(特定民間施設であった施設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。

11項 前各項の規定による貸付けについては、 民法 第604条 《賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、…》 50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超える 並びに 借地借家法 1991年法律第90号第3条 《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》 30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 及び 第4条 《借地権の更新後の期間 当事者が借地契約…》 を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 の規定は、適用しない。

12項 国有財産法 第21条 《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》 に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及 及び 第23条 《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》 納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付 から 第25条 《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》 たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置 までの規定は第1項から第5項までの規定による貸付けについて、 地方自治法 第238条の2第2項 《2 普通地方公共団体の委員会若しくは委員…》 又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第238条の4第2項若しくは第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による行政財産であ 及び 第238条の5第4項 《4 普通財産を貸し付けた場合において、そ…》 の貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 から第6項までの規定は第6項から第10項までの規定による貸付けについて、それぞれ準用する。

70条

1項 前条第1項から第5項までに定めるもののほか、国は、必要があると認めるときは、 国有財産法 第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、特定施設( 第2条第1項第3号 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び から第5号までに掲げる施設及び同項第6号の政令で定める施設のうち同項第3号から第5号までに掲げる施設に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置の事業であって、 選定事業 の実施に資すると認められるもの(以下この条において「 特定民間事業 」という。)の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該 特定民間事業 を行う選定事業者に貸し付けることができる。

2項 前項に定めるもののほか、国は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が 特定民間事業 に係る特定施設を 選定事業 の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、 国有財産法 第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者(当該選定事業に係る事業契約の解除又は 第29条第1項 《普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当…》 該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。 ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りで の規定による 公共施設等 運営権の取消し若しくは同条第4項の規定による公共施設等運営権の消滅による終了の場合にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第6項において同じ。)に貸し付けることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、国は、第1項の規定により行政財産の貸付けを受けた 選定事業 者が 特定民間事業 に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、 国有財産法 第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る 公共施設等 の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。

4項 前項の規定は、第2項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該 選定事業 に係る 公共施設等 の管理者等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等(当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。

5項 前条第6項から第10項までに定めるもののほか、地方公共団体は、必要があると認めるときは、 地方自治法 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、 特定民間事業 の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う 選定事業 者に貸し付けることができる。

6項 前項に定めるもののほか、地方公共団体は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が 特定民間事業 に係る特定施設を 選定事業 の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、 地方自治法 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。

7項 前2項に定めるもののほか、地方公共団体は、第5項の規定により行政財産の貸付けを受けた 選定事業 者が 特定民間事業 に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、 地方自治法 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る 公共施設等 の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。

8項 前項の規定は、第6項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該 選定事業 に係る 公共施設等 の管理者等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等(当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。

9項 前条第11項及び第12項の規定は、前各項の規定による貸付けについて準用する。この場合において、同条第12項中「第1項から第5項まで」とあるのは「 第70条第1項 《前条第1項から第5項までに定めるもののほ…》 か、国は、必要があると認めるときは、国有財産法第18条第1項の規定にかかわらず、特定施設第2条第1項第3号から第5号までに掲げる施設及び同項第6号の政令で定める施設のうち同項第3号から第5号までに掲げ から第4項まで」と、「第6項から第10項まで」とあるのは「 第70条第5項 《5 前条第6項から第10項までに定めるも…》 ののほか、地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第238条の4第1項の規定にかかわらず、特定民間事業の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業 から第8項まで」と読み替えるものとする。

71条 (国有財産の無償使用等)

1項 国は、必要があると認めるときは、 選定事業 の用に供する間、国有財産( 国有財産法 第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び に規定する国有財産をいう。)を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。

2項 地方公共団体は、必要があると認めるときは、 選定事業 の用に供する間、公有財産( 地方自治法 第238条第1項 《この法律において「公有財産」とは、普通地…》 方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産の従物 4 地上権、地役権 に規定する公有財産をいう。)を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。

72条 (無利子貸付け)

1項 国は、予算の範囲内において、 選定事業 者に対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。

2項 国は、前項の規定により無利子で貸付けを行う場合には、株式会社日本政策投資銀行又は沖縄振興開発金融公庫その他の政府系金融機関等の審査機能又は貸付け機能を活用することができる。

73条 (資金の確保等及び地方債についての配慮)

1項 又は地方公共団体は、 選定事業 の実施のために必要な資金の確保若しくはその融通のあっせん又は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。

74条 (土地の取得等についての配慮)

1項 選定事業 の用に供する土地等については、選定事業者が円滑に取得し、又は使用することができるよう、 土地収用法 1951年法律第219号)に基づく収用その他関係法令に基づく許可等の処分について適切な配慮が行われるものとする。

75条 (支援等)

1項 第69条 《行政財産の貸付け 国は、必要があると認…》 めるときは、国有財産法1948年法律第73号第18条第1項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産同法第3条第2項に規定する行政財産をいう。次項から第5項まで及び次条第1項から第4項まで から前条までに規定するもののほか、国及び地方公共団体は、 特定事業 の実施を促進するため、 基本方針 及び 実施方針 に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講ずるとともに、 選定事業 者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うものとする。

2項 前項の措置及び支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的なものであり、かつ、地方公共団体及び 公共法人 の主体性が10分に発揮されるよう配慮されたものでなければならない。

76条 (規制緩和)

1項 及び地方公共団体は、 特定事業 の実施を促進するため、民間事業者の技術の活用及び創意工夫の10分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和を速やかに推進するものとする。

77条 (協力)

1項 及び地方公共団体並びに民間事業者は、 特定事業 の円滑な実施が促進されるよう、協力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。

78条 (国派遣職員に係る特例)

1項 国派遣職員( 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 公共施設等 運営権者の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者に限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)は、同法第82条第2項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなす。

2項 国家公務員法 第106条の2第3項 《前項第2号の「退職手当通算法人」とは、独…》 立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当こ に規定する退職手当通算法人には、 公共施設等 運営権者を含むものとする。

3項 国派遣職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第11条の7第3項 《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》 法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人第11条の8第3項 《3 検察官であつた者、行政執行法人職員等…》 であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であ第12条第4項 《4 前項の規定は、検察官であつた者又は行…》 政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。から第12条の2第3項 《3 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の 及び 第14条第2項 《2 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。、新たに特地官署又 の規定の適用については、同法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等とみなす。

4項 国派遣職員は、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第7条 《勤続期間の計算 退職手当の算定の基礎と…》 なる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 3 職員が退職した場合第12条第 の二及び 第20条第3項 《3 職員が第7条の2第1項の規定に該当す…》 る退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、 の規定の適用については、同法第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなす。

5項 公共施設等 運営権者又は国派遣職員は、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第124条 《外国で勤務する組合員についての特例 外…》 国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。 の二(第4項を除く。)の規定の適用については、それぞれ同条第1項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。

6項 国派遣職員は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第17条第1項 《年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、…》 その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 1 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を の規定の適用については、同項第3号に規定する行政執行法人職員等とみなす。

7項 国派遣職員は、 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 2006年法律第70号第4条 《適用除外 前条の規定は、留学を命ぜられ…》 た職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。 1 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第78条第2号に掲げ第5号に係る部分に限る。及び 第5条 《特別職国家公務員等となった者に関する特例…》 留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて職員として採用された者1の特別職国家公務員等として在職した後、引同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同法第2条第4項に規定する特別職国家公務員等とみなす。

79条 (地方派遣職員に係る特例)

1項 地方派遣職員( 地方公務員法 1950年法律第261号第3条第2項 《2 一般職は、特別職に属する職以外の一切…》 の職とする。 に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 公共施設等 運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職員となり、引き続き当該公共施設等運営権者の職員として在職している場合における当該公共施設等運営権者の職員をいう。第3項において同じ。)は、同法第29条第2項の規定の適用については、同項に規定する特別職地方公務員等とみなす。

2項 地方公務員法 第38条の2第2項 《2 前項の「退職手当通算法人」とは、地方…》 独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人その他その業務が地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの退職手当これに相当する給付を含む。に関する規 に規定する退職手当通算法人には、 公共施設等 運営権者を含むものとする。

3項 公共施設等 運営権者又は国派遣職員(前条第1項の退職前に 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第142条第1項 《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》 家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定 に規定する国の職員であった者に限る。)若しくは地方派遣職員は、同法第140条の規定の適用については、それぞれ同条第1項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。

80条 (職員の派遣等についての配慮)

1項 前2条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、 特定事業 の円滑かつ効率的な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。

81条 (啓発活動等及び技術的援助等)

1項 及び地方公共団体は、 特定事業 の実施について、知識の普及、情報の提供等を行うとともに、住民の理解、同意及び協力を得るための啓発活動を推進するものとする。

2項 及び地方公共団体は、 特定事業 の円滑かつ効率的な遂行を図るため、民間事業者に対する技術的な援助について必要な配慮をするとともに、特許等の技術の利用の調整その他民間事業者の有する技術の活用について特別の配慮をするものとする。

82条 (担保不動産の活用等)

1項 選定事業 者が選定事業を実施する際に不動産を取得した場合であって当該不動産が担保に供されていた場合において、当該不動産に担保権を有していた会社、当該不動産を担保として供していた会社又は当該不動産に所有権を有していた会社に損失が生じたときは、当該会社は、当該損失に相当する額を、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。この場合には、当該決算期から10年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

2項 前項の規定の適用がある場合における会社法第461条第2項の規定の適用については、同項中「の合計額を減じて得た」とあるのは、「及び内閣府令で定める場合における民間資金等の活用による 公共施設等 の整備等の促進に関する法律(1999年法律第117号)第82条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額中内閣府令で定める金額の合計額を減じて得た」とする。

7章 民間資金等活用事業推進会議等

83条 (民間資金等活用事業推進会議)

1項 内閣府に、特別の機関として、民間資金等活用事業推進 会議 以下「 会議 」という。)を置く。

2項 会議 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 基本方針 の案を作成すること。

2号 民間資金等の活用による 公共施設等 の整備等に係る施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

3号 前2号に掲げるもののほか、民間資金等の活用による 公共施設等 の整備等に係る施策に関する重要事項について審議し、及びその施策の実施を推進すること。

3項 会議 は、 基本方針 の案を作成しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議するとともに、民間資金等活用事業推進委員会の意見を聴かなければならない。

84条

1項 会議 は、会長及び委員をもって組織する。

2項 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3項 委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4項 前3項に定めるもののほか、 会議 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

85条 (民間資金等活用事業推進委員会)

1項 内閣府に、民間資金等活用事業推進 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、 実施方針 の策定状況、 特定事業 の選定状況、特定事業の客観的な評価状況その他民間資金等の活用による国の 公共施設等 の整備等の実施状況を調査審議する。

3項 民間事業者等は、 委員会 に対し、民間資金等の活用による国の 公共施設等 の整備等に関する意見を提出することができる。

4項 委員会 は、前2項の場合において必要があると認めるときは、民間資金等の活用による国の 公共施設等 の整備等の促進及び総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

5項 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項の意見を受けてとった措置について、 委員会 に報告しなければならない。

6項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。この場合において、委員会は、提出を受けた資料その他所掌事務を遂行するために収集した資料の公表に関し必要な措置を講ずるものとする。

86条

1項 委員会 は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員9人で組織する。

2項 専門の事項を調査審議させる必要があるときは、 委員会 に専門委員を置くことができる。

3項 委員会 に、必要に応じ、部会を置くことができる。

4項 前3項に定めるもののほか、 委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

8章 雑則

87条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

9章 罰則

88条

1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

89条

1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

90条

1項 第88条第1項 《機構の取締役、会計参与会計参与が法人であ…》 るときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなか の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2項 前条第1項の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

91条

1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、 第44条 《取締役等の秘密保持義務 機構の取締役、…》 会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

92条

1項 第63条第1項 《内閣総理大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

93条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第34条第1項 《機構は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定する募集株式第93条第1号において「募集株式」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第676条に規定する募集社債以下 の規定に違反して、 募集株式 募集新株予約権 若しくは 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。

2号 第34条第2項 《2 機構は、新株予約権の行使により株式を…》 発行したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

3号 第50条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。 又は第4項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。

4号 第52条第2項 《2 機構は、前項第13号に掲げる業務を営…》 もうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、業務を行ったとき。

5号 第54条第2項 《2 機構は、特定選定事業等支援をするかど…》 うかを決定しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 又は 第56条第1項 《機構は、その保有する対象事業者に係る株式…》 又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 の規定に違反して、内閣総理大臣に通知をしなかったとき。

6号 第58条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年…》 度の予算を内閣総理大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。

7号 第60条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

8号 第62条第2項 《2 内閣総理大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

94条

1項 第36条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に民間資金…》 等活用事業推進機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に民間資金等活用事業推進 機構 という文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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