附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、少なくとも3年ごとに、この法律に基づく 特定事業 の実施状況(民間事業者の技術の活用及び創意工夫の10分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和の状況を含む。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条
1項 政府は、 公共施設等 に係る入札制度の改善の検討を踏まえつつ、民間事業者から質問又は提案を受けること等の特定選定( 特定事業 を実施する民間事業者の選定をいう。以下この条において同じ。)における民間事業者との対話の在り方、段階的な事業者選定の在り方、特定選定の手続における透明性及び公平性の確保その他の特定選定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条 (水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)
1項 政府は、2018年度から2023年度までの間に、次の各号に掲げる地方公共団体から、1997年1月31日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(2000年法律第99号)第1条の規定による改正前の資金運用部資金法(1951年法律第100号)第6条第1項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)又は1997年3月31日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融 機構 法(2007年法律第64号)附則第9条第1項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)であって、年利3パーセント以上のもののうち、水道事業等(水道法(1957年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業又は下水道法(1958年法律第79号)による公共下水道若しくは流域下水道の用に供する施設に関する事業をいう。以下この項において同じ。)に係る 公共施設等 (次の各号に規定する水道事業等公共施設等運営権条例に基づいて設定された公共施設等運営権に係るものに限る。)の建設、改修、維持管理又は運営(以下この項において「 建設等 」という。)に充てられた金額(当該金額が明らかでないときは、当該公共施設等の 建設等 に要した費用その他の事情を考慮して内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準により算定した金額)に相当するもの(以下この条において「 対象貸付金 」という。)について繰上償還を行おうとする旨の申出があった場合において、当該地方公共団体の水道事業等の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から水道事業等に係る公共施設等運営事業に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、当該申出に係る 対象貸付金 が旧資金運用部資金であるときは限度額を限度として繰上償還に応ずるものとし、当該申出に係る対象貸付金が旧公営企業金融公庫資金であるときは地方公共団体金融機構に対して限度額を限度として繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
1号 2017年度までに水道事業等に係る 公共施設等 運営権に関する
第18条第1項
《公共施設等の管理者等地方公共団体の長に限…》
る。は、前条に規定する場合には、条例の定めるところにより、実施方針を定めるものとする。
の条例(次号及び次項第1号において「 水道事業等公共施設等運営権条例 」という。)を定めており、これに基づいて2018年度から2020年度までの間に水道事業等に係る公共施設等運営事業が開始された地方公共団体
2号 2018年度から2021年度までの間に 水道事業等公共施設等運営権条例 を定めた地方公共団体
2項 前項に規定する「限度額」とは、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。
1号 前項第1号に掲げる地方公共団体又は同項第2号に掲げる地方公共団体(2018年度又は令和元年度に 水道事業等公共施設等運営権条例 を定めたものに限る。) 対象貸付金 の残高又は当該 公共施設等 運営権の設定の対価として当該地方公共団体が収受した金銭(
第20条
《費用の徴収 公共施設等の管理者等は、実…》
施方針に従い、公共施設等運営権者公共施設等運営権に係る公共施設等の建設、製造又は改修を行っていない公共施設等運営権者に限る。から、当該建設、製造又は改修に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収す
の規定により徴収した金銭を含み、定期に又は分割して収受すべきときは、その最初に収受した分に限る。)の額のいずれか少ない額
2号 前項第2号に掲げる地方公共団体(前号に掲げるものを除く。)前号に定める額の2分の1に相当する額
3項 第1項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として 対象貸付金 の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。
4項 前項の規定は、地方公共団体金融 機構 が第1項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。
附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から
第19条
《公共施設等運営権の設定の時期等 公共施…》
設等の管理者等は、第17条の規定により実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第8条第1項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製
まで及び
第21条
《公共施設等運営事業の開始の義務 公共施…》
設等運営権者は、公共施設等の管理者等が指定する期間内に、公共施設等運営事業を開始しなければならない。 2 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権者から申請があった場合において、正当な理由があると認め
から
第66条
《解散 機構は、第52条第1項各号に掲げ…》
る業務の完了により解散する。
までの規定は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「公共施設等」と…》
は、次に掲げる施設設備を含む。をいう。 1 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設 2 庁舎、宿舎その他の公用施設 3 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄
及び
第3条
《基本理念 公共施設等の整備等に関する事…》
業は、国及び地方公共団体これらに係る公共法人を含む。以下この条及び第77条において同じ。と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化又は国及び地方公共団体の
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年12月12日法律第151号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年7月30日法律第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年8月15日法律第95号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第96条第1項の改正規定、第100条の次に1条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の二、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の二、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の四、第238条の五、第263条の三並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び
第32条
《数 株式会社民間資金等活用事業推進機構…》
以下「機構」という。は、1を限り、設立されるものとする。
の規定、附則第37条中 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第33条第3項
《3 地方公営企業の用に供する行政財産を地…》
方自治法第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。
の改正規定、附則第47条中旧 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)第47条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から
第60条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
まで及び
第62条
《監督 機構は、内閣総理大臣がこの法律の…》
定めるところに従い監督する。 2 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
から
第65条
《業務の実績に関する評価 内閣総理大臣は…》
、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならな
までの規定2008年10月1日
66条 (検討)
1項 政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、 石油の備蓄の確保等に関する法律 、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による 公共施設等 の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
67条 (会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
1項 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第3条の規定民間資金等の活用による 公共施設等 の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(2011年法律第57号)の公布の日
附 則(2011年6月1日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「公共施設等」と…》
は、次に掲げる施設設備を含む。をいう。 1 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設 2 庁舎、宿舎その他の公用施設 3 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄
の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)及び第11条の3第1項の改正規定並びに附則第3条中 地方税法 (1950年法律第226号)附則第11条第6項の改正規定(「規定する 公共施設等 」の下に「(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法附則第15条第22項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第3号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第5号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第3条の2の規定公布の日
2号 第4条第1項
《政府は、基本理念にのっとり、特定事業の実…》
施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
、第4項及び第5項の改正規定、
第20条
《費用の徴収 公共施設等の管理者等は、実…》
施方針に従い、公共施設等運営権者公共施設等運営権に係る公共施設等の建設、製造又は改修を行っていない公共施設等運営権者に限る。から、当該建設、製造又は改修に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収す
の次に章名及び2条を加える改正規定(2条を加える部分に限る。)並びに
第22条
《公共施設等運営権実施契約 公共施設等運…》
営権者は、公共施設等運営事業を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約以下「公共施設等運営権実施契約」という。を締結しなけ
の見出しの改正規定並びに附則第5条公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第6条
《実施方針の策定の提案 特定事業を実施し…》
ようとする民間事業者は、公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。 この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果
の改正規定地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律の規定による改正前の民間資金等の活用による 公共施設等 の整備等の促進に関する法律第5条第3項の規定により公表された 実施方針 に係る 特定事業 については、この法律の規定による改正後の 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第6条
《実施方針の策定の提案 特定事業を実施し…》
ようとする民間事業者は、公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。 この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果
、第7条第2項、
第9条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 1 法人でない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 3 第29条第1項同
、
第10条
《技術提案 公共施設等の管理者等は、第8…》
条第1項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術又は工夫についての提案以下この条において「技術提案」という。を求めるよう努めなければならない。 2
、第11条の2第3項及び第8項並びに第11条の3第2項、第4項、第6項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月12日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に民間資金等活用事業推進 機構 という文字を使用している者については、この法律による改正後の民間資金等の活用による 公共施設等 の整備等の促進に関する法律(以下「 新法 」という。)第36条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
3条
1項 株式会社民間資金等活用事業推進 機構 の成立の日の属する事業年度の株式会社民間資金等活用事業推進機構の予算については、 新法
第58条第1項
《機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年…》
度の予算を内閣総理大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。
4条 (検討)
1項 政府は、 新法 第5章の規定による株式会社民間資金等活用事業推進 機構 の支援を通じて新法第2条第2項に規定する 特定事業 を推進するに当たっては、災害の未然の防止及び災害が発生した場合における被害の拡大の防止を図るため 公共施設等 の整備等(同項に規定する公共施設等の整備等をいう。)の必要性が増大している一方で、国及び地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、財政資金の効率的使用を図る必要があることから、速やかに、道路その他の公共施設等(同条第1項に規定する公共施設等をいう。)の運営等(同条第6項に規定する運営等をいう。)について民間資金等の活用の一層の推進を図るための方策について検討を行うものとする。
附 則(2014年5月14日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第56号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年9月18日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (寒冷地手当に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の
第78条第1項
《国派遣職員国家公務員法1947年法律第1…》
20号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を
に規定する国派遣職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)附則第16条第6項の規定の適用については、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第11条の7第3項
《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人
に規定する行政執行法人職員等とみなす。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月20日法律第60号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の改正規定及び附則第5条から
第17条
《公共施設等運営権に関する実施方針における…》
記載事項の追加 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第5条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
までを削る改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解…》
任 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第59条
《剰余金の配当等の決議 機構の剰余金の配…》
当その他の剰余金の処分の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第61条
《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》
政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第34条第1項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
、
第75条
《支援等 第69条から前条までに規定する…》
もののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講ずるとともに、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うものと
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《民間資金等活用事業推進委員会 内閣府に…》
、民間資金等活用事業推進委員会以下「委員会」という。を置く。 2 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方針の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な
、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《実施方針の策定の提案 特定事業を実施し…》
ようとする民間事業者は、公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。 この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果
の規定公布の日
2号 第3条
《基本理念 公共施設等の整備等に関する事…》
業は、国及び地方公共団体これらに係る公共法人を含む。以下この条及び第77条において同じ。と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化又は国及び地方公共団体の
、
第4条
《 政府は、基本理念にのっとり、特定事業の…》
実施に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針は、特定事業の実施について、次に掲げる事項地方公共団体が実施する特定事業については、特定事業の健全かつ効率的な促進
、
第5条
《実施方針 公共施設等の管理者等は、第7…》
条の特定事業の選定及び第8条第1項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針以下「実施方針」という。を定めることができる。 2 実施方針は、特定事業について
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《会社法の規定の適用除外 会社法第30条…》
第1項及び第33条の規定は、機構の設立については、適用しない。
から
第48条
《運営 支援委員会は、委員長委員長に事故…》
があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。が招集する。 2 支援委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開
まで、
第50条
《登記 機構は、委員を選定したときは、2…》
週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。 2 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された
、
第54条
《支援決定 機構は、特定選定事業等支援を…》
行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容を決定しなければならない。 2 機構は、特定選定事業等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、
、
第57条
《 機構は、特定選定事業の円滑な実施が促進…》
されるよう、内閣総理大臣に対し、特定選定事業の推進に資する情報の提供を行うものとする。 2 内閣総理大臣及び特定選定事業等支援の対象となる特定選定事業等に係る公共施設等を所管する大臣は、前項の規定によ
、
第60条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
、
第62条
《監督 機構は、内閣総理大臣がこの法律の…》
定めるところに従い監督する。 2 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第66条
《解散 機構は、第52条第1項各号に掲げ…》
る業務の完了により解散する。
から
第69条
《行政財産の貸付け 国は、必要があると認…》
めるときは、国有財産法1948年法律第73号第18条第1項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産同法第3条第2項に規定する行政財産をいう。次項から第5項まで及び次条第1項から第4項まで
まで、
第75条
《支援等 第69条から前条までに規定する…》
もののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講ずるとともに、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うものと
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《規制緩和 国及び地方公共団体は、特定事…》
業の実施を促進するため、民間事業者の技術の活用及び創意工夫の10分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和を速やかに推進するものとする。
、
第77条
《協力 国及び地方公共団体並びに民間事業…》
者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、協力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。
、
第79条
《地方派遣職員に係る特例 地方派遣職員地…》
方公務員法1950年法律第261号第3条第2項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職
、
第80条
《職員の派遣等についての配慮 前2条に規…》
定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
、
第82条
《担保不動産の活用等 選定事業者が選定事…》
業を実施する際に不動産を取得した場合であって当該不動産が担保に供されていた場合において、当該不動産に担保権を有していた会社、当該不動産を担保として供していた会社又は当該不動産に所有権を有していた会社に
、
第84条
《 会議は、会長及び委員をもって組織する。…》
2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 3 委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 4 前3項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令
、
第87条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
、
第88条
《 機構の取締役、会計参与会計参与が法人で…》
あるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしな
、
第90条
《 第88条第1項の罪は、日本国外において…》
同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第1項の罪は、刑法1907年法律第45号第2条の例に従う。
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《公共施設等運営権に関する実施方針における…》
記載事項の追加 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第5条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
、
第20条
《費用の徴収 公共施設等の管理者等は、実…》
施方針に従い、公共施設等運営権者公共施設等運営権に係る公共施設等の建設、製造又は改修を行っていない公共施設等運営権者に限る。から、当該建設、製造又は改修に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収す
、
第21条
《公共施設等運営事業の開始の義務 公共施…》
設等運営権者は、公共施設等の管理者等が指定する期間内に、公共施設等運営事業を開始しなければならない。 2 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権者から申請があった場合において、正当な理由があると認め
及び
第23条
《公共施設等の利用料金 公共施設等運営権…》
者は、利用料金を自らの収入として収受するものとする。 2 利用料金は、実施方針に従い、公共施設等運営権者が定めるものとする。 この場合において、公共施設等運営権者は、あらかじめ、当該利用料金を公共施設
から
第29条
《公共施設等運営権の取消し等 公共施設等…》
の管理者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 1 法人でない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 3 第29条第1項同
中社債、 株式等 の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「
第86条第1項
《委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理…》
大臣が任命する委員9人で組織する。
」に改める部分に限る。)、
第21条
《公共施設等運営事業の開始の義務 公共施…》
設等運営権者は、公共施設等の管理者等が指定する期間内に、公共施設等運営事業を開始しなければならない。 2 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権者から申請があった場合において、正当な理由があると認め
中民間資金等の活用による 公共施設等 の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、
第41条
《会社法の規定の読替え 会社法第30条第…》
2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「民間資金等の活用による公共施
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《組織 支援委員会は、取締役である委員3…》
人以上7人以内で組織する。 2 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ1人以上含まれなければならない。 3 委員は、取締役会の決議により定める。 4 委員の選定及び解職の決議は、内閣総理大
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《 機構の定款の変更の決議は、内閣総理大臣…》
の認可を受けなければ、その効力を生じない。
中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、
第78条
《国派遣職員に係る特例 国派遣職員国家公…》
務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関す
及び
第79条
《地方派遣職員に係る特例 地方派遣職員地…》
方公務員法1950年法律第261号第3条第2項に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職し、引き続いて当該公共施設等運営権者の職
の規定、
第89条
《 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込…》
み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《登録 公共施設等運営権及び公共施設等運…》
営権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第29条第1項の規定による公共施設等運営権の行使の停止及びその停止の解除は、公共施設等運営権登録簿に登録する。 2 前項の規定による登
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《設置 機構に、民間資金等活用事業支援委…》
員会以下「支援委員会」という。を置く。
、
第47条
《組織 支援委員会は、取締役である委員3…》
人以上7人以内で組織する。 2 委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ1人以上含まれなければならない。 3 委員は、取締役会の決議により定める。 4 委員の選定及び解職の決議は、内閣総理大
及び
第55条
《支援決定の撤回 機構は、次に掲げる場合…》
には、速やかに、前条第1項の規定による決定次項において「支援決定」という。を撤回しなければならない。 1 対象事業者が特定選定事業等を実施しないとき。 2 対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《剰余金の配当等の決議 機構の剰余金の配…》
当その他の剰余金の処分の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から
第63条
《報告及び検査 内閣総理大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定
まで、
第67条
《合併等の決議 機構の合併、分割、事業の…》
譲渡又は譲受け及び解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第71条
《国有財産の無償使用等 国は、必要がある…》
と認めるときは、選定事業の用に供する間、国有財産国有財産法第2条第1項に規定する国有財産をいう。を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。 2 地方公共団体は、必要があると認める
から
第73条
《資金の確保等及び地方債についての配慮 …》
国又は地方公共団体は、選定事業の実施のために必要な資金の確保若しくはその融通のあっせん又は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《公共施設等運営権に関する実施方針における…》
記載事項の追加 公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第5条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
、
第35条
《政府の出資 政府は、必要があると認める…》
ときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
、
第44条
《取締役等の秘密保持義務 機構の取締役、…》
会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
、
第50条
《登記 機構は、委員を選定したときは、2…》
週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。 2 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された
及び
第58条
《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》
に、当該事業年度の予算を内閣総理大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の予算には、当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付し
並びに次条、附則第3条、
第5条
《実施方針 公共施設等の管理者等は、第7…》
条の特定事業の選定及び第8条第1項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針以下「実施方針」という。を定めることができる。 2 実施方針は、特定事業について
、
第6条
《実施方針の策定の提案 特定事業を実施し…》
ようとする民間事業者は、公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。 この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果
、
第7条
《特定事業の選定 公共施設等の管理者等は…》
、第5条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。
(第3項を除く。)、
第13条
《指定管理者の指定に当たっての配慮等 地…》
方公共団体は、この法律に基づき整備される公共施設等の管理について、地方自治法1947年法律第67号第244条の2第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、選
、
第14条
《選定事業の実施 選定事業公共施設等運営…》
事業を除く。は、基本方針及び実施方針第5条第4項に規定する実施方針の変更があったときは、その変更後のものに基づき、事業契約に従って実施されるものとする。 2 選定事業公共施設等運営事業に限る。は、基本
、
第18条
《実施方針に関する条例 公共施設等の管理…》
者等地方公共団体の長に限る。は、前条に規定する場合には、条例の定めるところにより、実施方針を定めるものとする。 2 前項の条例には、民間事業者の選定の手続、公共施設等運営権者が行う公共施設等の運営等の
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《支援決定の撤回 機構は、次に掲げる場合…》
には、速やかに、前条第1項の規定による決定次項において「支援決定」という。を撤回しなければならない。 1 対象事業者が特定選定事業等を実施しないとき。 2 対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《財務大臣との協議 内閣総理大臣は、第3…》
4条第1項募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。、第39条第2項、第51条、第52条第2項、第58条第1項、第59条又
、
第65条
《業務の実績に関する評価 内閣総理大臣は…》
、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならな
、
第68条
《国の債務負担 国が選定事業について債務…》
を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降30箇年度以内とする。
及び
第69条
《行政財産の貸付け 国は、必要があると認…》
めるときは、国有財産法1948年法律第73号第18条第1項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産同法第3条第2項に規定する行政財産をいう。次項から第5項まで及び次条第1項から第4項まで
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月16日法律第100号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第1項
《この法律において「公共施設等」とは、次に…》
掲げる施設設備を含む。をいう。 1 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設 2 庁舎、宿舎その他の公用施設 3 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施
の改正規定及び
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
の改正規定公布の日
2号 第52条
《 機構は、その目的を達成するため、次に掲…》
げる業務を営むものとする。 1 対象事業者第54条第1項の規定により支援の対象となった事業者民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法1899年法律第48号
の改正規定及び次項の規定公布の日から起算して1月を経過した日