1条 (仮名による株取引等の禁止)
1項 国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
2条 (罰則)
1項 前条の規定に違反して株取引等を行った者は、210,000円以下の罰金に処する。
法番号:1999年法律第126号
略称: 仮名株取引禁止法
1項 国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
1項 前条の規定に違反して株取引等を行った者は、210,000円以下の罰金に処する。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。