国家公務員倫理法《本則》

法番号:1999年法律第129号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律( 第21条第2項 《2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く…》 及び 第42条第1項 《法律により直接に設立された法人又は特別の…》 法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって行政執 を除く。)において、「職員」とは、 国家公務員法 1947年法律第120号第2条第2項 《一般職は、特別職に属する職以外の国家公務…》 員の一切の職を包含する。 に規定する一般職に属する国家公務員(委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を要しないもの(同法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者を除く。)を除く。)をいう。

2項 この法律において、「本省課長補佐級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。

1号 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(又はチに掲げるものについては、 一般職給与法 第10条の2第1項 《人事院は、管理又は監督の地位にある職員の…》 官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。 の規定による俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。

一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表()の職務の級五級以上の職員

一般職給与法 別表第二専門行政職俸給表の職務の級四級以上の職員

一般職給与法 別表第三税務職俸給表の職務の級五級以上の職員

一般職給与法 別表第四イ公安職俸給表()の職務の級六級以上の職員

一般職給与法 別表第四ロ公安職俸給表()の職務の級五級以上の職員

一般職給与法 別表第五イ海事職俸給表()の職務の級五級以上の職員

一般職給与法 別表第六イ教育職俸給表()の職務の級三級以上の職員

一般職給与法 別表第六ロ教育職俸給表()の職務の級三級の職員

一般職給与法 別表第七研究職俸給表の職務の級四級以上の職員

一般職給与法 別表第八イ医療職俸給表()の職務の級三級以上の職員

一般職給与法 別表第八ロ医療職俸給表()の職務の級六級以上の職員

一般職給与法 別表第八ハ医療職俸給表()の職務の級六級以上の職員

一般職給与法 別表第九福祉職俸給表の職務の級五級以上の職員

一般職給与法 別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員

一般職給与法 別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員

2号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号。以下この条において「 任期付職員法 」という。第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 に規定する俸給表の適用を受ける職員

3号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号。以下「 任期付研究員法 」という。第6条第1項 《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》 する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 に規定する俸給表の適用を受ける職員

4号 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号。以下「 検察官俸給法 」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの

検事総長、次長検事及び検事長

検察官俸給法 別表検事の項16号の俸給月額以上の俸給を受ける検事

検察官俸給法 別表副検事の項11号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事

5号 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 以下「 行政執行法人 」という。)の職員であって、その職務と責任が第1号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの

3項 この法律において、「指定職以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。

1号 一般職給与法 別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員

1_2号 任期付職員法 第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表6号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

2号 任期付研究員法 第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表6号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

3号 検察官俸給法 の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの

検事総長、次長検事及び検事長

検察官俸給法 別表検事の項5号の俸給月額以上の俸給を受ける検事

4号 行政執行法人 の職員であって、その職務と責任が第1号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの

4項 この法律において、「本省審議官級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。

1号 一般職給与法 別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員

1_2号 任期付職員法 第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表6号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

2号 検察官俸給法 の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの

検事総長、次長検事及び検事長

検察官俸給法 別表検事の項5号の俸給月額以上の俸給を受ける検事

3号 行政執行法人 の職員であって、その職務と責任が第1号に掲げる職員に相当するものとして当該行政執行法人の長が定めるもの

5項 この法律において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

6項 この法律の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

7項 行政執行法人 の長は、第2項第5号、第3項第4号又は第4項第3号の規定により当該行政執行法人における本省課長補佐級以上の職員、指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは、その範囲を公表しなければならない。

3条 (職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

1項 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2項 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3項 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4条 (国会報告)

1項 内閣は、毎年、国会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

2章 国家公務員倫理規程

5条

1項 内閣は、 第3条 《職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 職…》 員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公 に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「 国家公務員倫理規程 」という。)を定めるものとする。この場合において、 国家公務員倫理規程 には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2項 内閣は、 国家公務員倫理規程 の制定又は改廃に際しては、国家公務員倫理審査会の意見を聴かなければならない。

3項 各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、 内閣法 制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。

4項 行政執行法人 の長は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。

5項 行政執行法人 の長は、前項の規則を定めたときは、これを主務大臣( 独立行政法人通則法 第68条 《主務大臣等 この法律における主務大臣及…》 び主務省令は、個別法で定める。 に規定する主務大臣をいう。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

6項 内閣は、 国家公務員倫理規程 、第3項の訓令及び第4項の規則の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。

3章 贈与等の報告及び公開

6条 (贈与等の報告)

1項 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「 贈与等 」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として 国家公務員倫理規程 で定める報酬の支払を受けたとき(当該 贈与等 を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以上の職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「 四半期 」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該 四半期 の翌四半期の初日から14日以内に、各省各庁の長等(各省各庁の長及び 行政執行法人 の長をいう。以下同じ。又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

1号 当該 贈与等 により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

2号 当該 贈与等 により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

3号 当該 贈与等 をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

4号 前3号に掲げるもののほか 国家公務員倫理規程 で定める事項

2項 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、前項の規定により 贈与等 報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書(指定職以上の職員に係るものに限り、かつ、 第9条第2項 《2 何人も、各省各庁の長等又はその委任を…》 受けた者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき30,000円を超える部分に限る。の閲覧を請求することができる。 ただし、次の各号 ただし書に規定する事項に係る部分を除く。)の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。

7条 (株取引等の報告)

1項 本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(本省審議官級以上の職員である間に行ったものに限る。以下「 株取引等 」という。)について、当該 株取引等 に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

2項 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、前項の規定により 株取引等 報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。

8条 (所得等の報告)

1項 本省審議官級以上の職員(前年1年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

1号 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が1,010,000円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実

総所得金額( 所得税法 1965年法律第33号第22条第2項 《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》 算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当 に規定する総所得金額をいう。及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。

各種所得の金額(退職所得の金額( 所得税法 第30条第2項 《2 退職所得の金額は、その年中の退職手当…》 等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合 に規定する退職所得の金額をいう。及び山林所得の金額(同法第32条第3項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち、 租税特別措置法 1957年法律第26号)の規定により、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額

2号 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格( 相続税法 1950年法律第73号第21条の2 《贈与税の課税価格 贈与により財産を取得…》 した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつ に規定する贈与税の課税価格をいう。

2項 前項の所得等報告書の提出は、納税申告書( 国税通則法 1962年法律第66号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、同項第1号イ又はロに掲げる金額が1,010,000円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

3項 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、第1項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し(以下「 所得等報告書等 」という。)の提出を受けたときは、当該 所得等報告書等 の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。

9条 (報告書の保存及び閲覧)

1項 前3条の規定により提出された 贈与等 報告書、 株取引等 報告書及び 所得等報告書等 は、これらを受理した各省各庁の長等又はその委任を受けた者において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2項 何人も、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に対し、前項の規定により保存されている 贈与等 報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき30,000円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ国家公務員倫理審査会が認めた事項に係る部分については、この限りでない。

1号 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

2号 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

4章 国家公務員倫理審査会

10条 (設置)

1項 人事院に、国家公務員倫理 審査会 以下「 審査会 」という。)を置く。

11条 (所掌事務及び権限)

1項 審査会 の所掌事務及び権限は、 第5条第3項 《3 各省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、…》 会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定める 及び第4項、 第9条第2項 《2 何人も、各省各庁の長等又はその委任を…》 受けた者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき30,000円を超える部分に限る。の閲覧を請求することができる。 ただし、次の各号 ただし書、 第39条第2項 《2 倫理監督官は、その属する行政機関等の…》 職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、審査会の指示に従い、当該行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行う。 並びに 第42条第3項 《3 審査会は、各省各庁の長に対し、第1項…》 の規定により特殊法人等が講ずる施策について、報告を求め、又は監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。 に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 国家公務員倫理規程 の制定又は改廃に関して、案をそなえて、内閣に意見を申し出ること。

2号 この法律又はこの法律に基づく命令( 第5条第3項 《3 各省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、…》 会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定める の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準の作成及び変更に関すること。

3号 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画を行うこと。

4号 職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画及び調整を行うこと。

5号 国家公務員倫理規程 の遵守のための体制整備に関し、各省各庁の長等に指導及び助言を行うこと。

6号 贈与等 報告書、 株取引等 報告書及び 所得等報告書等 の審査を行うこと。

7号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、任命権者( 国家公務員法 第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、調査を求め、その経過につき報告を求め及び意見を述べ、その行う懲戒処分につき承認をし、並びにその懲戒処分の概要の公表について意見を述べること。

8号 国家公務員法 第17条の2 《国家公務員倫理審査会への権限の委任 人…》 事院は、前条の規定による権限職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第90条第1項に規定する審査請求に係るものを除く。を国家公務員倫理審査会に委任する。 の規定により委任を受けた権限により調査を行うこと。

9号 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう求めること。

10号 国家公務員法 第84条の2 《国家公務員倫理審査会への権限の委任 人…》 事院は、前条第2項の規定による権限国家公務員倫理法又はこれに基づく命令同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。に違反する行為に関して行われるものに限る。を国家公務員倫 の規定により委任を受けた権限により職員を懲戒手続に付し、及び懲戒処分の概要の公表をすること。

11号 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき 審査会 に属させられた事務及び権限

12条 (職権の行使)

1項 審査会 の会長及び委員は、独立してその職権を行う。

13条 (組織)

1項 審査会 は、会長及び委員4人をもって組織する。

2項 会長及び委員は、非常勤とすることができる。

3項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

4項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

14条 (会長及び委員の任命)

1項 会長及び次項に規定する委員以外の委員は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員(検察官を除く。)としての前歴を有する者についてはその在職期間が20年を超えないもののうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

2項 委員のうち1人は、人事官のうちから、内閣が任命する者をもって充てる。

3項 会長又は前項に規定する委員以外の委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は前項に規定する委員以外の委員を任命することができる。

4項 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣は、直ちに、その会長又は第2項に規定する委員以外の委員を罷免しなければならない。

15条 (会長及び委員の任期)

1項 会長及び委員の任期は、4年とする。

2項 人事官としての残任期間が4年に満たない場合における前条第2項に規定する委員の任期は、前項の規定にかかわらず、当該残任期間とする。

3項 補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 会長及び委員は、再任されることができる。

5項 会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

16条 (身分保障)

1項 会長又は委員( 第14条第2項 《2 委員のうち1人は、人事官のうちから、…》 内閣が任命する者をもって充てる。 に規定する委員を除く。以下この条、次条、 第18条第2項 《2 会長及び委員は、在任中、政党その他の…》 政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 及び第3項並びに 第19条 《給与 会長及び委員の給与は、別に法律で…》 定める。 において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

1号 破産手続開始の決定を受けたとき。

2号 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

3号 審査会 により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

17条 (罷免)

1項 内閣は、会長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。

18条 (服務)

1項 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2項 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項 常勤の会長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。

19条 (給与)

1項 会長及び委員の給与は、別に法律で定める。

20条 (会議)

1項 審査会 は、会長が招集する。

2項 審査会 は、会長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 審査会 の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4項 会長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、 第13条第4項 《4 会長に事故があるときは、あらかじめそ…》 の指名する委員が、その職務を代理する。 に規定する委員は、会長とみなす。

21条 (事務局)

1項 審査会 の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2項 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。

3項 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

4項 審査会 の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

22条 (調査の端緒に係る任命権者の報告)

1項 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を 審査会 に報告しなければならない。

23条 (任命権者による調査)

1項 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、 審査会 にその旨を通知しなければならない。

2項 審査会 は、任命権者に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。

3項 任命権者は、第1項の調査を終了したときは、遅滞なく、 審査会 に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。

24条 (任命権者に対する調査の要求等)

1項 審査会 は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の調査について準用する。

25条 (共同調査)

1項 審査会 は、 第23条第2項 《2 審査会は、任命権者に対し、前項の調査…》 の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、当該任命権者と共同して調査を行うことができる。この場合においては、審査会は、当該任命権者に対し、共同して調査を行う旨を通知しなければならない。

26条 (任命権者による懲戒)

1項 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、 審査会 の承認を得なければならない。

27条 (任命権者による懲戒処分の概要の公表)

1項 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表( 第7条第1項 《本省審議官級以上の職員は、前年において行…》 った株券等株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。 株取引等 報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。以下同じ。)をすることができる。

2項 審査会 は、任命権者が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、当該任命権者に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。

28条 (審査会による調査)

1項 審査会 は、 第22条 《調査の端緒に係る任命権者の報告 任命権…》 者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。 の報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。この場合においては、審査会は、あらかじめ、当該調査の対象となる職員の任命権者の意見を聴かなければならない。

2項 審査会 は、前項の決定をしたときは、同項の任命権者にその旨を通知しなければならない。

3項 任命権者は、前項の通知を受けたときは、 審査会 が行う調査に協力しなければならない。

4項 任命権者は、第2項の通知を受けた場合において、第1項の調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、 審査会 に協議しなければならない。ただし、次条第1項の規定により懲戒処分の勧告を受けたとき又は 第31条 《調査終了及び懲戒処分の通知 審査会は、…》 第28条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を任命権者に通知するものとする。 の規定により通知を受けたときは、この限りでない。

29条 (懲戒処分の勧告)

1項 審査会 は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。

2項 任命権者は、前項の勧告に係る措置について、 審査会 に対し、報告しなければならない。

30条 (審査会による懲戒)

1項 審査会 は、 第28条 《審査会による調査 審査会は、第22条の…》 報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調 の調査を経て、必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている職員を懲戒手続に付することができる。

31条 (調査終了及び懲戒処分の通知)

1項 審査会 は、 第28条 《審査会による調査 審査会は、第22条の…》 報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調 の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を任命権者に通知するものとする。

32条 (審査会による懲戒処分の概要の公表)

1項 審査会 は、 第30条 《審査会による懲戒 審査会は、第28条の…》 調査を経て、必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている職員を懲戒手続に付することができる。 の規定により懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

33条 (刑事裁判との関係の特例)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続に関する 国家公務員法 第85条 《刑事裁判との関係 懲戒に付せらるべき事…》 件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。 この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し の規定の適用については、同条中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理 審査会 」とする。

34条 (秘密を守る義務の特例)

1項 審査会 が行う調査に関する 国家公務員法 第100条第4項 《前3項の規定は、人事院で扱われる調査又は…》 審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。 何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場 の規定の適用については、同項中「人事院」とあるのは「国家公務員倫理審査会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」とする。

35条 (関係行政機関に対する協力要求)

1項 審査会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

36条 (人事院規則制定の要求)

1項 審査会 は、その所掌する事務について、人事院に対し、案をそなえて、人事院規則の制定を求めることができる。

37条 (人事院の報告聴取等)

1項 人事院は、人事行政の公正の確保のため必要があると認めるときは、 審査会 に報告を求め、又はこれに対し意見を述べることができる。

38条 (人事院規則への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 審査会 に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

5章 倫理監督官

39条

1項 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに 行政執行法人 以下「 行政機関等 」という。)に、それぞれ倫理監督官1人を置く。

2項 倫理監督官は、その属する 行政機関等 の職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、 審査会 の指示に従い、当該行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行う。

6章 雑則

40条

1項 削除

41条 (行政執行法人の職員に関する特例)

1項 第4章の規定は、 行政執行法人 の職員(管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。)には、適用しない。

2項 第4章の規定の適用を受ける 行政執行法人 の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)第2条第2号の職員に対する同法第37条第1項第1号の規定の適用については、同号中「 第3条第2項 《2 職員は、常に公私の別を明らかにし、い…》 やしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。 から第4項まで、 第3条 《職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 職…》 員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公 の二」とあるのは「 第3条第2項 《2 職員は、常に公私の別を明らかにし、い…》 やしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。 から第4項まで(職務に係る倫理の保持に関する事務を除く。)」と、「 第17条 《罷免 内閣は、会長又は委員が前条各号の…》 いずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。第17条 《罷免 内閣は、会長又は委員が前条各号の…》 いずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。 の二」とあるのは「 第17条 《罷免 内閣は、会長又は委員が前条各号の…》 いずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものを除く。)」と、「第84条第2項、第84条の二」とあるのは「第84条第2項( 国家公務員倫理法 1999年法律第129号又はこれに基づく命令(同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものを除く。)」と、「第100条第4項」とあるのは「第100条第4項(第17条の2の規定により権限の委任を受けた国家公務員倫理 審査会 が行う調査に係るものを除く。)」とする。

42条 (特殊法人等の講ずる施策等)

1項 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人( 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けない法人を除く。)、 独立行政法人通則法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であって 行政執行法人 以外のものその他これらに準ずるものとして政令で定める法人のうち、その設立の根拠となる法律又は法人格を付与する法律において、役員、職員その他の当該法人の業務に従事する者を法令により公務に従事する者とみなすこととされ、かつ、政府の出資を受けているもの(以下「 特殊法人等 」という。)は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じて、 特殊法人等 の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならない。

2項 各省各庁の長は、その所管する 特殊法人等 に対し、前項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、必要な監督を行うことができる。

3項 審査会 は、各省各庁の長に対し、第1項の規定により 特殊法人等 が講ずる施策について、報告を求め、又は監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。

43条 (地方公共団体等の講ずる施策)

1項 地方公共団体及び 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び 行政執行法人 の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

44条 (この法律の所掌)

1項 この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、 第4条 《国会報告 内閣は、毎年、国会に、職員の…》 職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。第5条第6項 《6 内閣は、国家公務員倫理規程、第3項の…》 訓令及び第4項の規則の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。第14条 《会長及び委員の任命 会長及び次項に規定…》 する委員以外の委員は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員検察官を除く。としての前歴を有する者につい第17条 《罷免 内閣は、会長又は委員が前条各号の…》 いずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。 及び 第18条第3項 《3 常勤の会長及び常勤の委員は、在任中、…》 営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。 に定める事務に関するもののほか、 国家公務員倫理規程 並びに 第42条第1項 《法律により直接に設立された法人又は特別の…》 法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であって行政執 及び次条の政令に関するものに限られるものとする。

2項 前項に定めるもの及びこの法律中他の機関が行うこととされるもののほか、この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する事務は、 審査会 の所掌に属するものとする。

45条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律(第4章を除く。)の実施に関し必要な事項は、 審査会 の意見を聴いて、政令で定める。

46条 (罰則)

1項 第18条第1項 《会長及び委員は、職務上知ることのできた秘…》 密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 又は 第21条第4項 《4 審査会の事務に従事する者は、職務上知…》 ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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