附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、
第41条
《行政執行法人の職員に関する特例 第4章…》
の規定は、行政執行法人の職員管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。には、適用しない。 2 第4章の規定の適用を受ける行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第
、附則第5条、附則第6条( 国家公務員法
第82条第1項第1号
《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及
の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から
第9条
《報告書の保存及び閲覧 前3条の規定によ…》
り提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等は、これらを受理した各省各庁の長等又はその委任を受けた者において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなけ
まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に1号を加える改正規定( 国家公務員倫理法
第10条
《設置 人事院に、国家公務員倫理審査会以…》
下「審査会」という。を置く。
から
第12条
《職権の行使 審査会の会長及び委員は、独…》
立してその職権を行う。
まで及び
第22条
《調査の端緒に係る任命権者の報告 任命権…》
者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。
から
第39条
《 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、…》
法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人以下「行政機関等」という。に、そ
までの規定に係る部分に限る。)公布の日
2号 第2条第1項
《この法律第21条第2項及び第42条第1項…》
を除く。において、「職員」とは、国家公務員法1947年法律第120号第2条第2項に規定する一般職に属する国家公務員委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を
及び第4項、
第8条
《所得等の報告 本省審議官級以上の職員前…》
年1年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る。は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しな
、
第40条第1項
《削除…》
並びに附則第4条の規定2000年1月1日
2条 (経過措置)
1項 第6条
《贈与等の報告 本省課長補佐級以上の職員…》
は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で
の規定は、この法律の施行の日以後に受けた 贈与等 又は支払を受けた報酬について適用する。
3条
1項 第7条
《株取引等の報告 本省審議官級以上の職員…》
は、前年において行った株券等株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示され
の規定は、この法律の施行の日以後に行った 株取引等 について適用する。
4条
1項 第8条
《所得等の報告 本省審議官級以上の職員前…》
年1年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る。は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しな
の規定は、2000年分以後の所得及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。
5条
1項 この法律の公布の日から2000年3月31日までの間における第40条第3項の規定の適用については、同項中「学長、教員及び助手にあっては国立学校設置法(1949年法律第150号)第7条の3に規定する評議会(評議会を置かない大学にあっては、教授会)をいい、部局長にあっては学長をいう」とあるのは、「 教育公務員特例法
第9条第1項
《学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあ…》
つては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
(同法第22条において準用する場合を含む。)に規定する大学管理機関をいい、同法第25条第1項第3号の規定により読み替えられたものを含む」とする。
附 則(1999年11月25日法律第141号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国家公務員が国民全体…》
の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行
中 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 給与法 」という。)
第6条第1項
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
並びに
第19条の2第1項
《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》
職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ
及び第2項の改正規定並びに 給与法 別表第9を別表第10とし、別表第8の次に一表を加える改正規定、
第3条
《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》
条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に
の規定、
第5条
《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》
に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、
中 国家公務員法 等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第1から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定2000年1月1日
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義等 この法律第21条第2項及び第4…》
2条第1項を除く。において、「職員」とは、国家公務員法1947年法律第120号第2項に規定する一般職に属する国家公務員委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常
及び
第3条
《職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 職…》
員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、国家公務員が国民全体…》
の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2000年11月27日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに
第39条
《 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、…》
法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人以下「行政機関等」という。に、そ
の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
6条 (国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に国立大学の教員であった者に係る
第42条
《特殊法人等の講ずる施策等 法律により直…》
接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、独立行政法人通則法第2条第1項に規定す
の規定による改正後の 国家公務員倫理法
第14条第1項
《会長及び次項に規定する委員以外の委員は、…》
人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員検察官を除く。としての前歴を有する者についてはその在職期間が20
の規定の適用については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 各省各庁の長等又はその委任を受けた者…》
は、第1項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し以下「所得等報告書等」という。の提出を受けたときは、当該所得等報告書等の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。
並びに
第13条
《組織 審査会は、会長及び委員4人をもっ…》
て組織する。 2 会長及び委員は、非常勤とすることができる。 3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一…》
部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない
、
第4条
《国会報告 内閣は、毎年、国会に、職員の…》
職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。
、
第5条第1項
《内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、…》
職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「国家公務員倫理規程」という。を定めるものとする。 この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から…》
、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員が国民全体…》
の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行
中社債等の振替に関する法律第48条の表
第33条
《刑事裁判との関係の特例 この法律又はこ…》
の法律に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続に関する国家公務員法第85条の規定の適用については、同条中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。
の項を削る改正規定、同表第89条第2項の項の次に第90条第1項の項を加える改正規定、同法第115条、第118条、第121条及び第123条の改正規定、第128条の改正規定(同条を第299条とする部分を除く。)、同法第6章の次に7章を加える改正規定(第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、第252条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第253条、第261条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第262条、第268条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)並びに第269条に係る部分に限る。)並びに同法附則第19条の表の改正規定(「第111条第1項」を「第111条」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「委託者指図型投…》
資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ
の規定、
第3条
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第9条第3項の改正規定を除く。)、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
から
第7条
《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》
る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない
までの規定、附則第3条から
第29条
《懲戒処分の勧告 審査会は、前条の調査の…》
結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。 2 任命権者は、前項の勧告に係る措置について、審査会に対し、報告し
まで、
第34条
《秘密を守る義務の特例 審査会が行う調査…》
に関する国家公務員法第100条第4項の規定の適用については、同項中「人事院」とあるのは「国家公務員倫理審査会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」とする。
(第1項を除く。)、
第36条
《人事院規則制定の要求 審査会は、その所…》
掌する事務について、人事院に対し、案をそなえて、人事院規則の制定を求めることができる。
から
第43条
《地方公共団体等の講ずる施策 地方公共団…》
体及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策
まで、第47条、第50条及び第51条の規定、附則第59条中 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条の4第1項第3号
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
の改正規定、附則第70条、第85条、第86条、第95条及び第109条の規定、附則第112条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第126条
《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》
会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と
の改正規定、附則第120条から第122条までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中 会社更生法 (2002年法律第154号)
第205条第4項
《4 会社法第151条から第153条までの…》
規定は、株主が第1項の規定による権利の変更により受けるべき金銭等について準用する。
及び
第214条
《更生会社による株式の取得に関する特例 …》
第174条の2の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第2号の日に、同条第1号の株式を取得する。
の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《 内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ…》
、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「国家公務員倫理規程」という。を定めるものとする。 この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
107条 (国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第112条の規定による改正前の 国家公務員倫理法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第5条第6項
《6 内閣は、国家公務員倫理規程、第3項の…》
訓令及び第4項の規則の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。
の規定に基づく規則については、同項の規定は、なおその効力を有する。
2項 旧法
第2条第2項第6号
《2 この法律において、「本省課長補佐級以…》
上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員であって、次に掲げるものト又はチに掲げるものについては、
に掲げる職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する第112条の規定による改正後の 国家公務員倫理法 (以下この条において「 新法 」という。)
第6条
《贈与等の報告 本省課長補佐級以上の職員…》
は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で
の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを 新法
第2条第2項
《2 この法律において、「本省課長補佐級以…》
上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員であって、次に掲げるものト又はチに掲げるものについては、
に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなす。旧公社の職員としての在職期間が
第12条
《職権の行使 審査会の会長及び委員は、独…》
立してその職権を行う。
の規定による改正前の 国家公務員法
第82条第2項
《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》
る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と
に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。
3項 旧法
第2条第4項第4号
《4 この法律において、「本省審議官級以上…》
の職員」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員 1の2 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表6号俸の俸給月額以上の俸
に掲げる職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する 新法
第7条
《株取引等の報告 本省審議官級以上の職員…》
は、前年において行った株券等株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示され
及び
第8条
《所得等の報告 本省審議官級以上の職員前…》
年1年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る。は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しな
の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新法第2条第4項に規定する本省審議官級以上の職員であったこととみなす。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4項 旧法
第6条
《贈与等の報告 本省課長補佐級以上の職員…》
は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で
から
第8条
《所得等の報告 本省審議官級以上の職員前…》
年1年間を通じて本省審議官級以上の職員であったものに限る。は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しな
までの規定により郵政事業庁長官若しくは旧公社の総裁又はこれらの委任を受けた者に提出された 贈与等 報告書、 株取引等 報告書及び 所得等報告書等 に関する 新法
第9条
《報告書の保存及び閲覧 前3条の規定によ…》
り提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等は、これらを受理した各省各庁の長等又はその委任を受けた者において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなけ
の規定の適用については、日本郵政株式会社をこれらを受理した新法第6条第1項に規定する各省各庁の長等又はその委任を受けた者とみなす。
5項 旧公社の職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に関する 新法
第11条第2号
《所掌事務及び権限 第11条 審査会の所掌…》
事務及び権限は、第5条第3項及び第4項、第9条第2項ただし書、第39条第2項並びに第42条第3項に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 国家公務員倫理規程の制定又は改廃に関して、案をそなえて、内閣
の規定の適用及び新法第4章の規定の適用を受ける 行政執行法人 の労働関係に関する法律(1948年法律第257号。以下この項において「 行労法 」という。)第2条第2号の職員のうち旧公社の職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する 国家公務員倫理法
第41条第2項
《2 第4章の規定の適用を受ける行政執行法…》
人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第2条第2号の職員に対する同法第37条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第3条第2項から第4項まで、第3条の二」とあるのは「第3条第2項から第
の規定により読み替えて適用する 行労法
第37条第1項第1号
《次に掲げる法律の規定は、職員については、…》
適用しない。 1 国家公務員法第3条第2項から第4項まで、第3条の二、第17条、第17条の二、第19条、第20条、第22条、第23条、第70条の5から第71条まで、第73条、第77条、第84条第2項、
の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法
第5条第6項
《6 内閣は、国家公務員倫理規程、第3項の…》
訓令及び第4項の規則の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。
の規定に基づく規則を含むものとする。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義等 この法律第21条第2項及び第4…》
2条第1項を除く。において、「職員」とは、国家公務員法1947年法律第120号第2項に規定する一般職に属する国家公務員委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常
、
第3条
《職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 職…》
員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公
、
第5条
《 内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ…》
、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「国家公務員倫理規程」という。を定めるものとする。 この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与
及び
第7条
《株取引等の報告 本省審議官級以上の職員…》
は、前年において行った株券等株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示され
並びに附則第6条から
第15条
《会長及び委員の任期 会長及び委員の任期…》
は、4年とする。 2 人事官としての残任期間が4年に満たない場合における前条第2項に規定する委員の任期は、前項の規定にかかわらず、当該残任期間とする。 3 補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間
まで及び
第17条
《罷免 内閣は、会長又は委員が前条各号の…》
いずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。
から
第32条
《審査会による懲戒処分の概要の公表 審査…》
会は、第30条の規定により懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。
までの規定は、2006年4月1日から施行する。
29条 (贈与等報告書の送付に関する経過措置)
1項 切替日前に前条の規定による改正前の 国家公務員倫理法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「指定職以上の職員…》
」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員 1の2 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表6号俸の俸給月額以上の俸給を受
から第2号まで、第4号及び第5号に掲げる職員であった者であって、前条の規定による改正後の 国家公務員倫理法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「指定職以上の職員…》
」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員 1の2 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表6号俸の俸給月額以上の俸給を受
から第2号まで、第4号及び第5号に掲げる職員に該当しないものが提出した 贈与等 報告書(切替日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第6条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月7日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義等 この法律第21条第2項及び第4…》
2条第1項を除く。において、「職員」とは、国家公務員法1947年法律第120号第2項に規定する一般職に属する国家公務員委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常
及び次条から附則第6条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
5条 (国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
1項 一部施行日 前に前条の規定による改正前の 国家公務員倫理法
第2条第2項第4号
《2 この法律において、「本省課長補佐級以…》
上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員であって、次に掲げるものト又はチに掲げるものについては、
に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の 国家公務員倫理法
第2条第2項第4号
《2 この法律において、「本省課長補佐級以…》
上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員であって、次に掲げるものト又はチに掲げるものについては、
に掲げる職員に該当しないものが受けた利益又は支払を受けた報酬(一部施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に限る。)に係る同法第6条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 一部施行日 前に前条の規定による改正前の 国家公務員倫理法
第2条第3項第3号
《3 この法律において、「指定職以上の職員…》
」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員 1の2 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表6号俸の俸給月額以上の俸給を受
に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の 国家公務員倫理法
第2条第3項第3号
《3 この法律において、「指定職以上の職員…》
」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員 1の2 任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表6号俸の俸給月額以上の俸給を受
に掲げる職員に該当しないものが提出した 贈与等 報告書(一部施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第6条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年5月16日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年11月30日法律第118号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義等 この法律第21条第2項及び第4…》
2条第1項を除く。において、「職員」とは、国家公務員法1947年法律第120号第2項に規定する一般職に属する国家公務員委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常
、
第3条
《職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 職…》
員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公
及び附則第6条から
第10条
《設置 人事院に、国家公務員倫理審査会以…》
下「審査会」という。を置く。
までの規定は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、国家公務員が国民全体…》
の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《任命権者による懲戒 任命権者は、職員に…》
この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。
、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《定義等 この法律第21条第2項及び第4…》
2条第1項を除く。において、「職員」とは、国家公務員法1947年法律第120号第2項に規定する一般職に属する国家公務員委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《職員が遵守すべき職務に係る倫理原則 職…》
員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公
の改正規定、
第5条
《 内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ…》
、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「国家公務員倫理規程」という。を定めるものとする。 この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《贈与等の報告 本省課長補佐級以上の職員…》
は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で
、
第10条
《設置 人事院に、国家公務員倫理審査会以…》
下「審査会」という。を置く。
、
第14条
《会長及び委員の任命 会長及び次項に規定…》
する委員以外の委員は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員検察官を除く。としての前歴を有する者につい
及び
第18条
《服務 会長及び委員は、職務上知ることの…》
できた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 2 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 常勤の会長及び常勤の委員は
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から
第44条
《この法律の所掌 この法律に基づく職員の…》
職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、第4条、第5条第6項、第14条、第17条及び第18条第3項に定める事務に関するもののほか、国家公務員倫理規程並びに第42条第1項及び次条の政令
までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第5条
《 内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ…》
、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「国家公務員倫理規程」という。を定めるものとする。 この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与
及び
第12条
《職権の行使 審査会の会長及び委員は、独…》
立してその職権を行う。
の規定公布の日
12条 (政令等への委任)
1項 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、
第30条
《審査会による懲戒 審査会は、第28条の…》
調査を経て、必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている職員を懲戒手続に付することができる。
、
第40条
《 削除…》
及び
第44条
《この法律の所掌 この法律に基づく職員の…》
職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、第4条、第5条第6項、第14条、第17条及び第18条第3項に定める事務に関するもののほか、国家公務員倫理規程並びに第42条第1項及び次条の政令
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
44条 (国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 国家公務員倫理法
第2条第2項第3号
《2 この法律において、「本省課長補佐級以…》
上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員であって、次に掲げるものト又はチに掲げるものについては、
に掲げる職員であった者に対する前条の規定による改正後の 国家公務員倫理法 (以下この条において「 新 国家公務員倫理法 」という。)
第6条
《贈与等の報告 本省課長補佐級以上の職員…》
は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待以下「贈与等」という。を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で
の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを 新 国家公務員倫理法 第2条第2項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなす。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《服務 会長及び委員は、職務上知ることの…》
できた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 2 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 常勤の会長及び常勤の委員は
及び
第30条
《審査会による懲戒 審査会は、第28条の…》
調査を経て、必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている職員を懲戒手続に付することができる。
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日