自衛隊員倫理法《本則》

法番号:1999年法律第130号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、自衛隊員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律において、「自衛隊員」とは、 自衛隊法 1954年法律第165号第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員(常勤を要しない者(同法第41条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)を除く。)をいう。

2項 この法律において、「部員級以上の自衛隊員」とは、次に掲げる自衛隊員(第1号及び第3号に掲げる自衛隊員については、 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号。以下「 給与法 」という。第11条の3第1項 《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》 政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。 に規定する俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)をいう。

1号 給与法 別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級二級のもの

2号 給与法 第4条第1項の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)別表第一イ行政職俸給表()の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級五級以上のもの

3号 給与法 第4条第1項の規定により 一般職給与法 別表第六イ教育職俸給表()の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級三級以上のもの

4号 給与法 第4条第1項の規定により 一般職給与法 別表第七研究職俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級四級以上のもの

5号 給与法 第4条第1項の規定により 一般職給与法 別表第八イ医療職俸給表()の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級三級以上のもの

6号 給与法 第4条第1項の規定により 一般職給与法 別表第八ロ医療職俸給表()の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級六級以上のもの

7号 給与法 第4条第1項の規定により 一般職給与法 別表第八ハ医療職俸給表()の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級六級以上のもの

8号 給与法 第4条第1項の規定により 一般職給与法 別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける自衛隊員

9号 給与法 第4条第1項の規定により 一般職給与法 別表第十一指定職俸給表の適用を受ける自衛隊員

10号 給与法 第4条第2項の規定により 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号。次項において「 一般職任期付職員法 」という。第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 の俸給表に定める額の俸給を受ける自衛隊員

11号 給与法 第4条第3項の規定により 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号第6条第1項 《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》 する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 の俸給表に定める額の俸給を受ける自衛隊員

12号 三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の自衛隊員

3項 この法律において、「本省審議官級以上の自衛隊員」とは、次に掲げる自衛隊員をいう。

1号 給与法 第4条第1項の規定により 一般職給与法 別表第十一指定職俸給表の適用を受ける自衛隊員

2号 給与法 第4条第2項の規定により 一般職任期付職員法 第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 の俸給表に定める額の俸給(同表6号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける自衛隊員

3号 給与法 別表第二自衛官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給を受けるもの並びに陸将補、海将補及び空将補の()欄に定める額の俸給を受けるもの

4項 この法律において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

5項 この法律の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

3条 (自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

1項 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2項 自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3項 自衛隊員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4条 (国会報告)

1項 内閣は、毎年、国会に、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

2章 自衛隊員倫理規程

5条

1項 内閣は、 第3条 《自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則 …》 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず に掲げる倫理原則を踏まえ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「 自衛隊員倫理規程 」という。)を、 国家公務員倫理法 1999年法律第129号第5条第1項 《内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、…》 職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令以下「国家公務員倫理規程」という。を定めるものとする。 この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等 に規定する国家公務員倫理規程に準じて定めるものとする。この場合において、 自衛隊員倫理規程 には、自衛隊員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等自衛隊員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し自衛隊員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2項 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、自衛隊員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。

3項 防衛大臣は、前項の訓令を定めるに当たっては、自衛隊員倫理審査会の意見を聴かなければならない。次項の規定による防衛装備庁長官の求めがあった場合についても、同様とする。

4項 防衛装備庁長官は、第2項の訓令を定めるに当たっては、防衛大臣に対し、自衛隊員倫理審査会の意見を聴くことを求めなければならない。

5項 内閣は、 自衛隊員倫理規程 及び第2項の訓令の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。

3章 贈与等の報告及び公開

6条 (贈与等の報告)

1項 部員級以上の自衛隊員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「 贈与等 」という。)を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として 自衛隊員倫理規程 で定める報酬の支払を受けたとき(当該 贈与等 を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において部員級以上の自衛隊員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「 四半期 」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該 四半期 の翌四半期の初日から14日以内に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員( 自衛隊法 第30条の2第1項第6号 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。以下単に「防衛装備庁の職員である自衛隊員」という。)にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。

1号 当該 贈与等 により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

2号 当該 贈与等 により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

3号 当該 贈与等 をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

4号 前3号に掲げるもののほか 自衛隊員倫理規程 で定める事項

2項 防衛装備庁長官は、前項の規定により 贈与等 報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。

3項 防衛大臣は、第1項の規定により提出を受けた 贈与等 報告書の写し及び前項の規定により送付を受けた贈与等報告書の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。

7条 (株取引等の報告)

1項 本省審議官級以上の自衛隊員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(本省審議官級以上の自衛隊員である間に行ったものに限る。以下「 株取引等 」という。)について、当該 株取引等 に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。

2項 防衛装備庁長官は、前項の規定により 株取引等 報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。

3項 防衛大臣は、第1項の規定により提出を受けた 株取引等 報告書の写し及び前項の規定により送付を受けた株取引等報告書の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。

8条 (所得等の報告)

1項 本省審議官級以上の自衛隊員(前年1年間を通じて本省審議官級以上の自衛隊員であったものに限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。

1号 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が1,010,000円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実

総所得金額( 所得税法 1965年法律第33号第22条第2項 《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》 算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当 に規定する総所得金額をいう。及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。

各種所得の金額(退職所得の金額( 所得税法 第30条第2項 《2 退職所得の金額は、その年中の退職手当…》 等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合 に規定する退職所得の金額をいう。及び山林所得の金額(同法第32条第3項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち、 租税特別措置法 1957年法律第26号)の規定により、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額

2号 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格( 相続税法 1950年法律第73号第21条の2 《贈与税の課税価格 贈与により財産を取得…》 した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつ に規定する贈与税の課税価格をいう。

2項 前項の所得等報告書の提出は、納税申告書( 国税通則法 1962年法律第66号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、同項第1号イ又はロに掲げる金額が1,010,000円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

3項 防衛装備庁長官は、第1項の規定により所得等報告書の提出を受けたとき、又は前項の規定により納税申告書の写しの提出を受けたときは、当該所得等報告書又は納税申告書の写し(以下「 所得等報告書等 」という。)を防衛大臣に送付しなければならない。

4項 防衛大臣は、第1項又は第2項の規定により提出を受けた 所得等報告書等 の写し及び前項の規定により送付を受けた所得等報告書等の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。

9条 (報告書の保存及び閲覧)

1項 前3条の規定により提出された 贈与等 報告書、 株取引等 報告書及び 所得等報告書等 以下「 各種報告書 」という。)は、これらを受理した防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員が提出した 各種報告書 にあっては、これらを受理した防衛装備庁長官)において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2項 何人も、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、前項の規定により保存されている 贈与等 報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき30,000円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、防衛大臣が、自衛隊員倫理審査会の意見を聴いて、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ認めた事項に係る部分については、この限りでない。

1号 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

2号 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

4章 自衛隊員倫理審査会及び懲戒手続の特例等

10条 (自衛隊員倫理審査会の設置)

1項 自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する防衛大臣の事務を補佐させるため、防衛省本省に、自衛隊員倫理 審査会 以下「 審査会 」という。)を置く。

11条 (所掌事務及び権限等)

1項 審査会 の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を防衛大臣に建議すること。

自衛隊員倫理規程 に関する事項

この法律又はこの法律に基づく命令( 第5条第2項 《2 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、自衛隊…》 員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。 の規定に基づく訓令を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準に関する事項

自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画に関する事項

自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する事項

自衛隊員倫理規程 の遵守のための体制整備に関する事項

2号 各種報告書 の審査を行うこと。

3号 次条第1項、 第16条第2項 《2 防衛大臣は、前項の調査を行う場合には…》 、審査会に対し、防衛装備庁長官と共同して当該調査を行うよう命じなければならない。 及び 第19条第2項 《2 防衛大臣は、前項の調査を行う場合には…》 、審査会に対し、当該調査を行うよう命じなければならない。 の規定により防衛大臣の命を受けて、この法律又はこの法律に基づく命令に違反している疑いがあると思料する行為又は違反する行為について調査を行うこと。

4号 第5条第3項 《3 防衛大臣は、前項の訓令を定めるに当た…》 っては、自衛隊員倫理審査会の意見を聴かなければならない。 次項の規定による防衛装備庁長官の求めがあった場合についても、同様とする。第9条第2項 《2 何人も、防衛大臣又は防衛装備庁長官に…》 対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき30,000円を超える部分に限る。の閲覧を請求することができる。 ただし、防衛大臣が、自衛隊 ただし書、次条第2項及び第3項、 第14条第2項 《2 防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、前…》 項の調査の経過について、報告を求め、又は審査会の意見を聴いて、意見を述べることができる。 第15条第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 調査について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第15条第1項 《防衛大臣は、防衛装備庁の職員である自衛隊…》 員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。第17条第2項 《2 防衛大臣は、前項の承認を行うに当たっ…》 ては、審査会の意見を聴かなければならない。第18条第2項 《2 防衛大臣は、防衛装備庁長官が前項の懲…》 戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。第20条第1項 《防衛大臣は、前条の調査の結果、審査会の意…》 見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。 及び第2項、 第21条 《防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防…》 衛大臣による懲戒処分 防衛大臣は、第19条の調査を経て、必要があると認めるときは、自衛隊法第31条第1項の規定にかかわらず、審査会の意見を聴いて、当該調査の対象となっている自衛隊員に対し懲戒処分を行 並びに 第23条 《防衛大臣による懲戒処分の概要の公表 防…》 衛大臣は、第21条の規定により懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。 の規定に基づく防衛大臣の諮問に応じて意見を述べること。

5号 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき 審査会 に属させられた事務及び権限

2項 審査会 の組織、委員その他必要な事項については、政令で定める。

12条 (防衛省本省の職員である自衛隊員等に対する防衛大臣による懲戒手続等)

1項 防衛大臣は、自衛隊員(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。)にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、 審査会 に対し、当該行為に関する調査を行うよう命じなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の調査の結果、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、 審査会 の意見を聴かなければならない。

3項 防衛大臣は、自衛隊員(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。)にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、 審査会 の意見を聴いて、当該懲戒処分の概要の公表( 第7条第1項 《本省審議官級以上の自衛隊員は、前年におい…》 て行った株券等株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をい 株取引等 報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。以下同じ。)をすることができる。

13条 (調査の端緒に係る防衛装備庁長官の報告)

1項 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。

14条 (防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛装備庁長官による調査)

1項 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、防衛大臣にその旨を通知しなければならない。

2項 防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は 審査会 の意見を聴いて、意見を述べることができる。

3項 防衛装備庁長官は、第1項の調査を終了したときは、遅滞なく、防衛大臣に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。

15条 (防衛装備庁長官に対する調査の要求等)

1項 防衛大臣は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、 審査会 の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の調査について準用する。

16条 (共同調査)

1項 防衛大臣は、 第14条第2項 《2 防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、前…》 項の調査の経過について、報告を求め、又は審査会の意見を聴いて、意見を述べることができる。前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、防衛装備庁長官と共同して調査を行うことができる。この場合においては、防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、共同して調査を行う旨を通知しなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の調査を行う場合には、 審査会 に対し、防衛装備庁長官と共同して当該調査を行うよう命じなければならない。

17条 (防衛装備庁長官による懲戒処分)

1項 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。

2項 防衛大臣は、前項の承認を行うに当たっては、 審査会 の意見を聴かなければならない。

18条 (防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表)

1項 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

2項 防衛大臣は、防衛装備庁長官が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、 審査会 の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。

19条 (防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による調査)

1項 防衛大臣は、 第13条 《調査の端緒に係る防衛装備庁長官の報告 …》 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。 の規定による報告又はその他の方法により防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。この場合においては、防衛大臣は、あらかじめ、防衛装備庁長官の意見を聴かなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の調査を行う場合には、 審査会 に対し、当該調査を行うよう命じなければならない。

3項 防衛大臣は、第1項の規定による決定をしたときは、防衛装備庁長官にその旨を通知しなければならない。

4項 防衛装備庁長官は、前項の規定による通知を受けたときは、 審査会 が行う調査に協力しなければならない。

5項 防衛装備庁長官は、第3項の規定による通知を受けた場合において、第1項の調査の対象となっている自衛隊員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、防衛大臣に協議しなければならない。ただし、次条第2項の規定による懲戒処分の勧告を受けたとき又は 第22条 《調査終了及び懲戒処分の通知 防衛大臣は…》 、第19条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を防衛装備庁長官に通知するものとする。 の規定による通知を受けたときは、この限りでない。

20条 (懲戒処分の勧告等)

1項 防衛大臣は、前条の調査の結果、 審査会 の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。

2項 防衛大臣は、前条の調査の結果、防衛装備庁長官において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、 審査会 の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。

3項 防衛装備庁長官は、前項の勧告に係る措置について、防衛大臣に対し、報告しなければならない。

21条 (防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による懲戒処分)

1項 防衛大臣は、 第19条 《防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防…》 衛大臣による調査 防衛大臣は、第13条の規定による報告又はその他の方法により防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、自 の調査を経て、必要があると認めるときは、 自衛隊法 第31条第1項 《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》 及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官 の規定にかかわらず、 審査会 の意見を聴いて、当該調査の対象となっている自衛隊員に対し懲戒処分を行うことができる。

22条 (調査終了及び懲戒処分の通知)

1項 防衛大臣は、 第19条 《防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防…》 衛大臣による調査 防衛大臣は、第13条の規定による報告又はその他の方法により防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、自 の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を防衛装備庁長官に通知するものとする。

23条 (防衛大臣による懲戒処分の概要の公表)

1項 防衛大臣は、 第21条 《防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防…》 衛大臣による懲戒処分 防衛大臣は、第19条の調査を経て、必要があると認めるときは、自衛隊法第31条第1項の規定にかかわらず、審査会の意見を聴いて、当該調査の対象となっている自衛隊員に対し懲戒処分を行 の規定により懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、 審査会 の意見を聴いて、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

5章 倫理監督官

24条

1項 自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため、防衛省本省及び防衛装備庁に、それぞれ倫理監督官1人を置く。

2項 倫理監督官は、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言並びに体制の整備を行う。

3項 倫理監督官は、前項に規定する職務を行うに当たっては、国家公務員倫理 審査会 と常に緊密な連絡を保たなければならない。

6章 雑則

25条

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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