1条 (目的)
1項 この法律は、特定 破産法 人の破産管財人による破産財団に属すべき財産の回復に関し特別の定めをすることにより、無差別大量殺人行為によって被害を受けた者の救済に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 無差別大量殺人行為 」とは、 無差別大量殺人行為 を行った団体の規制に関する法律(1999年法律第147号。以下「 規制法 」という。)第4条第1項に規定する無差別大量殺人行為をいう。
2項 この法律において「 特定 破産法 人 」とは、破産手続開始の決定を受けた法人で、その破産手続において確定した破産債権中に 無差別大量殺人行為 に基づく損害賠償請求権があるものをいう。
3項 この法律において「 特別関係者 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 規制法
第5条第1項
《公安審査委員会は、その団体の役職員又は構…》
成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、3年を超えない期間
の規定による処分を受けた団体で、当該処分に係る 無差別大量殺人行為 による損害賠償責任を 特定 破産法 人 が負うもの
2号 前号に掲げる団体の役職員又は構成員
3号 前号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体
4号 第2号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を有する株式会社
5号 第2号に掲げる者が代表者である法人その他の団体
6号 第1号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者で、その団体につき 規制法
第5条第1項
《公安審査委員会は、その団体の役職員又は構…》
成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、3年を超えない期間
の規定による処分が効力を生じた日以後に退職し、又は脱退したもの
7号 次に掲げる者であって、その所有する不動産が第1号に掲げる団体の活動の用に供されているもの
イ 第1号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者
ロ 第2号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占めていた法人その他の団体
ハ 第2号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を有していた株式会社
ニ 第2号に掲げる者が代表者であった法人その他の団体
3条 (特別関係者の有する財産に関する推定)
1項 特別関係者 が有する財産は、 特定 破産法 人 の破産財団との関係においては、当該特別関係者が特定 破産法 人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であるものと推定する。この場合において、当該処分に係る特定 破産法 人の財産の価額は、当該特別関係者が有する財産の価額と同額であるものと推定する。
4条 (特別関係者に対する否認権の行使に関する推定)
1項 特定 破産法 人 が、損害賠償責任を負うべき最初の 無差別大量殺人行為 の後に、その財産を 特別関係者 に対して移転した場合には、その移転の行為は、特定 破産法 人が破産債権者を害することを知ってしたものと推定する。
2項 特別関係者 が 特定 破産法 人 の財産の転得者である場合には、当該特別関係者は、転得の当時、特定 破産法 人がした行為が破産債権者を害することを知っていたものと推定する。
5条 (否認権行使の期間の特例)
1項 特定 破産法 人 の破産管財人による 特別関係者 に対する否認権の行使に関する 破産法 (2004年法律第75号)
第176条
《否認権行使の期間 否認権は、破産手続開…》
始の日から2年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から10年を経過したときも、同様とする。
前段の規定の適用については、同条中「破産手続開始の日」とあるのは、「 無差別大量殺人行為 を行った団体の規制に関する法律(1999年法律第147号)第5条第1項の規定による処分が効力を生じた日(その日が破産手続開始の日前であるときは破産手続開始の日)」とする。
6条 (破産管財人の権限)
1項 特定 破産法 人 の破産管財人は、公安調査庁長官に対し、 特別関係者 に対して財産又は不当利得の返還を請求するために必要な資料で公安調査庁が 規制法 の規定により得たものの提供を請求することができる。
2項 特定 破産法 人 の破産管財人は、前項の規定により提供された情報を 特別関係者 に対する財産又は不当利得の返還の請求以外の用に供してはならない。