2条 (定義)
1項 この法律において「 無差別大量殺人行為 」とは、 無差別大量殺人行為 を行った団体の規制に関する法律(1999年法律第147号。以下「 規制法 」という。)第4条第1項に規定する無差別大量殺人行為をいう。
2項 この法律において「 特定 破産法 人 」とは、破産手続開始の決定を受けた法人で、その破産手続において確定した破産債権中に 無差別大量殺人行為 に基づく損害賠償請求権があるものをいう。
3項 この法律において「 特別関係者 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 規制法 第5条第1項
《公安審査委員会は、その団体の役職員又は構…》
成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、3年を超えない期間
の規定による処分を受けた団体で、当該処分に係る 無差別大量殺人行為 による損害賠償責任を 特定 破産法 人 が負うもの
2号 前号に掲げる団体の役職員又は構成員
3号 前号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体
4号 第2号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を有する株式会社
5号 第2号に掲げる者が代表者である法人その他の団体
6号 第1号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者で、その団体につき 規制法 第5条第1項
《公安審査委員会は、その団体の役職員又は構…》
成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、3年を超えない期間
の規定による処分が効力を生じた日以後に退職し、又は脱退したもの
7号 次に掲げる者であって、その所有する不動産が第1号に掲げる団体の活動の用に供されているもの
イ 第1号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者
ロ 第2号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占めていた法人その他の団体
ハ 第2号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を有していた株式会社
ニ 第2号に掲げる者が代表者であった法人その他の団体
4条 (特別関係者に対する否認権の行使に関する推定)
1項 特定 破産法 人 が、損害賠償責任を負うべき最初の 無差別大量殺人行為 の後に、その財産を 特別関係者 に対して移転した場合には、その移転の行為は、特定 破産法 人が破産債権者を害することを知ってしたものと推定する。
2項 特別関係者 が 特定 破産法 人 の財産の転得者である場合には、当該特別関係者は、転得の当時、特定 破産法 人がした行為が破産債権者を害することを知っていたものと推定する。