3条 (住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進)
1項 国及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。以下この条において同じ。)の供給を促進するため、公共賃貸住宅の整備及び改良等に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2項 住生活基本法 (2006年法律第61号)
第15条第1項
《政府は、基本理念にのっとり、前章に定める…》
基本的施策その他の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画以下「全国計画」という。を定めなければならな
に規定する全国計画は、前項の趣旨を参酌して策定されなければならない。
3項 公共賃貸住宅の管理者は、公共賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅に困窮する者の居住の安定が図られるよう努めるものとする。