附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1999年2月1日)から施行する。
2項 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
ヌに規定する政令で定めるものは、独立行政法人環境再生保全機構が行う 独立行政法人環境再生保全機構法 (2003年法律第43号)附則第7条第1項第2号及び第3号に掲げる業務が終了するまでの間、
第1条
《貸付債権の主体 債権管理回収業に関する…》
特別措置法以下「法」という。第2条第1項第1号ヌに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外国銀行支店 2 株式会社日本政策投資銀行
各号に掲げる者のほか、独立行政法人環境再生保全機構とする。
附 則(2000年6月23日政令第356号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年6月30日から施行する。
附 則(2001年1月31日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月26日政令第255号)
1項 この政令は、 債権管理回収業に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2001年法律第56号)の施行の日(2001年9月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2003年3月24日政令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中 財務省組織令 (2000年政令第250号)
第3条第34号
《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌
及び
第19条第5号
《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興
の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第493号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。
附 則(2004年1月7日政令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
27条 (債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に前条の規定による改正前の 債権管理回収業に関する特別措置法施行令
第1条第15号
《貸付債権の主体 第1条 債権管理回収業に…》
関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項第1号ヌに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外国銀行支店 2 株式会社日本政策投資
に掲げる者が有していた貸付債権の管理及び回収を行う営業については、なお従前の例による。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年10月29日政令第330号)
1項 この政令は、2008年11月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日から 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)の前日までの間におけるこの政令による改正後の 債権管理回収業に関する特別措置法施行令
第3条第9号
《その他特定金銭債権 第3条 法第2条第1…》
項第22号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。 1 法第2条第1項第1号に掲げる者がその有する貸付債権の債務者に対して有する金銭債権貸付債権を除く。次号において同じ。であって、当該貸付
の規定の適用については、同号中「一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは、「 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人」とする。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。