労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令《本則》

法番号:1999年政令第15号

略称: 労基法一部改正法施行に伴う年休経過措置政令

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制定文 内閣は、 労働基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第112号)附則第10条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 労働基準法 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1993年法律第79号。以下「 5年改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた労働者(同項に規定する施行日以後引き続き継続勤務している労働者に限る。)に関しては、その雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務する日を 労働基準法 の一部を改正する法律(以下「 10年改正法 」という。)による改正後の 労働基準法 1947年法律第49号。以下「 新法 」という。第39条第2項 《使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働…》 者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日以下「6箇月経過日」という。から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の に規定する6箇月経過日とみなして、同項並びに 新法 第135条第1項及び第2項並びに 10年改正法 附則第5条第1項及び第2項の規定を適用する。

2項 5年改正法 附則第3条第1項後段に規定する労働者(同項に規定する施行日以後引き続き継続勤務している労働者に限る。)に関しては、当該施行日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日を 新法 第39条第2項 《使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働…》 者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日以下「6箇月経過日」という。から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の に規定する6箇月経過日とみなして、同項並びに新法第135条第1項及び第2項並びに 10年改正法 附則第5条第1項及び第2項の規定を適用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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