制定文
内閣は、 当せん金付証票法 (1948年法律第144号)
第6条第1項
《当せん金付証票の作成、売りさばきその他発…》
売及び当せん金品の支払又は交付以下「当せん金付証票の発売等」という。については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 当せん金付証票法
第6条第1項
《当せん金付証票の作成、売りさばきその他発…》
売及び当せん金品の支払又は交付以下「当せん金付証票の発売等」という。については、都道府県知事又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売等の事務のうち都道府県又は特定市が自ら行うものを除き、銀行その他政令
の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1号 信用金庫及び信用金庫連合会
2号 労働金庫及び労働金庫連合会
3号 信用協同組合及び信用協同組合連合会
4号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
5号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
6号 農林中央金庫
7号 保険会社及び 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等