制定文 内閣は、 職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(1997年法律第45号)附則第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条中 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の6第1項
《国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進…》
されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
の改正規定の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 職業能力開発促進法
第16条第1項
《国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開…》
発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。
又は第2項の規定により国又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校のうち、国が設置しているものであって労働大臣が定めて告示するものは改正法第1条の規定による改正後の 職業能力開発促進法
第15条の6第1項第3号
《国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進…》
されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
に掲げる職業能力開発大学校となるものとし、その他のものは同項第2号に掲げる職業能力開発短期大学校となるものとする。