中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:1999年政令第105号

附則 >  

制定文 内閣は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1998年法律第46号)附則第4条第7号(同条第8号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 第7条第2号 《1998年改正法附則第10条第1項第2号…》 の退職金の額 第7条 1998年改正法附則第10条第1項第2号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、1995年経過措置政令第8条の規定により算定して得た額に相当する額とする。 及び第3号イ(2)(これらの規定を同法附則第13条第2号において準用する場合を含む。)、第10条第1項第2号並びに第18条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において、「旧法契約」、「区分掛金納付月数」又は「施行日前区分掛金納付月数」とは、それぞれ 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下「 1998年改正法 」という。)附則第4条に規定する旧法契約、区分掛金納付月数又は施行日前区分掛金納付月数をいう。

2項 この政令において、「1995年換算月数」又は「1995年解約手当金換算月数」とは、それぞれ 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1995年法律第63号。以下「 1995年改正法 」という。)附則第4条に規定する換算月数又は解約手当金換算月数をいう。

2条 (1998年改正法附則第4条第7号の算定した額)

1項 1998年改正法 附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が42月以下(旧法契約にあっては、35月以下)施行日前区分掛金納付月数に応じ 1998年改正法 による改正前の 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号。以下「 1995年法 」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

2号 1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が43月以上(旧法契約にあっては、36月以上)施行日前区分掛金納付月数に1995年換算月数を加えた月数に応じ 1995年法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が、施行日前区分掛金納付月数について 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 1995年政令第409号。以下「 1995年経過措置政令 」という。第5条 《改正法附則第7条第3号の算定した額 第…》 2条の規定は、改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるも において準用する 1995年経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附 の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。

3条 (1998年改正法附則第4条第8号の規定によりその例によることとされる同条第7号の算定した額)

1項 前条の規定は、 1998年改正法 附則第4条第8号の規定によりその例によることとされる同条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前条第2号中「1995年換算月数」とあるのは「1995年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「 第5条 《1998年改正法附則第7条第3号の算定し…》 た額 第2条の規定は、1998年改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数 」とあるのは「 第9条 《労働省令への委任 第2条から前条までに…》 定めるもののほか、1980年12月1日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を通算して1998年改正法の施行の日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の 」と、「 第2条 《1998年改正法附則第4条第7号の算定し…》 た額 1998年改正法附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1996年 」とあるのは「 第3条 《1998年改正法附則第4条第8号の規定に…》 よりその例によることとされる同条第7号の算定した額 前条の規定は、1998年改正法附則第4条第8号の規定によりその例によることとされる同条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用す 」と読み替えるものとする。

4条 (1998年改正法附則第7条第2号の算定した額)

1項 1998年改正法 附則第7条第2号に規定する従前の算定方法により算定した額は、区分掛金納付月数に1995年換算月数を加えた月数に応じ 1995年法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が 1995年経過措置政令 第4条 《改正法附則第7条第2号の算定した額 改…》 正法附則第7条第2号に規定する従前の算定方法により算定した額は、1,200円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ、同表の第二欄に定める金額 の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。

5条 (1998年改正法附則第7条第3号の算定した額)

1項 第2条 《1998年改正法附則第4条第7号の算定し…》 た額 1998年改正法附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1996年 の規定は、 1998年改正法 附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、 第2条 《1998年改正法附則第4条第7号の算定し…》 た額 1998年改正法附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1996年 中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。

6条 (過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する1998年改正法附則第9条の規定の適用)

1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の 中小企業退職金共済法 第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに対する 1998年改正法 附則第9条(1998年改正法附則第13条第2号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、1998年改正法附則第9条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の 中小企業退職金共済法 第21条の2第1項の規定による申出をした日」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。

7条 (1998年改正法附則第10条第1項第2号の退職金の額)

1項 1998年改正法 附則第10条第1項第2号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、 1995年経過措置政令 第8条 《改正法附則第10条第2号の退職金の額 …》 改正法附則第10条第2号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧最高掛金月額を超える掛金の納付 の規定により算定して得た額に相当する額とする。

8条 (1998年改正法附則第13条第2号イにおいて準用する1998年改正法附則第7条第3号の算定した額)

1項 第2条 《1998年改正法附則第4条第7号の算定し…》 た額 1998年改正法附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1996年 の規定は、 1998年改正法 附則第13条第2号イにおいて準用する1998年改正法附則第7条第3号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、 第2条 《1998年改正法附則第4条第7号の算定し…》 た額 1998年改正法附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1996年 中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは「区分掛金納付月数」と、同条第2号中「1995年換算月数」とあるのは「1995年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「 第5条 《1998年改正法附則第7条第3号の算定し…》 た額 第2条の規定は、1998年改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数 」とあるのは「 第9条 《労働省令への委任 第2条から前条までに…》 定めるもののほか、1980年12月1日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を通算して1998年改正法の施行の日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の 」と、「 第2条 《1998年改正法附則第4条第7号の算定し…》 た額 1998年改正法附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1996年 」とあるのは「 第3条 《1998年改正法附則第4条第8号の規定に…》 よりその例によることとされる同条第7号の算定した額 前条の規定は、1998年改正法附則第4条第8号の規定によりその例によることとされる同条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用す 」と読み替えるものとする。

9条 (労働省令への委任)

1項 第2条 《1998年改正法附則第4条第7号の算定し…》 た額 1998年改正法附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1996年 から前条までに定めるもののほか、1980年12月1日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を通算して 1998年改正法 の施行の日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における 第2条 《1998年改正法附則第4条第7号の算定し…》 た額 1998年改正法附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1996年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1996年 第3条 《1998年改正法附則第4条第8号の規定に…》 よりその例によることとされる同条第7号の算定した額 前条の規定は、1998年改正法附則第4条第8号の規定によりその例によることとされる同条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用す第5条 《1998年改正法附則第7条第3号の算定し…》 た額 第2条の規定は、1998年改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数 及び 第8条 《1998年改正法附則第13条第2号イにお…》 いて準用する1998年改正法附則第7条第3号の算定した額 第2条の規定は、1998年改正法附則第13条第2号イにおいて準用する1998年改正法附則第7条第3号の規定による従前の算定方法により算定した において準用する場合を含む。及び 第7条 《1998年改正法附則第10条第1項第2号…》 の退職金の額 1998年改正法附則第10条第1項第2号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、1995年経過措置政令第8条の規定により算定して得た額に相当する額とする。 の規定の適用に関し必要な事項その他この政令の施行に関し必要な事項は、労働省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。