制定文 内閣は、 国民年金法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1999年法律第23号)附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 国民年金法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「 保険料額改正法 」という。)附則第2項に規定する政令で定める額は、1999年4月以後の月分の国民年金の保険料について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 保険料額改正法 による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第9条第1項に規定する保険料の額について 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第9条第2項
《2 前項各号に定める期間に係る還付額は、…》
被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至つた時においてそれぞれ当該各号に定める期間につき保険料法第90条の2第1項から第3項までの規定により前納に係る期間の保険料につきその一部を納付することを要しな
又は第3項の規定の例により算定した額
2号 保険料額改正法 による改正後の 1994年改正法 附則第9条に規定する保険料の額について 国民年金法施行令
第9条第2項
《2 前項各号に定める期間に係る還付額は、…》
被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至つた時においてそれぞれ当該各号に定める期間につき保険料法第90条の2第1項から第3項までの規定により前納に係る期間の保険料につきその一部を納付することを要しな
又は第3項の規定の例により算定した額
2項 前項の規定により 国民年金法施行令
第9条第3項
《3 第1項に規定する場合法第9条第1号に…》
該当するに至つたことによる場合及び法第89条第1項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」
の規定の例による場合においては、1999年4月1日に国民年金の被保険者の資格を喪失したものとみなすものとする。
3項 社会保険庁長官は、第1項に規定する額を告示するものとする。