金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令《附則》

法番号:1999年政令第156号

略称: 金融業者社債発行法施行令・ノンバンク社債法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

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