1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。