制定文 内閣は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)附則第12条第5項及び第9項並びに第20条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (登録免許税法の適用に関する経過措置)
1項 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第12条第5項の規定の適用を受けようとする地域会社( 改正法 附則第2条第1項に規定する地域会社をいう。以下同じ。)及び長距離会社(同条第3項に規定する長距離会社をいう。以下同じ。)は、改正法附則第12条第5項に規定する登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての郵政大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の取得が承継計画(改正法附則第5条第6項に規定する承継計画をいう。以下同じ。)に従って行われる財産の出資又は譲渡に伴うものであることについての記載があるものを添付しなければならない。
2条 (法人税法等の適用に関する経過措置)
1項 日本電信電話株式 会社 (以下「 会社 」という。)が、承継の日(地域会社が 改正法 附則第7条の規定により会社の権利及び義務を承継した日をいう。)の属する事業年度開始の日から当該承継の日の前日までの期間(以下この項及び第13項において「 特定の期間 」という。)内に 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第83条の2第1号
《事業の範囲 第83条の2 法第45条第1…》
項第6号工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 電気通信事業法第9条第1号電気通信事業の登録に規定する電気通信回線設備を設置して同法第
に掲げる事業に必要な施設を設けるため法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項に規定する受益者から金銭の交付を受けた場合において、改正法附則第5条第6項の規定により地域会社に特定資産( 特定の期間 内にその金銭をもって取得した当該施設を構成する固定資産(法人税法第2条第23号に規定する固定資産をいう。第3項において同じ。)及びその金銭の額から当該固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額に相当する金銭をいう。次項において同じ。)の無償による譲渡をしたときは、会社に係る法人税法第37条の規定の適用については、当該譲渡の時における当該特定資産の価額は、同条第6項に規定する寄附金の額に含まれないものとする。
2項 地域 会社 が前項に規定する譲渡により取得した特定資産については、当該地域会社が法人税法第45条第1項に規定する受益者から同項に規定する金銭又は同条第2項に規定する固定資産の交付を受けたものとみなして、同条の規定を適用する。
3項 改正法 附則第5条第6項又は第6条第2項の規定により 会社 が行う出資又は譲渡(以下「 出資等 」という。)により承継会社(改正法附則第3条第1項に規定する承継会社をいう。以下同じ。)が取得した固定資産については、法人税法第50条第1項中「各事業年度において、1年以上有していた固定資産」とあるのは「各事業年度において、1年以上有していた固定資産(日本電信電話株式会社が有していた期間と日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)附則第3条第1項(基本方針)に規定する承継会社が有していた期間とを合計した期間が1年以上であるものを含む。以下この項において同じ。)」として、同条の規定を適用する。
4項 会社 は、転籍者(承継の日(承継会社が 改正法 附則第7条の規定により会社の権利及び義務を承継した日をいう。以下同じ。)の前日に会社を退職して承継の日に承継会社の使用人となった者をいう。以下同じ。)があるときは、 法人税法施行令 第107条第1項第1号の規定にかかわらず、承継の日の前日において有する法人税法第54条第2項に規定する 退職給与引当金勘定の金額 (以下「 退職給与引当金勘定の金額 」という。)のうちその転籍者に対応する退職給与引当金勘定の金額に達するまでの金額を取り崩さなければならない。
5項 前項に規定する転籍者に対応する 退職給与引当金勘定の金額 とは、 会社 の承継の日の前日における退職給与引当金勘定の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。
1号 会社 の承継の日の前日において在職する使用人(転籍者を含む。)の全員が当該前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該使用人につき当該前日において定められている 法人税法施行令 第106条第1項第1号イに規定する退職給与規程(次号において「 承継の日の前日の退職給与規程 」という。)により計算される退職給与の額の合計額
2号 会社 の承継の日の前日において在職する転籍者の全員が当該前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該転籍者につき 承継の日の前日の退職給与規程 により計算される退職給与の額の合計額
6項 会社 が承継計画において定めるところに従って転籍者の退職給与に充てるため承継会社に金銭その他の資産を交付した場合において、当該交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が前項に規定する転籍者に対応する 退職給与引当金勘定の金額 に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額は、会社の承継の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
7項 承継 会社 が前項の金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該承継会社に係る第5項に規定する転籍者に対応する 退職給与引当金勘定の金額 に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額は、当該承継会社の承継の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
8項 出資等 により承継 会社 が取得した減価償却資産(法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいい、第2項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)について 法人税法施行令
第58条
《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》
する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年
又は
第61条
《減価償却資産の償却累積額による償却限度額…》
の特例 内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額当該前事業年度までの各事業年度において第48条第5項第3号減価償却資産の償却
の規定により償却限度額(同令第48条第1項に規定する償却限度額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を計算する場合における当該減価償却資産の取得価額は、同令第54条第1項の規定にかかわらず、会社が当該減価償却資産を承継の日の属する事業年度終了の日まで保有して償却限度額の計算をするものとした場合にその計算の基礎となる取得価額(会社が承継の日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日において保有していた減価償却資産について同令第48条第1項第1号イ(2)に規定する定率法に基づいて償却限度額の計算をする場合にあっては、当該取得価額から既にした償却の額で会社の承継の日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを控除した金額)とする。
9項 出資等 により承継 会社 が取得した減価償却資産について 法人税法施行令
第58条
《減価償却資産の償却限度額 内国法人の有…》
する減価償却資産各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。の各事業年
又は
第61条
《減価償却資産の償却累積額による償却限度額…》
の特例 内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額当該前事業年度までの各事業年度において第48条第5項第3号減価償却資産の償却
の規定により償却限度額を計算する場合における当該減価償却資産の同令第56条に規定する耐用年数に応じた償却率は、同条の規定にかかわらず、会社が当該減価償却資産を承継の日の属する事業年度終了の日まで保有して償却限度額の計算をするものとした場合にその計算に使用することとなる償却率とする。
10項 出資等 により 承継会社 が取得した有価証券(承継会社のいずれかが当該出資等により当該出資等の直前において 会社 の有する有価証券で銘柄を同じくするもののすべてを取得した場合における当該有価証券に限る。)に係る 法人税法施行令
第140条の2第1項第1号
《法第68条第1項所得税額の控除の規定によ…》
り法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる区分に応じ
に規定する利子配当等については、同条第2項中「その内国法人が元本」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)附則第3条第1項(基本方針)に規定する承継会社(以下この項及び次項において「 承継会社 」という。)及び日本電信電話株式会社が元本」と、「その内国法人がその」とあるのは「承継会社及び日本電信電話株式会社がその」と、同条第3項各号中「その内国法人」とあるのは「承継会社又は日本電信電話株式会社」として、同条の規定を適用する。
11項 会社 の承継の日の属する事業年度以後の各事業年度における 法人税法施行令
第96条第2項
《2 内国法人の有する金銭債権について前項…》
各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じて
の規定の適用については、会社が当該承継の日に設立されたものとみなす。
12項 会社 の承継の日の属する事業年度以後の各事業年度における 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第42条の4第1項
《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》
を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前
の規定の適用については、会社が当該承継の日に設立されたものとみなす。
13項 会社 が承継の日前に取得又は製作若しくは建設(以下この項において「 取得等 」という。)をした次の各号に掲げる減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産については、1999年4月1日以後に取得又は製作をしたものに限る。)を 特定の期間 内に会社の事業の用に供した場合において、当該減価償却資産を 出資等 により 承継会社 が取得したときは、当該承継会社が特定の期間内に当該減価償却資産の 取得等 をして事業の用に供したものとみなして、当該各号に規定する規定又はこれらの規定に係る 租税特別措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
の規定を適用する。この場合において、当該減価償却資産のこれらの規定に規定する特別償却限度額の計算の基礎となる取得価額は、第8項に規定する取得価額とする。
1号 租税特別措置法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等
2号 租税特別措置法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
に規定する特定設備等
3号 租税特別措置法
第43条の2第1項
《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》
保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定
に規定する研究施設
4号 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等
5号 租税特別措置法
第45条の2第2項
《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》
を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医
に規定する医療用機器等
6号 租税特別措置法 第45条の3第1項に規定する特定情報通信機器
3条 (道路運送車両法の適用に関する経過措置)
1項 出資等 により 承継会社 が取得した 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
に規定する自動車の当該取得に伴う移転登録については、同法第102条の規定は適用しない。
4条 (電気通信事業法の適用に関する経過措置)
1項 承継会社 は、地域 会社 にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては 改正法 の施行の時において、会社の営む第1種電気通信事業に係る 電気通信事業法 (1984年法律第86号)第12条第4項(同法第14条第4項において準用する場合を含む。)の確認を受けている電気通信設備であって当該承継会社に承継されるものとして承継計画において定められているものについて、同法第12条第4項の確認を受けたものとみなす。
2項 電気通信事業法 第12条第5項の規定は、 承継会社 の 改正法 附則第18条第1項の規定により 電気通信事業法
第9条第1項
《電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣…》
の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並
の許可を受けたものとみなされる事業については、適用しない。
3項 会社 は、 改正法 の施行の時において、電気通信事業の全部の廃止について、 電気通信事業法
第18条第1項
《電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の許可を受けたものとみなす。
4項 承継会社 は、地域 会社 にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては 改正法 の施行の時において、会社が 電気通信事業法 の次の表の上欄に掲げる規定による認可を受けて行い、又は締結している同表の下欄に掲げる委託、協定又は契約であって、これに係る権利及び義務が当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、それぞれ、同法の同表の上欄に掲げる規定による認可を受けたものとみなす。
5項 承継会社 は、地域 会社 にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては 改正法 の施行の時において、会社が 電気通信事業法 の次の表の上欄に掲げる規定による届出をして締結している同表の下欄に掲げる協定であって、これに係る権利及び義務が当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、それぞれ、同法の同表の上欄に掲げる規定による届出をしたものとみなす。
6項 承継会社 は、 改正法 附則第18条第1項の規定により 電気通信事業法
第9条第1項
《電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣…》
の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並
の許可を受けたものとみなされる事業を営むために必要な次の表の上欄に掲げる委託又は協定の締結に関し、それぞれ同法の同表の下欄に掲げる規定により認可を必要とする事項については、改正法の施行の日から起算して1月以内に、その認可の申請をしなければならない。この場合においては、当該承継会社は、当該認可を必要とする事項について、それぞれ当該申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、 電気通信事業法 の同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の上欄に規定する電気通信業務の一部の委託又は電気通信設備の接続若しくは共用をすることができる。
7項 改正法 の施行の際現に 会社 が設置している指定電気通信設備( 電気通信事業法
第38条の2第2項
《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》
設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正
に規定する指定電気通信設備をいう。以下この項において同じ。)があるときは、改正法附則第7条の定めるところにより当該指定電気通信設備を承継した地域会社は、当該承継した指定電気通信設備について、会社の 電気通信事業法 の規定による指定電気通信設備の設置者の地位を承継する。この場合において、当該指定電気通信設備の設置者の地位を承継した地域会社の、改正法附則第18条第1項の規定により 電気通信事業法
第9条第1項
《電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣…》
の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並
の許可を受けたものとみなされる事業を営むために必要な他の地域会社又は長距離会社との間の当該指定電気通信設備との接続に関する協定の締結に関し、同法第38条の2第6項の規定により認可を必要とする事項については、前項の規定を準用する。
8項 承継会社 についての 電気通信事業法
第43条第1項
《総務大臣は、第41条第1項に規定する電気…》
通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はそ
の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「日本電信電話株式 会社 法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)の施行後、遅滞なく」とする。
9項 承継会社 は、地域 会社 にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては 改正法 の施行の時において、会社が 電気通信事業法
第49条第1項
《電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備…》
の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
又は
第52条第1項第1号
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の認可を受けて定めている技術的条件であってこれに係る電気通信設備が当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、それぞれ、同法第49条第1項又は第52条第1項第1号の認可を受けたものとみなす。
10項 承継会社 は、地域 会社 にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては 改正法 の施行の時において、会社が 電気通信事業法
第85条第1項
《総務大臣は、指定試験機関が第83条第1項…》
の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しく
の届出をして敷設している同項に規定する水底線路であって当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、同項の届出をしたものとみなす。
11項 改正法 の施行の日前に、 電気通信事業法 又はこれに基づく命令の規定によって 会社 に対して行い、又は会社が行った処分、手続その他の行為は、改正法附則第18条及びこの条に規定するものを除き、 電気通信事業法 又はこれに基づく命令の規定により、改正法附則第7条の定めるところにより当該処分、手続その他の行為に係る権利及び義務を承継した 承継会社 に対して行い、又は当該承継会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。