附 則
1項 この政令は、日本電信電話株式 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。ただし、
第1条
《登録免許税法の適用に関する経過措置 日…》
本電信電話株式会社法の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第12条第5項の規定の適用を受けようとする地域会社改正法附則第2条第1項に規定する地域会社をいう。以下同じ。及び長距離会社同条第3項に
から
第3条
《道路運送車両法の適用に関する経過措置 …》
出資等により承継会社が取得した道路運送車両法1951年法律第185号第4条に規定する自動車の当該取得に伴う移転登録については、同法第102条の規定は適用しない。
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。