日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令《附則》

法番号:1999年政令第165号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、日本電信電話株式 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。ただし、 第1条 《登録免許税法の適用に関する経過措置 日…》 本電信電話株式会社法の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第12条第5項の規定の適用を受けようとする地域会社改正法附則第2条第1項に規定する地域会社をいう。以下同じ。及び長距離会社同条第3項に から 第3条 《道路運送車両法の適用に関する経過措置 …》 出資等により承継会社が取得した道路運送車両法1951年法律第185号第4条に規定する自動車の当該取得に伴う移転登録については、同法第102条の規定は適用しない。 までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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