1999年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1999年政令第169号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

1998年度改定令別表第1の仮定俸給

仮定俸給

一〇七、460

一〇八、210

一一一、820

一一二、600

一一四、530

一一五、330

一一七、250

一一八、70

一二〇、330

一二一、170

一二四、710

一二五、580

一二八、490

一二九、390

一三二、30

一三二、950

一三六、290

一三七、240

一四〇、590

一四一、580

一四五、270

一四六、280

一五〇、10

一五一、60

一五五、910

一五七、0

一五九、640

一六〇、760

一六四、430

一六五、580

一六九、120

一七〇、300

一七八、380

一七九、630

一八〇、880

一八二、140

一八八、30

一八九、340

一九七、520

一九八、900

二〇八、20

二〇九、480

二一三、380

二一四、880

二一八、480

二二〇、20

二二五、780

二二七、370

二三〇、80

二三一、690

二四二、530

二四四、230

二四八、710

二五〇、450

二五五、150

二五六、930

二六七、570

二六九、440

二八〇、80

二八二、40

二八三、350

二八五、330

二九三、690

二九五、750

三〇八、380

三一〇、530

三二二、920

三二五、180

三三一、890

三三四、220

三四〇、650

三四三、30

三五八、430

三六〇、930

三七五、820

三七八、450

三七九、230

三八一、890

三九二、760

三九五、510

四〇九、820

四一二、680

四二六、780

四二九、770

四四三、630

四四六、730

備考

年金額の算定の基礎となっている1998年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四四三、630円を超える場合においては、その額に1・7を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

仮定俸給

四四六、730円以上のもの

23・〇割

四一二、680円を超え四四六、730円未満のもの

23・八割

三九五、510円を超え四一二、680円以下のもの

24・五割

三八一、890円を超え三九五、510円以下のもの

24・八割

二六九、440円を超え三八一、890円以下のもの

25・〇割

二五六、930円を超え二六九、440円以下のもの

25・五割

二三一、690円を超え二五六、930円以下のもの

26・一割

一八九、340円を超え二三一、690円以下のもの

26・九割

一八二、140円を超え一八九、340円以下のもの

27・四割

一七〇、300円を超え一八二、140円以下のもの

27・八割

一六五、580円を超え一七〇、300円以下のもの

29・〇割

一六〇、760円を超え一六五、580円以下のもの

29・三割

一四一、580円を超え一六〇、760円以下のもの

29・八割

一二五、580円を超え一四一、580円以下のもの

30・二割

一二一、170円を超え一二五、580円以下のもの

30・九割

一一八、70円を超え一二一、170円以下のもの

31・九割

一一五、330円を超え一一八、70円以下のもの

32・七割

一一二、600円を超え一一五、330円以下のもの

33・〇割

一〇八、210円を超え一一二、600円以下のもの

33・四割

一〇八、210円のもの

34・五割

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

五、七〇九、0円

二級

四、七五七、0円

三級

三、九一七、0円

四級

三、一〇〇、0円

五級

二、五〇八、0円

六級

二、〇二八、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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