別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)
1998年度改定令別表第1の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
一〇七、460 |
一〇八、210 |
一一一、820 |
一一二、600 |
一一四、530 |
一一五、330 |
一一七、250 |
一一八、70 |
一二〇、330 |
一二一、170 |
一二四、710 |
一二五、580 |
一二八、490 |
一二九、390 |
一三二、30 |
一三二、950 |
一三六、290 |
一三七、240 |
一四〇、590 |
一四一、580 |
一四五、270 |
一四六、280 |
一五〇、10 |
一五一、60 |
一五五、910 |
一五七、0 |
一五九、640 |
一六〇、760 |
一六四、430 |
一六五、580 |
一六九、120 |
一七〇、300 |
一七八、380 |
一七九、630 |
一八〇、880 |
一八二、140 |
一八八、30 |
一八九、340 |
一九七、520 |
一九八、900 |
二〇八、20 |
二〇九、480 |
二一三、380 |
二一四、880 |
二一八、480 |
二二〇、20 |
二二五、780 |
二二七、370 |
二三〇、80 |
二三一、690 |
二四二、530 |
二四四、230 |
二四八、710 |
二五〇、450 |
二五五、150 |
二五六、930 |
二六七、570 |
二六九、440 |
二八〇、80 |
二八二、40 |
二八三、350 |
二八五、330 |
二九三、690 |
二九五、750 |
三〇八、380 |
三一〇、530 |
三二二、920 |
三二五、180 |
三三一、890 |
三三四、220 |
三四〇、650 |
三四三、30 |
三五八、430 |
三六〇、930 |
三七五、820 |
三七八、450 |
三七九、230 |
三八一、890 |
三九二、760 |
三九五、510 |
四〇九、820 |
四一二、680 |
四二六、780 |
四二九、770 |
四四三、630 |
四四六、730 |
備考 年金額の算定の基礎となっている1998年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四四三、630円を超える場合においては、その額に1・7を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2 (第3条、第5条関係)
仮定俸給 |
率 |
四四六、730円以上のもの |
23・〇割 |
四一二、680円を超え四四六、730円未満のもの |
23・八割 |
三九五、510円を超え四一二、680円以下のもの |
24・五割 |
三八一、890円を超え三九五、510円以下のもの |
24・八割 |
二六九、440円を超え三八一、890円以下のもの |
25・〇割 |
二五六、930円を超え二六九、440円以下のもの |
25・五割 |
二三一、690円を超え二五六、930円以下のもの |
26・一割 |
一八九、340円を超え二三一、690円以下のもの |
26・九割 |
一八二、140円を超え一八九、340円以下のもの |
27・四割 |
一七〇、300円を超え一八二、140円以下のもの |
27・八割 |
一六五、580円を超え一七〇、300円以下のもの |
29・〇割 |
一六〇、760円を超え一六五、580円以下のもの |
29・三割 |
一四一、580円を超え一六〇、760円以下のもの |
29・八割 |
一二五、580円を超え一四一、580円以下のもの |
30・二割 |
一二一、170円を超え一二五、580円以下のもの |
30・九割 |
一一八、70円を超え一二一、170円以下のもの |
31・九割 |
一一五、330円を超え一一八、70円以下のもの |
32・七割 |
一一二、600円を超え一一五、330円以下のもの |
33・〇割 |
一〇八、210円を超え一一二、600円以下のもの |
33・四割 |
一〇八、210円のもの |
34・五割 |
別表第3 (第3条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
五、七〇九、0円 |
二級 |
四、七五七、0円 |
三級 |
三、九一七、0円 |
四級 |
三、一〇〇、0円 |
五級 |
二、五〇八、0円 |
六級 |
二、〇二八、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |