制定文
内閣は、 ものづくり基盤技術振興基本法 (1999年法律第2号)
第2条第1項
《この法律において「ものづくり基盤技術」と…》
は、工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎はん用性を有し、製造業の発展を支えるものとして政令で定めるものをいう。
及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (ものづくり基盤技術)
1項 ものづくり基盤技術振興基本法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「ものづくり基盤技術」と…》
は、工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎はん用性を有し、製造業の発展を支えるものとして政令で定めるものをいう。
の政令で定める技術は、次のとおりとする。
1号 設計に係る技術
2号 圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術
3号 圧延、伸線及び引抜きに係る技術
4号 研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術
5号 整毛及び紡績に係る技術
6号 製織、剪毛及び編成に係る技術
7号 縫製に係る技術
8号 染色に係る技術
9号 粉砕に係る技術
10号 抄紙に係る技術
11号 製版に係る技術
12号 分離に係る技術
13号 洗浄に係る技術
14号 熱処理に係る技術
15号 溶接に係る技術
16号 溶融に係る技術
17号 塗装及びめっきに係る技術
18号 精製に係る技術
19号 加水分解及び電気分解に係る技術
20号 発酵に係る技術
21号 重合に係る技術
22号 真空の維持に係る技術
23号 巻取りに係る技術
24号 製造過程の管理に係る技術
25号 機械器具の修理及び調整に係る技術
26号 非破壊検査及び物性の測定に係る技術
2条 (ものづくり基盤産業)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「ものづくり基盤産業…》
」とは、ものづくり基盤技術を主として利用して行う事業が属する業種であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を
の政令で定める業種は、次のとおりとする。
1号 製造業(前条各号に掲げる技術を主として利用するものに限る。)
2号 自動車整備業
3号 機械・家具等修理業
4号 ソフトウェア業
5号 情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。)
6号 デザイン業
7号 機械設計業及びエンジニアリング業
8号 研究開発支援検査分析業
9号 理学研究所及び工学研究所(それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。)