制定文
内閣は、 海岸法 (1956年法律第101号)
第37条の2第1項
《国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的…》
条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、主務大臣が行うものとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 海岸法
第37条の2第1項
《国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的…》
条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、主務大臣が行うものとする。
の海岸は、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸とする。