1項 この政令は、 法 の施行の日(1999年7月2日)から施行する。
2項 2001年3月31日までに成立している 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 法 第22条第1項
《承認経営革新事業承認経営革新計画に従って…》
行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。又は認定経営力向上事業認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業当該認定経営力向上計画に第17条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合にあっ
に規定する経営革新関連保証に係るものについての
第8条
《社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定…》
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令
の規定の適用については、同条中「0・41パーセント」とあるのは「0・4パーセント」と、「0・29パーセント」とあるのは「0・28パーセント」と、「0・19パーセント」とあるのは「0・18パーセント」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年9月1日から施行する。
5条 (新事業創出促進法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項
2項 この政令の施行前に成立している中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)第6条第1項に規定する経営革新関連保証の保険関係に係る 保険料率 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令及び新事業創出促進法施行令の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(1995年政令第178号)
2号 新事業創出促進法施行令(1999年政令第7号)
5条 (中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
1項 改正法 による改正前の中小企業経営革新支援法(以下この条において「 旧法 」という。)第4条第1項の規定により承認の申請がされた同項の 経営革新計画 (以下この条において「 経営革新計画 」という。)であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
2項 改正法 の施行前に 旧法 第5条第1項の規定により変更の承認の申請がされた 経営革新計画 であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
3項 前2項の規定に基づき従前の例により承認又は変更の承認を受けた 経営革新計画 は、 改正法 附則第2条の規定の適用については、それぞれ 旧法 第4条第1項又は
第5条第1項
《法第2条第6項第2号の政令で定める常時使…》
用する従業員の数は、2,000人とする。
の規定により行政庁の承認又は変更の承認を受けた経営革新計画とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。
1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第11条
《都道府県が処理する事務 法第7条に規定…》
する経済産業大臣の権限に属する事務は、特定新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
まで、
第13条
《 法第14条第1項、第15条第1項及び第…》
2項、第70条第2項並びに第71条第2項の規定による行政庁の権限経済産業大臣に属するものに限る。のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。 1 法第2条第1項第8号に掲
及び
第15条
《 法第31条第1項、第3項及び第4項、法…》
第33条第2項において準用する法第31条第1項及び第3項、法第34条から第36条まで並びに法第71条第4項経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。の規定による主務大臣の権限経済産業大臣に属するも
の規定は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2015年法律第50号)附則第1条第4号に掲げる規定(同法第15条の規定に限る。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第8条の規定により経済産業大臣がした確認又はこの政令の施行の際現に同条の規定により経済産業大臣に対してされている確認の申請は、それぞれこの政令による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第9条の2の規定により都道府県知事がした確認又は同条の規定により都道府県知事に対してされた確認の申請とみなす。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための 中小企業信用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下この条において同じ。)が 中小企業等経営強化法 (以下「 法 」という。)の規定によりした認定その他の処分(行政書士業務(この政令による改正後の 中小企業等経営強化法施行令 (次条第1項において「 新令 」という。)第11条第2項第2号に規定する行政書士業務をいう。以下この条において同じ。)に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、総務大臣がした認定その他の処分とみなし、この政令の施行前に 法 の規定により総合通信局長に対してされた申請その他の行為(行政書士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、総務大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
2項 この政令の施行前に 法 の規定により総合通信局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項(行政書士業務に係る事業に係るものに限る。)であって、この政令の施行前に当該手続がされていないものについては、これを、総務大臣に対して当該手続がされていないものとみなして、当該法の規定を適用する。
1項 この政令の施行前に地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)が 法 の規定によりした認定その他の処分(社会保険労務士業務( 新令 第11条第2項第6号に規定する社会保険労務士業務をいう。以下この条において同じ。)に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、厚生労働大臣がした認定その他の処分とみなし、この政令の施行前に法の規定により地方厚生局長に対してされた申請その他の行為(社会保険労務士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、厚生労働大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
2項 この政令の施行前に 法 の規定により地方厚生局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項(社会保険労務士業務に係る事業に係るものに限る。)であって、この政令の施行前に当該手続がされていないものについては、これを、厚生労働大臣に対して当該手続がされていないものとみなして、当該法の規定を適用する。
3項 この政令の施行前に厚生労働大臣に対してされた 法 第13条第1項
《認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に…》
従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当す
の認定又は法第14条第1項の変更の認定(それぞれ職業紹介(職業安定法(1947年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介をいう。第5項において同じ。)、労働者供給(同条第7項に規定する労働者供給をいう。第5項において同じ。)、労働者派遣( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第1号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣をいう。同項において同じ。)及び社会保険労務士業務に係る経営力向上(法第2条第10項に規定する経営力向上をいう。第5項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
4項 この政令の施行前に厚生労働大臣がした 法 第13条第1項
《認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に…》
従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当す
の認定又は法第14条第1項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方厚生局長がした法第13条第1項の認定又は法第14条第1項の変更の認定とみなす。
5項 この政令の施行前に 法 第47条第1項
《第32条から第36条までの規定は、認定情…》
報処理支援機関について準用する。 この場合において、第32条第3号及び第35条中「経営革新等支援業務」とあるのは「情報処理支援業務」と、同号及び第34条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第3
(法第14条第2項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により厚生労働大臣に対して報告しなければならない事項(職業紹介、労働者供給、労働者派遣及び社会保険労務士業務に係る経営力向上に係る事業に係るものを除く。)であって、この政令の施行前に報告がされていないものについての報告については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前にされた 改正法 第1条の規定による改正前の 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号。以下この条において「 旧法 」という。)
第13条第1項
《認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に…》
従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当す
の認定の申請(当該申請に係る同項に規定する経営力向上計画(当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務(
第1条
《目的 この法律は、中小企業等の多様で活…》
力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新たに設立された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強
の規定による改正前の 中小企業等経営強化法施行令 第12条第2項第2号
《2 法第8条第1項、第9条第1項及び第2…》
項、第70条第1項並びに第71条第1項の規定による主務大臣の権限経済産業大臣に属するものを除く。のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。 1 社外高度人材活用新事業分
に規定する行政書士業務をいう。以下この条において同じ。)並びに第1種動物取扱業( 動物の愛護及び管理に関する法律 (1973年法律第105号)
第10条第1項
《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》
に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取
に規定する第1種動物取扱業をいう。以下この条において同じ。)及び第2種動物取扱業(同法第24条の2に規定する第2種動物取扱業をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するものに限る。)に 旧法 第13条第4項に規定する 特定許認可等 に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合に限る。)又は旧法第14条第1項の規定による変更の認定の申請(当該申請に係る同条第2項に規定する認定経営力向上計画(当該認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務並びに第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するものに限る。)に従って旧法第2条第10項に規定する事業承継等が行われる前に当該申請がされ、かつ、当該変更が旧法第14条第3項各号のいずれかに該当するものである場合に限る。)に係る旧法第13条第6項、第14条第3項並びに第23条第2項及び第3項の規定による主務大臣の権限(総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣に属するもの(財務大臣に属するものにあっては、国税庁の所掌に係るものに限る。)に限る。)については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 動物の愛護及び管理に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。
1項 この政令は、2026年1月1日から施行する。