制定文 内閣は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(1999年法律第60号)第3条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 (1999年法律第60号)
第3条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活
の政令で定める機関は、次のとおりとする。
1号 内閣府
2号 国家公安委員会
3号 警察庁
4号 消費者庁
5号 こども家庭庁
6号 デジタル庁
7号 総務省
8号 消防庁
9号 法務省
10号 出入国在留管理庁
11号 公安調査庁
12号 外務省
13号 財務省
14号 国税庁
15号 文部科学省
16号 スポーツ庁
17号 文化庁
18号 厚生労働省
19号 農林水産省
20号 林野庁
21号 水産庁
22号 経済産業省
23号 資源エネルギー庁
24号 国土交通省
25号 観光庁
26号 気象庁
27号 海上保安庁
28号 環境省
29号 原子力規制委員会
30号 防衛省
31号 防衛装備庁