重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令《本則》

法番号:1999年政令第253号

略称: ガイドライン関連法第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令・周辺事態法第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令・周辺事態安全確保法第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令

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制定文 内閣は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(1999年法律第60号)第3条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 1999年法律第60号第3条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活 の政令で定める機関は、次のとおりとする。

1号 内閣府

2号 国家公安委員会

3号 警察庁

4号 消費者庁

5号 こども家庭庁

6号 デジタル庁

7号 総務省

8号 消防庁

9号 法務省

10号 出入国在留管理庁

11号 公安調査庁

12号 外務省

13号 財務省

14号 国税庁

15号 文部科学省

16号 スポーツ庁

17号 文化庁

18号 厚生労働省

19号 農林水産省

20号 林野庁

21号 水産庁

22号 経済産業省

23号 資源エネルギー庁

24号 国土交通省

25号 観光庁

26号 気象庁

27号 海上保安庁

28号 環境省

29号 原子力規制委員会

30号 防衛省

31号 防衛装備庁

《本則》 ここまで 附則 >  

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