重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令《附則》

法番号:1999年政令第253号

略称: ガイドライン関連法第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令・周辺事態法第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令・周辺事態安全確保法第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令

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附 則

1項 この政令は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の施行の日(1999年8月25日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年6月25日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第270号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第328号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第334号) 抄

1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

附 則(2019年3月15日政令第38号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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