民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:1999年政令第279号

略称: PFI推進法施行令・PFI法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1999年9月24日)から施行する。

2条 (旧資金運用部資金等の繰上償還の申出に係る水道等公共施設等運営事業に関する計画に定めるべき事項)

1項 法附則第4条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 水道等 公共施設等運営事業 法附則第4条第1項に規定する 水道事業等 以下この条及び次条第2項において「 水道事業等 」という。)に係る公共施設等運営事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る 第19条第2項 《2 公共施設等運営権の設定は、次に掲げる…》 事項を明らかにして行わなければならない。 1 公共施設等の名称、立地並びに規模及び配置 2 第17条第2号及び第3号に掲げる事項 各号に掲げる事項

2号 水道等 公共施設等運営事業 が開始された日(水道等公共施設等運営事業の開始前に法附則第4条第1項の規定による繰上償還の申出を行う場合にあっては、当該申出を行う日)の属する年度の前年度(次号において単に「前年度」という。)における特定 水道事業等 水道事業等のうち、当該水道等公共施設等運営事業に係る同項に規定する公共施設等を用いて行われたものをいう。次号において同じ。)の収支の状況

3号 前年度における 水道事業等 に要した費用の額に対する特定水道事業等に要した費用の額の割合

4号 水道等 公共施設等運営事業 の収支の見通し

5号 前各号に掲げるもののほか、水道等 公共施設等運営事業 に関する維持管理の方針その他の水道等公共施設等運営事業に関し内閣府令・総務省令・財務省令で定める事項

3条 (旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)

1項 法附則第4条第1項の規定による繰上償還の申出及び水道等 公共施設等運営事業 に関する計画の提出は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣に対して行うものとする。

2項 内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、前項の申出及び提出をした地方公共団体の 水道事業等 の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から提出された水道等 公共施設等運営事業 に関する計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。

3項 前項の規定による通知をした場合において、当該繰上償還に係る資金が法附則第4条第1項に規定する 旧公営企業金融公庫資金 次項において「 旧公営企業金融公庫資金 」という。)であるときは、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体金融機構に対し、遅滞なく、当該通知に係る地方公共団体の繰上償還に応ずるよう要請するものとする。

4項 第2項の規定による通知を受けた地方公共団体は、繰上償還の額、繰上償還の期日その他の繰上償還を行うために必要な事項を記載した申請書を、当該繰上償還に係る資金が法附則第4条第1項に規定する旧資金運用部資金である場合にあっては財務大臣に、当該繰上償還に係る資金が 旧公営企業金融公庫資金 である場合にあっては地方公共団体金融機構に、それぞれ提出するものとする。

附 則(2011年11月28日政令第355号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2013年9月4日政令第256号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。

附 則(2014年6月4日政令第202号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月11日政令第375号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第71号)の施行の日(2015年12月1日)から施行する。

附 則(2016年11月30日政令第362号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月27日政令第225号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第60号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。

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