民間資金等活用事業推進委員会令《本則》

法番号:1999年政令第280号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号)第22条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (委員の任期)

1項 民間資金等活用事業推進 委員会 以下「 委員会 」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員は、非常勤とする。

2条 (委員長)

1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

3条 (専門委員)

1項 専門委員は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3項 専門委員は、非常勤とする。

4条 (部会)

1項 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

2項 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。

3項 部会長は、部会の事務を掌理する。

4項 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

5条 (議事)

1項 委員会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 委員会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

6条 (庶務)

1項 委員会 の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

7条 (補則)

1項 この政令に定めるもののほか、 委員会 の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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