民間資金等活用事業推進委員会令《附則》

法番号:1999年政令第280号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の施行の日(1999年9月24日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

5条 (民間資金等活用事業推進委員会の委員等に関する経過措置)

1項 中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第1,310条の規定により内閣府の民間資金等活用事業推進 委員会 の委員として任命されたものとみなされる者の任期は、第32条の規定による改正後の 民間資金等活用事業推進委員会令 以下この条において「 民間資金等活用事業推進委員会令 」という。第1条第1項 《民間資金等活用事業推進委員会以下「委員会…》 」という。の委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、この政令の施行の日における従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この政令の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進 委員会 の委員長である者は、この政令の施行の日に、 民間資金等活用事業推進委員会令 第2条第1項の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の委員長として定められたものとみなす。

3項 この政令の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進 委員会 の専門委員である者は、この政令の施行の日に、 民間資金等活用事業推進委員会令 第3条第1項の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の専門委員として任命されたものとみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

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