制定文 内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)附則第202条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第202条の規定により厚生省社会保険関係共済組合に係る 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第9条第1項
《組合の業務の適正な運営に資するため、各組…》
合に運営審議会を置く。
に規定する運営審議会を置く場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「組合の代表者がその組合の組合員」とあるのは「社会保険庁長官が 地方自治法 (1947年法律第67号)附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。)」と、同項ただし書中「その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者」とあるのは「社会保険庁長官」と、「その者」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)附則第201条の規定による改正後の第3条第2項第4号ロに規定する職員をもつて組織する組合の設立の事務に従事する者で同条第1項の規定に基づき厚生省の職員をもつて組織する組合の組合員」と、同条第4項中「組合の代表者」とあるのは「社会保険庁長官」とする。