制定文 内閣は、 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (1999年法律第112号) 第2条 《定義 この法律において「家畜排せつ物」…》 とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。 及び 第11条第2項 《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》 還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (家畜の範囲)1項 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。) 第2条 《定義 この法律において「家畜排せつ物」…》 とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。 の政令で定める家畜は、馬とする。
2条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)1項 法 第11条第2項 《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》 還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。 の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め25年、据置期間については8年とする。