家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:1999年政令第348号

略称: ふん尿法施行令・家畜排せつ物法施行令

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制定文 内閣は、 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 1999年法律第112号第2条 《定義 この法律において「家畜排せつ物」…》 とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。 及び 第11条第2項 《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》 還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (家畜の範囲)

1項 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「家畜排せつ物」…》 とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。 の政令で定める家畜は、馬とする。

2条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

1項 第11条第2項 《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》 還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。 の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め25年、据置期間については8年とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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