制定文
内閣は、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 (1952年法律第140号)
第32条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、 防衛施設中央審議会令 (1962年政令第411号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (会長の職務の代理)
1項 防衛施設中央 審議会 (以下「 審議会 」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (議事)
1項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 審議会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。ただし、 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 (1961年法律第215号)
第17条
《審査請求の手続における諮問 防衛大臣は…》
、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。
の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省地方協力局総務課及び在日米軍協力課において共同して処理する。
4条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。