防衛施設中央審議会令《附則》

法番号:1999年政令第360号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第124号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第2条 《議事 審議会は、委員の過半数が出席しな…》 ければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 による改正後の 自衛隊法施行令 第126条の9の3 《給付金の月額 法第100条の2第3項の…》 給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊富士学校、 の規定は、2002年4月分以後の給付金について適用する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第270号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2021年6月30日政令第189号) 抄

1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。

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