附 則
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年4月1日政令第124号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《議事 審議会は、委員の過半数が出席しな…》
ければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
による改正後の 自衛隊法施行令
第126条の9の3
《給付金の月額 法第100条の2第3項の…》
給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸上自衛隊富士学校、
の規定は、2002年4月分以後の給付金について適用する。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年8月20日政令第270号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2021年6月30日政令第189号) 抄
1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。