1999年9月13日から同月25日までの間の豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令《本則》

法番号:1999年政令第363号

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制定文 内閣は、 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 1955年法律第136号第2条第1項 《この法律において「被害農業者」とは、農業…》 を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、畜産物若 、第4項、第5項第1号及び第3号並びに第7項、 第3条第3項 《3 第1項第3号から第6号まで、第9号及…》 び第10号の損失は、融資元本の償還期限到来後政令で定める期間を経過してなお元本又は利子政令で定める遅延利子を含む。の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。 並びに 第4条第1項 《前条第1項の規定により政府が都道府県に対…》 し補助する場合における当該補助に係る同項各号に掲げる資金の総額は、それぞれの天災ごとに政令で定める額を限度とする。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (天災の指定)

1項 1999年9月13日から同月25日までの間の豪雨及び暴風雨(以下単に「豪雨等」という。)を 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「被害農業者」とは、農業…》 を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、畜産物若 の天災として指定する。

2項 前項の暴風雨とは、1999年台風第16号(同年9月14日に北緯三十一度20分東経百三十一度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月15日に北緯三十五度40分東経百三十七度35分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第17号(同月16日に北緯二十九度30分東経百二十八度5分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯三十四度50分東経百二十四度30分において温帯低気圧となったものをいう。及び同年台風第18号(同月19日に北緯二十二度5分東経百二十八度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月25日に北緯四十五度5分東経百四十三度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

2条 (経営資金の貸付期間)

1項 豪雨等についての 第2条第4項 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 の政令で定める期間は、この政令の施行の日から2000年3月31日までとする。

3条 (特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

1項 豪雨等についての 第2条第5項第1号 《5 前項に規定する特別被害地域は、特別被…》 害農業者については第1号、特別被害林業者については第2号、特別被害漁業者については第3号に掲げる区域とする。 1 政令で定める都道府県の区域内の旧市町村の区域1953年9月30日現在における市町村の区 の政令で定める都道府県は、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。

2項 豪雨等についての 第2条第5項第3号 《5 前項に規定する特別被害地域は、特別被…》 害農業者については第1号、特別被害林業者については第2号、特別被害漁業者については第3号に掲げる区域とする。 1 政令で定める都道府県の区域内の旧市町村の区域1953年9月30日現在における市町村の区 の政令で定める都道府県は、広島県、山口県及び福岡県とする。

4条 (既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)

1項 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての 第2条第7項 《7 既に経営資金の貸付を受けている者がそ…》 の償還期限内に再び被害農林漁業者に該当することとなつた場合におけるその経営資金については、その償還期限を政令で定めるところにより2年をこえない範囲内で延長する旨の貸付条件の変更があつたときも、第4項第 の規定による償還期限の延長は、2000年3月31日までに行われたものに限るものとする。

5条 (遅延利子)

1項 豪雨等についての 第3条第3項 《3 第1項第3号から第6号まで、第9号及…》 び第10号の損失は、融資元本の償還期限到来後政令で定める期間を経過してなお元本又は利子政令で定める遅延利子を含む。の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。 の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年3・25パーセントを超える場合は、年3・25パーセント)により計算した金額のものとする。

6条 (経営資金の総額)

1項 豪雨等についての 第4条第1項 《前条第1項の規定により政府が都道府県に対…》 し補助する場合における当該補助に係る同項各号に掲げる資金の総額は、それぞれの天災ごとに政令で定める額を限度とする。 の政令で定める額は、7,100,000,000円とする。

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