別表 (第2条関係)1クパン県の区域において、法第3条第3号タに掲げる業務のうち空路による輸送に係る業務(陸上の場所に留まって行うものに限る。2の項及び3の項(二)において「陸上空輸業務」という。)を行う場合(3の項(一)に規定する場合を除く。)8,000円2スラバヤ市又はシドアルジョ県の区域において陸上空輸業務を行う場合(4の項に規定する場合を除く。)6,000円3(一) 1の項に規定する区域において、第1条に掲げる業務を行う場合(二) インドネシア以外の地域において陸上空輸業務を行う場合4,000円42の項に規定する区域において、第1条に掲げる業務を行う場合3,000円