制定文 内閣は、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)第22条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第1項第1号
《基金は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、その
の政令で定める月数は、おおむね100分の15箇月とする。
法番号:1999年政令第395号
制定文 内閣は、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)第22条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第1項第1号
《基金は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、その
の政令で定める月数は、おおむね100分の15箇月とする。
《本則》 ここまで 附則 >
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