社会保険診療報酬支払基金法施行令《附則》

法番号:1999年政令第395号

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附 則

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第404号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

2項 2004年3月までの間の 第1条 《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》 いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医 の規定による改正後の 社会保険診療報酬支払基金法施行令 第1条の規定の適用については、同条中「10分の4箇月」とあるのは、「10分の5箇月」とする。

3項 厚生労働大臣は、この政令の施行後遅滞なく、社会保険診療報酬支払基金の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、社会保険診療報酬支払基金の基本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

附 則(2006年12月20日政令第390号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

10条 (社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日から2009年3月31日までの間における 社会保険診療報酬支払基金法施行令 の規定の適用については、同令本則中「10分の3箇月」とあるのは、施行日から2008年3月31日までの間は「100分の36箇月」と、同年4月1日から2009年3月31日までの間は「100分の33箇月」とする。

附 則(2008年9月24日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

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