附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2000年2月1日)から施行する。
2項 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(1992年政令第179号)は、廃止する。
附 則(2022年12月23日政令第399号)
1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
法番号:1999年政令第402号
略称:
1項 この政令は、 法 の施行の日(2000年2月1日)から施行する。
2項 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(1992年政令第179号)は、廃止する。
1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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