附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1999年12月27日)から施行する。
附 則(2001年11月30日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 小型船舶の登録等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
8条 (無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令
第2条第1号
《資産及び負債の範囲 第2条 法第5条第2…》
項第4号及び第3項第4号同条第5項において準用する場合を含む。に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 資産 イ 当該団体が所有権、地上権又は賃借権を有する土地法第5
(同号ヌに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。