ダイオキシン類対策特別措置法施行令《本則》

法番号:1999年政令第433号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、工…》 又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを第6条第1項 《ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する…》 化学物質であって本来環境中には存在しないものであることにかんがみ、国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容1日摂取量ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとし第8条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》 に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され第28条第1項 《大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の…》 設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出され 及び第2項、 第29条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》 いてダイオキシン類による土壌の汚染の状況が第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件第31条第2項第1号 《2 対策計画においては、次に掲げる事項の…》 うち必要なものを定めるものとする。 1 対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項のうち必要なものに関する事項 イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に第34条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること第40条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 並びに 第41条第1項 《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》 属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。次項において同じ。の長が行うこととすることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定施設)

1項 ダイオキシン類対策特別措置法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、工…》 又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第1に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第2に掲げる施設とする。

2条 (耐容1日摂取量)

1項 第6条第1項 《ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する…》 化学物質であって本来環境中には存在しないものであることにかんがみ、国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容1日摂取量ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとし の政令で定める値は、四ピコグラムとする。

3条 (排出基準に関する条例)

1項 第8条第3項 《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》 に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され の規定による条例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての法第7条の基準が維持されるため必要かつ10分な程度の許容限度を定めるものとし、排出水に係る排出基準にあってはダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境上の条件についての同条の基準が維持されるため必要かつ10分な程度の許容限度を定めるものとする。

4条 (設置者による測定)

1項 第28条第1項 《大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の…》 設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出され の規定による測定は、毎年一回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。

2項 第28条第2項 《2 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項…》 の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなけれ の規定による測定は、同項のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。

5条 (対策地域の指定要件)

1項 第29条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》 いてダイオキシン類による土壌の汚染の状況が第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件 の政令で定める要件は、人が立ち入ることができる地域(工場又は事業場の敷地の区域のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者以外の者が立ち入ることができないものを除く。)であることとする。

6条 (対策計画の内容)

1項 第31条第1項 《都道府県知事は、対策地域を指定したときは…》 、遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計画以下「対策計画」という。を定めなければならない。 に規定する対策計画においては、同条第2項第1号イ又はロに規定する事業に関する事項については当該事業の実施地域、内容及び事業費の額並びに当該事業を実施する者を明らかにして定めるものとし、同号イ及びロに規定する事業以外の措置に関する事項については当該措置の対象地域及び内容並びに当該措置を講ずる期間を明らかにして定めるものとする。

7条 (報告及び検査)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 第34条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること の規定により、大気基準適用施設を設置している者に対し、大気基準適用施設の使用の方法、排出ガスの処理の方法、排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシン類の濃度、法第12条第2項の環境省令で定める事項(大気基準適用施設に係るものに限る。並びに大気基準適用施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、 第34条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること の規定により、水質基準対象施設を設置している者に対し、水質基準対象施設の使用の方法、汚水又は廃液の処理の方法並びに排出水の汚染状態及び量、法第12条第2項の環境省令で定める事項(水質基準対象施設に係るものに限る。並びに水質基準対象施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、 第34条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること の規定により、その職員に、大気基準適用施設を設置する工場又は事業場に立ち入り、大気基準適用施設及び排出ガスの処理施設並びにこれらの関連施設、大気基準適用施設において使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

4項 環境大臣又は都道府県知事は、 第34条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること の規定により、その職員に、水質基準適用事業場に立ち入り、水質基準対象施設及び汚水又は廃液の処理施設並びにこれらの関連施設、水質基準対象施設において使用する原料、当該水質基準適用事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

8条 (政令で定める市の長による事務の処理)

1項 に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この条において「 指定都市の長等 」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、 指定都市の長等 に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

1号 第12条第1項 《特定施設を設置しようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施設第13条第1項 《1の施設が特定施設となった際現にその施設…》 を設置している者設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条 及び第2項、 第14条第1項 《第12条第1項又は前条第1項若しくは第2…》 項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第4号から第6号までに掲げる事項又は前条第2項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県第18条 《氏名の変更等の届出 第12条第1項又は…》 第13条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その 並びに 第19条第3項 《3 前2項の規定により第12条第1項又は…》 第13条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出の受理に関する事務

2号 第15条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第12…》 条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水にあっては当該特定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口排第16条 《 都道府県知事は、第12条第1項又は第1…》 4条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る大気基準適用施設が設置される総量規制基準適用事業場工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となる第22条第1項 《都道府県知事は、排出者が、その設置してい…》 る大気基準適用施設の排出口又は水質基準適用事業場の排水口において排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用 及び第3項並びに 第23条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定する事故…》 が発生した場合において、当該事故に係る特定事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のた の規定による命令に関する事務

3号 第17条第2項 《2 都道府県知事は、第12条第1項又は第…》 14条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 の規定による同条第1項の期間の短縮に関する事務

4号 第23条第2項 《2 前項の場合には、同項に規定する者は、…》 直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。 ただし、石油コンビナート等災害防止法1975年法律第84号第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。 の規定による通報の受理に関する事務

5号 第23条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の規定による通…》 報を受け、又は前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を環境大臣に報告しなければならない。 及び 第26条第2項 《2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果…》 を環境大臣に報告しなければならない。 の規定による報告に関する事務

6号 第26条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る…》 大気、水質水底の底質を含む。以下同じ。及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視しなければならない。 の規定による常時監視に関する事務

7号 第27条第1項 《都道府県知事は、国の地方行政機関の長及び…》 地方公共団体の長と協議して、当該都道府県の区域に係る大気、水質及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況についての調査測定をするものとする。 の規定による調査測定、同条第2項の規定により送付された結果の受理、同条第3項の規定による調査測定の結果の公表並びに同条第4項の規定による調査測定及び無償集取に関する事務

8号 第28条第3項 《3 大気基準適用施設又は水質基準適用事業…》 場の設置者は、前2項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告の受理及び同条第4項の規定による測定の結果の公表に関する事務

9号 第34条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務

10号 第35条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第12条、第14条、第18条又は第19条第3項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定する特定施設 及び第4項の規定による通知の受理に関する事務

11号 第35条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定する特定…》 施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類に起因して、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第15条又は第16条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法、ガ の規定による要請に関する事務

12号 第35条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の表第1号から…》 第4号までの上欄に掲げる者に対し、第22条第1項又は第3項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。 の規定による協議に関する事務

13号 第36条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の目的を達成…》 するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はダイオキシン類による環境の汚染の防止若しくはその除去等に関し の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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