附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2000年1月15日)から施行する。ただし、
第8条第5号
《政令で定める市の長による事務の処理 第8…》
条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長以下この条において
(法第26条第2項に係る部分に限る。)の規定は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2000年3月31日までの間は、
第7条
《報告及び検査 環境大臣又は都道府県知事…》
は、法第34条第1項の規定により、大気基準適用施設を設置している者に対し、大気基準適用施設の使用の方法、排出ガスの処理の方法、排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシン類の濃度、法第12条第2項の環境省
中「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、
第8条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長以下この条において「指定都市の長等」という。が行うこととする。
中「以下この条において「 指定都市の長等 」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする」とあるのは「に委任する」とする。
附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年11月21日政令第357号)
1項 この政令は、2001年12月1日から施行する。
附 則(2002年7月31日政令第266号)
1項 この政令は、2002年8月15日から施行する。
附 則(2003年12月17日政令第519号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年8月15日政令第277号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年9月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年8月10日政令第241号) 抄
1項 この政令は、2016年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。