制定文
地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)第11条第6項(第12条第4項において準用する場合を含む。)及び
第13条
《地球温暖化対策推進本部長 本部の長は、…》
地球温暖化対策推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
の規定に基づき、 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (公表の方法)
1項 地球温暖化対策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条
《温室効果ガスの排出量等の算定等 政府は…》
、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第4条1aに規定する目録及びパリ協定第13条7aに規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及
の規定による我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の公表は、官報に掲載して行うものとする。
2条 (住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置)
1項 都道府県及び市町村( 法
第21条第1項
《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》
、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。
に規定する地方公共団体実行計画(以下単に「地方公共団体実行計画」という。)において、同条第3項各号又は第5項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次条第1項及び
第5条
《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》
関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減
において同じ。)は、法第21条第1項の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
1号 地方公共団体実行計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により一般に周知するものとすること。
2号 関係行政機関、 法
第37条第1項
《都道府県知事及び指定都市等の長以下「都道…》
府県知事等」という。は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱
に規定する地球温暖化防止活動推進員、法第38条第1項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「 地域センター 」という。)、地域脱炭素化促進事業(法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業をいう。以下同じ。)を行うと見込まれる者その他の事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者の意見を聴くこと。
2項 前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
3条 (関係地方公共団体の意見の聴取)
1項 都道府県及び市町村は、 法
第21条第1項
《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》
、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。
の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くため、当該地方公共団体実行計画の案を関係地方公共団体に送付するものとする。
2項 前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
4条 (都道府県及び市町村の公表)
1項 都道府県及び市町村は、 法
第21条第15項
《15 第10項から前項までの規定は、地方…》
公共団体実行計画の変更について準用する。
の規定により地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。
5条 (関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等)
1項 都道府県及び市町村は、 法
第21条第16項
《16 都道府県及び市町村は、単独で又は共…》
同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況温室効果ガス総排出量を含む。を公表しなければならない。
の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、地方公共団体実行計画を添えて、送付することにより行わなければならない。
1号 協力を求める内容又は意見の内容
2号 協力を求める理由又は意見を述べる理由
3号 その他参考となるべき事項
5条の2 (促進区域の設定に関する環境省令で定める基準)
1項 法
第21条第6項
《6 共同して地方公共団体実行計画を策定す…》
る都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において前項各号に掲げる事項を定めることができる。
の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 促進区域( 法
第21条第5項第2号
《5 市町村は、地方公共団体実行計画におい…》
て第3項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域脱炭素化促進事業の目標 2 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域
に規定する促進区域をいう。以下同じ。)に次に掲げる区域が含まれないこと。
イ 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第14条第1項
《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》
の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は
の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域
ロ 自然公園法 (1957年法律第161号)
第21条第1項
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
の規定により指定された特別保護地区、同法第22条第1項の規定により指定された海域公園地区及び 自然公園法施行規則 (1957年厚生省令第41号)
第9条の12第1号
《特別地域の区分 第9条の12 国立公園又…》
は国定公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域特別保護地区を除く。以下同じ。を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。 1 第1種特別地域特別
に規定する第1種特別地域(第1種特別地域にあっては、地熱発電のための地下部における土石の採取を行う地域を除く。)
ハ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第29条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣…》
保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。
の規定により指定された特別保護地区(国指定鳥獣保護区(同法第28条の2第1項に規定する国指定鳥獣保護区をいう。)に係るものに限る。)
ニ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号。以下「 種の保存法 」という。)
第37条第1項
《環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内…》
希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。
の規定により指定された管理地区
2号 促進区域に次に掲げる区域が含まれる場合にあっては、当該促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設( 法
第2条第6項
《6 この法律において「地域脱炭素化促進事…》
業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応
に規定する地域脱炭素化促進施設をいう。以下同じ。)の種類、規模その他の事項に応じ、当該地域脱炭素化促進施設の整備により次に掲げる区域の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを検討し、当該おそれがないと認められること、又は地方公共団体実行計画に法第21条第5項第5号イに掲げる事項として当該支障を回避するために必要な措置を定めること。
イ 自然公園法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する国立公園又は同条第3号に規定する国定公園の区域のうち、前号ロ以外のもの
ロ 種の保存法
第39条第1項
《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》
さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な
に規定する監視地区
ハ 砂防法 (1897年法律第29号)
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
の規定により指定された砂防指定地
ニ 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
の規定により指定された地すべり防止区域
ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
ヘ 森林法 (1951年法律第249号)
第25条第1項
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
又は
第25条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》
号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
若しくは第2項の規定により指定された保安林(同法第25条第1項第9号に掲げる目的を達成するために指定されたものを除く。)
3号 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類、規模その他の事項に応じ、当該地域脱炭素化促進施設の整備により次に掲げる環境の保全に係る支障を及ぼすおそれがあるかどうかを検討し、当該おそれがないと認められること、又は地方公共団体実行計画に 法
第21条第5項第5号
《5 市町村は、地方公共団体実行計画におい…》
て第3項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域脱炭素化促進事業の目標 2 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域
イに掲げる事項として当該支障を回避するために必要な措置を定めること。
イ 種の保存法
第4条第3項
《3 この法律において「国内希少野生動植物…》
種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。
に規定する国内希少野生動植物種の生息・生育への支障
ロ 騒音その他生活環境への支障
2項 促進区域は、環境に影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれる場所から定めることを旨とするものとする。
5条の3 (促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方)
1項 法
第21条第6項
《6 共同して地方公共団体実行計画を策定す…》
る都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において前項各号に掲げる事項を定めることができる。
に規定する都道府県の基準(以下「 都道府県基準 」という。)は、次条から
第5条
《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》
関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減
の六までに定めるところにより、定めるものとする。
5条の4
1項 都道府県基準 は、次に掲げる事項を旨として定めるものとする。
1号 地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるものであること。
2号 当該都道府県が策定する地方公共団体実行計画に掲げる目標との整合が図られるものであること。
3号 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーの種類ごとの潜在的な利用可能性を踏まえたものであること。
4号 国又は地方公共団体等が有する情報及び専門家等からの聴取等により得られる客観的かつ科学的な知見に基づくものであること。
2項 都道府県基準 は、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに次に掲げる事項を定めるものとする。ただし、
第5条の6第1項
《都道府県が都道府県基準を定めるに当たって…》
は、環境配慮事項ごとに、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう検討するものとする。
の検討の結果、定めることを要しないと認められる事項については、この限りでない。
1号 地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から促進区域に含めることが適切でないと認められる区域
2号 環境配慮事項(地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮すべき事項をいう。以下同じ。)のうち、市町村が促進区域を定めるに当たって考慮を要する事項(以下「 考慮対象事項 」という。)、当該 考慮対象事項 ごとの地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するための考え方(地域の環境の保全のための取組であって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するために必要な措置を定めるための考え方を含む。)並びに当該考慮対象事項を考慮するに当たって収集すべき情報及びその収集の方法
3項 都道府県は、前項各号に掲げる事項を定めた場合において、必要があると認めるときは、 環境影響評価法施行令 (1997年政令第346号)別表第1の第二欄及び第三欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から前項各号に掲げる事項のうち一部のものについて考慮を要しないと認められるものを定めることができる。この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る 都道府県基準 として、前項各号に掲げる事項のうち必要なもの(以下「 特例事項 」という。)を定めることができる。
4項 前項の地域脱炭素化促進施設及び 特例事項 は、
第5条の6
《都道府県基準の検討の方法等 都道府県が…》
都道府県基準を定めるに当たっては、環境配慮事項ごとに、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう検討するものとする。 2 前項の検討は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、そ
に定めるところに準じて検討し、その結果に基づいて定めるものとする。
5項 都道府県は、第2項各号に掲げる事項を定めた場合において、必要があると認めるときは、 環境影響評価法施行令 別表第1の第二欄及び第三欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から第2項各号に掲げる事項(第3項の規定により 特例事項 を定めた場合にあっては当該特例事項を含む。)の考慮を要しないと認められるものを定めることができる。この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る 都道府県基準 として、
第5条
《関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長…》
に対する協力の要請等 都道府県及び市町村は、法第21条第16項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、
の二各号に掲げる事項を定めるものとする。
6項 前項の地域脱炭素化促進施設は、
第5条の6
《都道府県基準の検討の方法等 都道府県が…》
都道府県基準を定めるに当たっては、環境配慮事項ごとに、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう検討するものとする。 2 前項の検討は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、そ
に定めるところを参酌して検討し、その結果に基づいて定めるものとする。
5条の5 (環境配慮事項)
1項 環境配慮事項は、次の各号に掲げる地域脱炭素化促進施設の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 地域脱炭素化促進施設であって太陽光を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項次に掲げる事項
(1) 騒音による影響
(2) 水の濁りによる影響
(3) 重要な地形及び地質への影響
(4) 土地の安定性への影響
(5) 反射光による影響
ロ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項次に掲げる事項
(1) 動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響
(2) 植物の重要な種及び重要な群落への影響
(3) 地域を特徴づける生態系への影響
ハ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項次に掲げる事項
(1) 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響
2号 地域脱炭素化促進施設であって風力を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項次に掲げる事項
(1) 騒音による影響
(2) 重要な地形及び地質への影響
(3) 土地の安定性への影響
(4) 風車の影による影響
ロ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項次に掲げる事項
(1) 動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響
(2) 植物の重要な種及び重要な群落への影響
(3) 地域を特徴づける生態系への影響
ハ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項次に掲げる事項
(1) 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響
3号 地域脱炭素化促進施設であって水力を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項次に掲げる事項
(1) 水の汚れによる影響
(2) 富栄養化による影響
(3) 水の濁りによる影響
(4) 溶存酸素量による影響
(5) 水温による影響
ロ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項次に掲げる事項
(1) 動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響
(2) 植物の重要な種及び重要な群落への影響
(3) 地域を特徴づける生態系への影響
ハ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項次に掲げる事項
(1) 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響
4号 地域脱炭素化促進施設であって地熱を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項次に掲げる事項
(1) 硫化水素による影響
(2) 水の汚れによる影響
(3) 騒音による影響
(4) 温泉への影響
(5) 重要な地形及び地質への影響
ロ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項次に掲げる事項
(1) 動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響
(2) 植物の重要な種及び重要な群落への影響
(3) 地域を特徴づける生態系への影響
ハ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項次に掲げる事項
(1) 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響
5号 地域脱炭素化促進施設であってバイオマスを電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項次に掲げる事項
(1) 大気質への影響
(2) 騒音による影響
(3) 悪臭による影響
ロ 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項次に掲げる事項
(1) 動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響
(2) 植物の重要な種及び重要な群落への影響
(3) 地域を特徴づける生態系への影響
ハ 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項次に掲げる事項
(1) 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響
(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響
6号 地域脱炭素化促進施設であって再生可能エネルギー熱供給施設であるもの地域の自然的社会的条件又は地域脱炭素化促進施設の規模その他の事項に応じて環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮が必要と判断する事項
2項 前項各号に掲げるもののほか、都道府県は、地域の自然的社会的条件又は地域脱炭素化促進施設の種類、規模その他の事項に応じて環境の保全への適正な配慮が確保されるよう特に考慮が必要と判断する事項について、環境配慮事項とすることができる。
5条の6 (都道府県基準の検討の方法等)
1項 都道府県が 都道府県基準 を定めるに当たっては、環境配慮事項ごとに、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう検討するものとする。
2項 前項の検討は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報その他都道府県が必要と判断するものを収集して行うものとする。
1号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち大気質への影響並びに硫化水素、騒音、悪臭、反射光及び風車の影による影響住居がまとまって存在している地域の状況及び学校、病院その他環境の保全についての配慮が特に必要な施設の種類
2号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち水の汚れ、富栄養化、水の濁り、溶存酸素量及び水温による影響水道原水取水地点( 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (1994年法律第8号)
第2条第3項
《3 この法律において「取水地点」とは、水…》
道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。
に規定する取水地点をいう。)等の状況
3号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち温泉への影響温泉の状況
4号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち重要な地形及び地質への影響地形及び地質の状況
5号 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち土地の安定性への影響土地の形状が保持される性質の状況
6号 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する環境配慮事項のうち動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響並びに植物の重要な種及び重要な群落への影響並びに地域を特徴づける生態系への影響国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地又は生育地としての自然環境その他まとまって存在し生態系の保全上重要な自然環境の状況
7号 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する環境配慮事項のうち主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響眺望の状況及び景観資源の分布状況
8号 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する環境配慮事項のうち主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況
3項 前項の情報の収集は、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 国又は地方公共団体等が有する文献その他の資料(法令(条例を含む。)に基づく土地利用に関する規制等の対象となる地域の指定等の状況を示した図面等を含む。)を収集する方法
2号 専門家等から科学的知見を聴取する方法
4項 都道府県は、第1項の検討の経緯及びその内容並びに当該検討に際して参考にした資料等を適時に明らかにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報その他公になっていない情報の公開に当たっては、当該情報のうち秘匿することが必要であるものについて必要な措置を講じるものとする。
5項 都道府県は、地方公共団体実行計画に定めた 法
第21条第3項第5号
《3 都道府県及び指定都市等地方自治法19…》
47年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市をいう。以下同じ。は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほか、その区域
に掲げる目標(同項第1号に規定する施策の実施に関する目標に限る。)の達成状況及び関連する施策の実施状況並びに地域の自然的社会的条件の状況を勘案しつつ、必要があると認めるときは、 都道府県基準 の見直しを行うものとする。
5条の7 (議事録)
1項 法
第36条の19第8項
《8 委員会の議事については、環境省令で定…》
めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 議事録は、書面又は電磁的記録( 法
第36条の19第9項
《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次条第2項第2号及び第47条第2項において同じ。をもっ
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3項 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 脱炭素化 委員会 (以下この項において「 委員会 」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 委員会 の議事の経過の要領及びその結果
3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
4号 法
第36条の19第6項
《6 監査役は、委員会に出席し、必要がある…》
と認めるときは、意見を述べなければならない。
の規定により 委員会 において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
5条の8 (署名又は記名押印に代わる措置)
1項 法
第36条の19第9項
《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次条第2項第2号及び第47条第2項において同じ。をもっ
の環境省令で定める措置は、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名をいう。)とする。
5条の9 (書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)
1項 法
第36条の19第8項
《8 委員会の議事については、環境省令で定…》
めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社脱炭素化支援 機構 (以下この条において「 機構 」という。)は、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2項 機構 は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
5条の10 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第36条の20第2項第2号
《2 株主は、その権利を行使するため必要が…》
あるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている
の環境省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
6条 (指定の申請)
1項 法
第38条第1項
《都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する…》
普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって
の規定による 地域センター の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事又は指定都市等の長(以下「 都道府県知事等 」という。)に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又は寄付行為
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 法
第38条第2項
《2 地域センターは、当該都道府県又は指定…》
都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を
各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
5号 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
7条 (名称等の変更)
1項 地域センター は、前条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を 都道府県知事等 に提出しなければならない。
2項 地域センター は、前条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を 都道府県知事等 に提出しなければならない。
8条 (欠格事由)
1項 地域センター は、 法
第38条第6項
《6 地域センターの役員若しくは職員又はこ…》
れらの職にあった者は、第2項第2号若しくは第3号に掲げる事業又は同項第6号に掲げる事業同項第2号又は第3号に掲げる事業に附帯するものに限る。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して2年を経過していない者を同条第2項第2号、第3号又は第6号(同項第2号又は第3号に附帯する事業に係る部分に限る。)の規定による事業に従事させてはならない。
9条 (都道府県知事等への報告等)
1項 地域センター は、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を 都道府県知事等 に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、 法
第38条第1項
《都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する…》
普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって
の規定により地域センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
2項 地域センター は、毎年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を 都道府県知事等 に提出しなければならない。
3項 都道府県知事及び指定都市等の長は、その指定に係る 地域センター の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、地域センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
10条 (全国地球温暖化防止活動推進センターへの準用規定)
1項 第6条
《指定の申請 法第38条第1項の規定によ…》
る地域センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事又は指定都市等の長以下「都道府県知事等」という。に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名
の規定は 法
第39条第1項
《環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓…》
発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により
の規定による全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けようとする法人について、
第7条
《温室効果ガスの排出量等の算定等 政府は…》
、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第4条1aに規定する目録及びパリ協定第13条7aに規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及
及び前条の規定は全国地球温暖化防止活動推進センターについて準用する。この場合において、
第6条第1項
《国民は、その日常生活に関し、温室効果ガス…》
の排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
中「都道府県知事又は指定都市等の長以下「 都道府県知事等 」という。)」とあるのは「環境大臣」と、同条第2項第4号中「法第38条第2項各号」とあるのは「法第39条第2項各号」と、
第7条
《名称等の変更 地域センターは、前条第1…》
項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 2 地域センターは、前条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があった
中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、前条第1項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「法第38条第1項」とあるのは「法第39条第1項」と、同条第2項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第3項中「都道府県知事及び指定都市等の長」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。