地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1999年総理府令第31号

略称: 地球温暖化対策推進法施行規則・温対法施行規則

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附 則

1項 この府令は、の施行の日(1999年4月8日)から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年2月16日環境省令第1号)

1項 この省令は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日(2005年2月16日)から施行する。

附 則(2005年3月4日環境省令第3号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2008年6月13日環境省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月10日環境省令第6号)

1項 この省令は、2009年6月12日から施行する。

附 則(2015年3月27日環境省令第10号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 地方自治法 の一部を改正する法律附則第2条に規定する施行時特例市に対するこの省令による改正後の 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第2条第1項 《都道府県及び市町村法第21条第1項に規定…》 する地方公共団体実行計画以下単に「地方公共団体実行計画」という。において、同条第3項各号又は第5項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次条第1項及び第5条において同じ。は、法第21条第1項の の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。

附 則(2016年5月27日環境省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月1日環境省令第14号)

1項 この省令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年6月24日環境省令第21号)

1項 この省令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第60号)の施行の日(2022年7月1日)から施行する。

附 則(2024年2月20日環境省令第6号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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